103万円と130万円について
今年は3月までに90万円程稼いでしまいましたし、失業保険も20万円以上もらい、更にパートで現在月12万円程の収入があるので、今年は旦那の扶養には入れないのは分かっているのですが、
来年から扶養内で働きたいと思ってます。
そこで103万円の方が得か、130万円の方が得か分からなくなってしまって…。
扶養に入れば扶養手当として、旦那の会社から20000円支給されます。で、3号になるので、今自分で払っている国民年金も国保も払わなくてよくなります。
でも扶養手当が貰えるのはあくまで103万円以下の場合ですよね?違ってますでしょうか?
扶養手当20000円と国民年金15020円と国保6200円が浮けば、40000万ちょい旦那の会社の扶養手当や国民年金や社保などの恩恵に預かれると思ってます。
今のバイトの給料が12~14万円ですが、130円以下の場合は扶養手当も貰えなくなるのでしょうか?それは会社の規約や体勢によって変わるのでしうか?一般的に103万の扶養というと所得税がかからないらしいですし、例え私が12万をコンスタンスに稼ぎ続けたら、130 万円以下の扶養でも、扶養手当は貰えなくなり、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしうか?もし130万円以下で働いた場合、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしょうか?
私個人的には、12万円稼いだところで、旦那の扶養の恩恵を受けていれば40000万円は浮くので、どっこいどっこいという感じがするのですが如何でしょうか?
どなたかご存知の方、ご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
今年は3月までに90万円程稼いでしまいましたし、失業保険も20万円以上もらい、更にパートで現在月12万円程の収入があるので、今年は旦那の扶養には入れないのは分かっているのですが、
来年から扶養内で働きたいと思ってます。
そこで103万円の方が得か、130万円の方が得か分からなくなってしまって…。
扶養に入れば扶養手当として、旦那の会社から20000円支給されます。で、3号になるので、今自分で払っている国民年金も国保も払わなくてよくなります。
でも扶養手当が貰えるのはあくまで103万円以下の場合ですよね?違ってますでしょうか?
扶養手当20000円と国民年金15020円と国保6200円が浮けば、40000万ちょい旦那の会社の扶養手当や国民年金や社保などの恩恵に預かれると思ってます。
今のバイトの給料が12~14万円ですが、130円以下の場合は扶養手当も貰えなくなるのでしょうか?それは会社の規約や体勢によって変わるのでしうか?一般的に103万の扶養というと所得税がかからないらしいですし、例え私が12万をコンスタンスに稼ぎ続けたら、130 万円以下の扶養でも、扶養手当は貰えなくなり、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしうか?もし130万円以下で働いた場合、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしょうか?
私個人的には、12万円稼いだところで、旦那の扶養の恩恵を受けていれば40000万円は浮くので、どっこいどっこいという感じがするのですが如何でしょうか?
どなたかご存知の方、ご教授頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
おはようございます♪
税金と社会保険は別の事です。
まず、103万と言うのは税金の事で、御主人の所得に配偶者控除額合計として103万円が所得税控除される、と言う事です。
130万は税金とは別の社会保険の事です。
御主人が掛けている社会保険が、そのままで済む限度額が130万で、配偶者の収入見込みが130万で済む場合に、ご主人の社会保険に一緒に入れ、保険負担が掛らないと言う事です(診察する場合の負担は、又別です)。
あなたの場合の、ご主人の会社から支給されている扶養手当の20,000円は単に、ご主人の会社規定として支払われている部分で会社ごとで違います。
・130 万円以下の扶養でも、扶養手当は貰えなくなり、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしうか?
手当てはご主人の会社で130万で支給されないと成れば、支給されないと思います。
国保、国民年金はご主人の保険に被保険者として同じ保険証が使え、保険料負担が変わらずご主人の会社からの差し引き分のみで、あなたが負担する事はありません。
・私個人的には、12万円稼いだところで、旦那の扶養の恩恵を受けていれば40000万円は浮くので、どっこいどっこいという感じがするのですが如何でしょうか?
働き甲斐や職場での状況も考えての部分も有りますが、お金の面なら、収入額がある程度見込めるなら、どっこいどっこいでしょうが、12万だと所得税負担と社会保険料負担が多くなり、結果として損をする恐れがあります。
質者さんがサラリーマンや公務員の妻と言う事でなので、自営業者の1号保険者には適応出来ませんが、あなたの場合に於いては上記で良いです。
税金と社会保険は別の事です。
まず、103万と言うのは税金の事で、御主人の所得に配偶者控除額合計として103万円が所得税控除される、と言う事です。
130万は税金とは別の社会保険の事です。
御主人が掛けている社会保険が、そのままで済む限度額が130万で、配偶者の収入見込みが130万で済む場合に、ご主人の社会保険に一緒に入れ、保険負担が掛らないと言う事です(診察する場合の負担は、又別です)。
あなたの場合の、ご主人の会社から支給されている扶養手当の20,000円は単に、ご主人の会社規定として支払われている部分で会社ごとで違います。
・130 万円以下の扶養でも、扶養手当は貰えなくなり、国保も国民年金も自分で払う事になるのでしうか?
手当てはご主人の会社で130万で支給されないと成れば、支給されないと思います。
国保、国民年金はご主人の保険に被保険者として同じ保険証が使え、保険料負担が変わらずご主人の会社からの差し引き分のみで、あなたが負担する事はありません。
・私個人的には、12万円稼いだところで、旦那の扶養の恩恵を受けていれば40000万円は浮くので、どっこいどっこいという感じがするのですが如何でしょうか?
働き甲斐や職場での状況も考えての部分も有りますが、お金の面なら、収入額がある程度見込めるなら、どっこいどっこいでしょうが、12万だと所得税負担と社会保険料負担が多くなり、結果として損をする恐れがあります。
質者さんがサラリーマンや公務員の妻と言う事でなので、自営業者の1号保険者には適応出来ませんが、あなたの場合に於いては上記で良いです。
初めて投稿させて頂きます。税金や保険、年金、住民票など手続きに関していまから調べようと思うのですがどこから考えて進めて良いのか分からず…質問させて頂きました。今年の秋頃入籍予定で現
在私は仕事をしており入籍する前までには退職をし失業保険の手続きをし、引っ越しなど一緒に住んで落ち着いてからパートをしようかなと考えています。
彼は現在、社会保険に加入していますが今年一杯で会社辞め起業する為の準備をしています。なので一旦彼の会社の扶養に入ることになるのですがその後は自営業となるためお互い国民健康保険を支払うということになるかとおもいます。私、個人の場合なのですが苗字を変えたり住民票を移したり順序はどこから始めたらスムーズにいくのか分かりません。何から手をつけていいのやら…。回答よろしくお願いします。
在私は仕事をしており入籍する前までには退職をし失業保険の手続きをし、引っ越しなど一緒に住んで落ち着いてからパートをしようかなと考えています。
彼は現在、社会保険に加入していますが今年一杯で会社辞め起業する為の準備をしています。なので一旦彼の会社の扶養に入ることになるのですがその後は自営業となるためお互い国民健康保険を支払うということになるかとおもいます。私、個人の場合なのですが苗字を変えたり住民票を移したり順序はどこから始めたらスムーズにいくのか分かりません。何から手をつけていいのやら…。回答よろしくお願いします。
必要なことを、必要な時期に、1つ1つ実施しましょう。
>仕事をしており入籍する前までには退職をし失業保険の手続きをし、
>引っ越しなど一緒に住んで
>彼は現在、社会保険に加入しています。一旦彼の会社の扶養に入る
>今年一杯で会社辞め起業する為の準備をしています。
>その後は自営業となるためお互い国民健康保険を支払うということになるかとおもいます。
>落ち着いてからパートをしようかなと考えています。
苗字を変えたりする、、ことがわかっているので、会員登録など現在使っているものを事前に確認して結婚後も使うために「変更するもの」「いらなくなるもの(すてるもの)」をチェックしておきましょう。
また、いままで貯めた(もっている)個人の財産は個人のものです。これから稼ぐ収入が夫婦の共有財産であることを確認しておきましょう。
また、起業する目的のために奥様は経理について学びましょう。
>仕事をしており入籍する前までには退職をし失業保険の手続きをし、
>引っ越しなど一緒に住んで
>彼は現在、社会保険に加入しています。一旦彼の会社の扶養に入る
>今年一杯で会社辞め起業する為の準備をしています。
>その後は自営業となるためお互い国民健康保険を支払うということになるかとおもいます。
>落ち着いてからパートをしようかなと考えています。
苗字を変えたりする、、ことがわかっているので、会員登録など現在使っているものを事前に確認して結婚後も使うために「変更するもの」「いらなくなるもの(すてるもの)」をチェックしておきましょう。
また、いままで貯めた(もっている)個人の財産は個人のものです。これから稼ぐ収入が夫婦の共有財産であることを確認しておきましょう。
また、起業する目的のために奥様は経理について学びましょう。
退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。
ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。
02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。
詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。
02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。
詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?
1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。
実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。
>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。
>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。
>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。
>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます
それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。
********
補足について♪
第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。
国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。
勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。
実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。
>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。
>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。
>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?
ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。
>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます
それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。
********
補足について♪
第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。
国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。
勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
前回、失業保険についての質問に回答をいただいた者です。大変わかりやすい回答をありがとうございました。
今回もぜひ回答をお願いいたします。
私と同時期の9月30日付で派遣会社を「会社都合」で退職した友人が、副業で趣味の小物を売るインターネットショップを営んでいます。月々の利益は1万円程度なのだそうですが、毎年、きちんと青色申告はしているそうです。毎日ショップに注文があったかどうかの確認に5分程度と、注文があった場合、発送に30分程度の時間を費やすだけとのこと。
副業があり、青色申告していると失業保険がもらえないのではないかと大変心配しており、前回私が custom_town_crpさんからとてもわかりやすい回答をいただいた旨話したところ、ぜひ友人のケースについても確認して欲しいと頼まれました。
前回、私がいただいた回答と同様、友人の場合も、
「1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給」 ということで良いのでしょうか?
今回もぜひ回答をお願いいたします。
私と同時期の9月30日付で派遣会社を「会社都合」で退職した友人が、副業で趣味の小物を売るインターネットショップを営んでいます。月々の利益は1万円程度なのだそうですが、毎年、きちんと青色申告はしているそうです。毎日ショップに注文があったかどうかの確認に5分程度と、注文があった場合、発送に30分程度の時間を費やすだけとのこと。
副業があり、青色申告していると失業保険がもらえないのではないかと大変心配しており、前回私が custom_town_crpさんからとてもわかりやすい回答をいただいた旨話したところ、ぜひ友人のケースについても確認して欲しいと頼まれました。
前回、私がいただいた回答と同様、友人の場合も、
「1日8時間働くなら「就労した日」として当該その1日は失業保険はもらえませんが、後ろに持ち越されるだけなので後で貰うことができます。
1日4時間なら「内職又は手伝い』として減額された失業給付が支給されます。
減額の計算は、基本手当の日額、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
計算式は、以下のとおりです。
(1) 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 不支給
(2) 基本手当 + 収入 - 1,299円 > 賃金日額の80% => 減額支給
(3) 基本手当 + 収入 - 1,299円 ≦ 賃金日額の80% => 全額支給」 ということで良いのでしょうか?
many_fine_daysさんとご友人のケースは全く異なります。
青色申告者ということは個人事業主なので、そもそも失業状態とみなされないので失業保険は貰えません。
例え月に1万円程度の収入だったとしても、あくまで副業だと主張しても、
働く時間も短かったとしても、青色申告をしている以上は「起業してます」と言っているわけで、失業給付の対象にはならないです。
もし失業給付を受けたいのであれば、開業停止か廃業届を出して青色申告をいったん辞めてから、失業給付の手続きをしてください。
失業給付を受け終わったら、また青色申告を開始すればいいと思います。
ただ、今回のはレアケースだと思うので事前にハローワークに確認したほうがいいと思います。
青色申告者ということは個人事業主なので、そもそも失業状態とみなされないので失業保険は貰えません。
例え月に1万円程度の収入だったとしても、あくまで副業だと主張しても、
働く時間も短かったとしても、青色申告をしている以上は「起業してます」と言っているわけで、失業給付の対象にはならないです。
もし失業給付を受けたいのであれば、開業停止か廃業届を出して青色申告をいったん辞めてから、失業給付の手続きをしてください。
失業給付を受け終わったら、また青色申告を開始すればいいと思います。
ただ、今回のはレアケースだと思うので事前にハローワークに確認したほうがいいと思います。
雇用保険についてです。
妻が某大手ファーストフード店で3年以上パートとして働いています。自給800円、月16日~18日間、1日5時間程度です。毎月の総支給額が5万5千円くらいでしょうか。先日、初めて給料明細を見せてもらいましたが、全く税金を引かれていません。事情があって、パートを辞めるかもしれないので失業保険のことを調べていたのですが、【雇用保険に入ってないと適用外です】と書かれていました。一方では、【雇用保険は事業主と労働者の折半で原則強制です】とも書かれています。パート先が誰もが知る大手企業なので、折半の雇用保険料をケチったとも考えにくいですがどうすれば失業保険を取得できるのでしょうか。私は普通のサラリーマンで妻はその扶養家族として私の社会保険に入ってます。また、妻が雇用保険に入ってないのは何か原因があるのでしょうか?
妻が某大手ファーストフード店で3年以上パートとして働いています。自給800円、月16日~18日間、1日5時間程度です。毎月の総支給額が5万5千円くらいでしょうか。先日、初めて給料明細を見せてもらいましたが、全く税金を引かれていません。事情があって、パートを辞めるかもしれないので失業保険のことを調べていたのですが、【雇用保険に入ってないと適用外です】と書かれていました。一方では、【雇用保険は事業主と労働者の折半で原則強制です】とも書かれています。パート先が誰もが知る大手企業なので、折半の雇用保険料をケチったとも考えにくいですがどうすれば失業保険を取得できるのでしょうか。私は普通のサラリーマンで妻はその扶養家族として私の社会保険に入ってます。また、妻が雇用保険に入ってないのは何か原因があるのでしょうか?
大手企業だから雇用保険料をケチったと考えにくくはないですよ。
ファーストフード等の外食産業はパートに頼ってる部分が大きいからこそ、かかる人件費を一番気にして採用条件を決めるでしょうと思います。
勤務時間が20時間に満たないからというのが原因で、企業も出来るだけ人件費を削るべく、そういう勤務条件なのだと思います。
ファーストフード等の外食産業はパートに頼ってる部分が大きいからこそ、かかる人件費を一番気にして採用条件を決めるでしょうと思います。
勤務時間が20時間に満たないからというのが原因で、企業も出来るだけ人件費を削るべく、そういう勤務条件なのだと思います。
失業保険について質問です。現在派遣にて同じ派遣先で4年働いております。
退職し個人で開業する予定ですが開業(市町村に届出して行う)した場合失業保険は給付されません
よね?
退職し個人で開業する予定ですが開業(市町村に届出して行う)した場合失業保険は給付されません
よね?
実際に起業するまでは失業保険受給資格があります。
とりあえず手続きに行ってください。詳しく教えてくれると思います。
とりあえず手続きに行ってください。詳しく教えてくれると思います。
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