会社都合で退職することになりました(12月末)
一度退職するのですが、数日後から
アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
(正社員の時と勤務条件が変わります)
一応、会社都合で離職票は貰うのですが、
失業保険はすぐにもらわずとりあえずアルバイトとして働き
変わりの人が見つかったり社内の変化があればアルバイトを
やめて、それから失業保険をもらいたいと思っています。
失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけないと聞いたのですが、
アルバイトを6月にやめ、そこから申請したら待機期間無しで半年分(180日)
もらえるということでいいのでしょうか?
(私の年齢・勤続年数から失業保険を計算したら240日になりました)
一度退職するのですが、数日後から
アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
(正社員の時と勤務条件が変わります)
一応、会社都合で離職票は貰うのですが、
失業保険はすぐにもらわずとりあえずアルバイトとして働き
変わりの人が見つかったり社内の変化があればアルバイトを
やめて、それから失業保険をもらいたいと思っています。
失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけないと聞いたのですが、
アルバイトを6月にやめ、そこから申請したら待機期間無しで半年分(180日)
もらえるということでいいのでしょうか?
(私の年齢・勤続年数から失業保険を計算したら240日になりました)
仰るとおり、退職日から1年までが、失業保険をもらいきれる期限となります。
12月末が離職日として、その日から1年です。
240日の給付日数なら、8ヶ月ですから、6月から申請したらもらいきれないのでは?
それまでに、再就職が決まれば良いですが。
ご存知だと思いますが、失業保険は、28日ごとに認定を行います。
28日ごとに1回、失業認定を受け、認められたらその日数分を受給する、とゆう流れです。
一度に、240日分受給するのではありませんよ。
もちろん、再就職先が決まれば入社日前日までの給付で終了です。
ご参考までに。
12月末が離職日として、その日から1年です。
240日の給付日数なら、8ヶ月ですから、6月から申請したらもらいきれないのでは?
それまでに、再就職が決まれば良いですが。
ご存知だと思いますが、失業保険は、28日ごとに認定を行います。
28日ごとに1回、失業認定を受け、認められたらその日数分を受給する、とゆう流れです。
一度に、240日分受給するのではありませんよ。
もちろん、再就職先が決まれば入社日前日までの給付で終了です。
ご参考までに。
扶養と失業手当について質問なんですが、妻が12月いっぱいで出産のため退職します。そして来年一月から自分の扶養に入れようかと思っているのですが、ネットで調べたところ「失業保険をもらいながら扶養には
入れない」と書いてありました。今年の妻の年収は130万を超えております。この場合は失業手当をもらいながら扶養に入ることは出来ないのでしょうか??無知ですいませんがよろしくお願いします。
入れない」と書いてありました。今年の妻の年収は130万を超えております。この場合は失業手当をもらいながら扶養に入ることは出来ないのでしょうか??無知ですいませんがよろしくお願いします。
「扶養」と言う言葉には、ふたつのものが、ごっちゃに使われています。
所得税法上の、「配偶者控除が受けられる」と、社会保険上の「被扶養者」です。
「配偶者控除」は、奥様の、来年の所得(収入ではありません。)が、38万円以上の場合は、受けられません。ただし、76万円以下の場合は「配偶者特別控除」が受けられます。
「被扶養者」の方は、失業保険給付額が、3612円/日 以上もらっている場合は、その期間「被扶養者」にはなれません。
ですから、来年は、所得税法上の扶養には、入れますが、失業保険の金額が上記以上の場合は、失業保険を受けている間は、「被扶養者」には、なれませんので、国民健康保険に加入することになります。
所得税法上の、「配偶者控除が受けられる」と、社会保険上の「被扶養者」です。
「配偶者控除」は、奥様の、来年の所得(収入ではありません。)が、38万円以上の場合は、受けられません。ただし、76万円以下の場合は「配偶者特別控除」が受けられます。
「被扶養者」の方は、失業保険給付額が、3612円/日 以上もらっている場合は、その期間「被扶養者」にはなれません。
ですから、来年は、所得税法上の扶養には、入れますが、失業保険の金額が上記以上の場合は、失業保険を受けている間は、「被扶養者」には、なれませんので、国民健康保険に加入することになります。
扶養控除、扶養にはいることについて。
今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
まず...社会保険の扶養と税の扶養は別物です。
社保の扶養は見込み年収なのでそれまでの収入が何百万あったとしても、扶養に入る月以降の年収が130万以下になる見込みがあれば基本的には入れます。月108333円以下の収入ですね。雇用保険の受給は社保の扶養の場合収入とみなされるので月108333円(日額3611円)を超える場合は扶養に入れませんが受給が完了してその後108333円以下の収入であれば入れます。
税の場合、雇用保険の受給は所得として含まれないのでそれ以外での収入が103万以下なら配偶者控除、~141万未満なら配偶者特別控除が受けられます。
社保の扶養は見込み年収なのでそれまでの収入が何百万あったとしても、扶養に入る月以降の年収が130万以下になる見込みがあれば基本的には入れます。月108333円以下の収入ですね。雇用保険の受給は社保の扶養の場合収入とみなされるので月108333円(日額3611円)を超える場合は扶養に入れませんが受給が完了してその後108333円以下の収入であれば入れます。
税の場合、雇用保険の受給は所得として含まれないのでそれ以外での収入が103万以下なら配偶者控除、~141万未満なら配偶者特別控除が受けられます。
9月末付けで1年11ヶ月働いた会社を退職します。雇用保険に加入していて、退職した場合、雇用保険を受給したい場合、働いてしまうと失業保険はもらえないのでしょうか?失業保険が貰える間は働かない方がいいので
しょうか?
しょうか?
求人登録をした後の7日間の待機期間中は、収入の有無にかかわらず、就労することは禁止されています。
それを過ぎると、基本的に週20時間以内のアルバイト等は認められています。ただし、労働契約の内容によっては「就職した」とみなされる場合があるので、契約を結ぶ前に、ハローワークに契約内容を確認した方が良いと思います。
また、失業給付の基本日額に達しない日額の給与であった場合、その差額は支払われません。ですので、できるだけ条件の良い、基本日額よりも高い日給をもらえるところで仕事をしないと損します。
それを過ぎると、基本的に週20時間以内のアルバイト等は認められています。ただし、労働契約の内容によっては「就職した」とみなされる場合があるので、契約を結ぶ前に、ハローワークに契約内容を確認した方が良いと思います。
また、失業給付の基本日額に達しない日額の給与であった場合、その差額は支払われません。ですので、できるだけ条件の良い、基本日額よりも高い日給をもらえるところで仕事をしないと損します。
失業保険受給後の手続きについて。
失業保険受給後の手続きについて質問です。
受給後は旦那さんの扶養に入りたいと思っています。
失業保険は4月30日分までいただきます。
最後の認定日は5月12日です。(振込みはその後。)
国民年金についてですが、
4月分はもう支払い済です。
5月中に旦那さんの扶養にうつる手続きをすれば、
国民年金は5月分支払わなくてよいのでしょうか?(月単位で考えればいいのでしょうか?)
国民健康保険は日割り計算で支払うのですか?
(今年度分の支払い用紙がまだ来てません。)
4月分だけ払えばいいのでしょうか・・・?
それとも5月半ばまで・・・??
初めての手続きのため、よくわかりません。
ネットで色々検索しましたが、いまいちピンときません。
すいませんが、教えてください。
失業保険受給後の手続きについて質問です。
受給後は旦那さんの扶養に入りたいと思っています。
失業保険は4月30日分までいただきます。
最後の認定日は5月12日です。(振込みはその後。)
国民年金についてですが、
4月分はもう支払い済です。
5月中に旦那さんの扶養にうつる手続きをすれば、
国民年金は5月分支払わなくてよいのでしょうか?(月単位で考えればいいのでしょうか?)
国民健康保険は日割り計算で支払うのですか?
(今年度分の支払い用紙がまだ来てません。)
4月分だけ払えばいいのでしょうか・・・?
それとも5月半ばまで・・・??
初めての手続きのため、よくわかりません。
ネットで色々検索しましたが、いまいちピンときません。
すいませんが、教えてください。
国民年金保険料も国民健康保険料もどちらも月割りです。
4月分までは負担しなければなりませんが、今月中に扶養家族に入る手続がされれば今月分以後の負担はありません。
4月分までは負担しなければなりませんが、今月中に扶養家族に入る手続がされれば今月分以後の負担はありません。
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