失業保険について教えてください!
来月いっぱいで会社都合により退社せざるおえなくなってしまいました。
失業保険の手続きを考えていたのですが、この会社に入ったのが10月で、雇用保険に加入したのが12月からなのでまだ半年たっていません。
『保険の加入から半年以上勤務すると失業保険の受給資格が発生します』とありますが、会社都合の退職でも半年以上勤務しないと、受給資格は発生しないのでしょうか?
個人的にはずっと働いていこうと思ってたのですが・・・
理由に関わらず、最低6ヶ月間被保険者でなければ、受給要件を満たすことはできません。
ただ、当然納付実績は残りますので、次の職場で今回の納付実績を通算することができます。
受給要件は、退職日の前(原則)1年間に6ヶ月以上被保険者期間が必要なわけですが、
この6ヶ月は連続ではなく「通算」でいいので、
たとえば次の仕事に短期のものを選んだり、あるいは短期間で辞めてしまったとしても、
そこで雇用保険の被保険者になって1,2ヶ月保険料を納めて、「前1年間のうち6ヶ月」という条件を満たせば、
受給要件を満たすことになります。


上記の通り、(通算で)「6ヶ月」の納付実績が必要です。
いつからというより、保険料の納付を計6回していることが必要になります。
失業給付金について教えて下さい!!
早期再就職手当をもらって6か月しかたっていません。

年度末更新式で3月で任期満了、更新の予定でしたが、妊娠を理由に契約の更新ができませんでした。
失業給付もらえますか?
今の職場の契約期間は、9/10~3月末です。
以前の職場をやめ、2か月雇用保険ではないときがありました。
それ以前の雇用保険加入期間は合わせて、2年は超えていると思います。
この2か月の間に、現在の職場が決まり、失業保険の手続きをしていましたが、早期再就職手当に該当し、給付を受けることができました。
今回、「契約期間の満了による退職」としか雇用側は出してくれません。
この場合、早期再就職手当ももらっていて、雇用期間も短く、更新切れというかたちですが、
失業給付金は、どうなってくるのでしょうか?

みなさん、ご存知の方、どうか勉強不足の私に教えて下さい。
宜しくお願い致します。
雇用保険に加入してから離職日基準で遡り、賃金が支払われた日が11日以上ある月が6か月以上あり、妊娠により受給期間延長手続きを取れば特定理由離職者の要件を満たすので新たな受給資格で受給できるはずです。新たな受給資格を得られなくても、再就職手当を受給しているので前の資格の残日数がありますから、それを再開することになります。

以前の被保険者であった期間は雇用保険の失業等給付の受給をしたことで通算できなくなっているので、今の職場での被保険者であった期間中の履歴だけで新たな受給資格があるかどうかを判断します。

いずれにしても、すぐに就業できる状態でなければ受給はできないので、就業が可能な状態になるまでは受給期間延長が可能です。労働基本法上、最低でも産後6週間は就労させてはいけないことになっているので、その間は受給期間延長をしなければならなくなります。

受給期間延長手続きを取るなら、いつまでに延長を解除しないと全部受け取ればくなる可能性があるかを確認してください。勘違いで受け取れなくなる話はよくあるようです。

追記。
産前6週間は妊産婦本人から請求があった場合のみ就労させてはいけない、産後8週間は就労させてはいけないのは原則で、産後6週間を経過したら本人の請求があった場合には就労が認められています。

つまり、労基法で産前産後に禁止されているのは、産後6週間のみです。それ以外の期間は請求の有無で就労は可能なのです。

何を訂正されたのかと思ったら、訂正に訂正が必要とはいとおかし。(嘲笑)
再就職手当てについて教えてください。
今月末で任期満了のため仕事を辞めます。ハローワークにて確認をとったところ、失業保険がすぐ出るみたいなので受給しよぅと思うのですが、不安なので12
月頃から働こうと思います。定職はなかなか決まらなさそうなのでまずはアルバイトからしようと思うのですが、ハローワークの紹介でないと再就職手当てはいただけないのでしょうか?
また、受給決定日が11月15日だとして、次の日から面接など受けに行っても大丈夫なのでしょうか?
雇用保険(失業保険)がすぐに出ると言う事は特定受給資格者か特定理由離職なのでしょう。
再就職手当の受給要件を満足する就職であれば、雇用保険受給申請後7日間の待期を過ぎればハローワークの紹介で無くても受給は可能です。
再就職手当の受給要件は1年以上の雇用が見込まれる事雇用保険への加入の両方です。(片方だけでは無理です)

面接に行くのはいつでも自由です、就職決定日・就職日が待期後であれば問題ありません。
関連する情報

一覧

ホーム