ハローワークなどで募集している公共職業訓練と基金訓練とは具体的にどういった違いがありますか?
また、失業保険受給者でも基金訓練を受けることはできるのでしょうか?(受けられるとすれば無料?)
また、失業保険受給者でも基金訓練を受けることはできるのでしょうか?(受けられるとすれば無料?)
基金訓練も公共職業訓練の一つです。当初平成23年3月31日修了予定で始まった緊急雇用支援制度の一環でしたが、就職状況が改善されない為9月31日開講分まで延長されました。大きな違いは雇用保険失業給付資格が無い人を対象としてはじまりましたしが要望が多く雇用保険受給資格者も受講できるようになりました。また訓練施設がまったく異なります。雇用保険失業給付受給資格者は独立行政法人雇用・能力開発機構(ポリテクセンター)のアビリティコースという訓練を受講できます。この場合、失業給付日数が切れても訓練修了まで延長支給されますが。基金訓練では延長はありません。基金訓練のほとんどは中央職業能力開発協会が認定した民間施設です。訓練そのもはどちらも無料です(教科書代は実費負担)
教えてください。
10年以上勤めた会社を今年年末までには退職予定です。自身の限界を感じ、退職自体強固な反対を押し切ってのものだったのですが、一応了承されました。ですが部署が落ち着くまで退職後にもそのまま
アルバイトに来て欲しいと頼まれています。おそらく最低でも3ヶ月~(可能ならそのまま続けて欲しいとも言われておりますが自分としては最大でも5ヶ月程度でお断りしたいのです)そして月に15日程度頼まれそうな気配なのです。 周りにはとても迷惑をかけることになるので自身の心情としては出来る限りは求めに応じなければとは思っております。しかし、そうすると退職後にそのまま同じ会社でアルバイトをすることになり、失業保険の受給などはどうなるのかが不安です。 同じような質問を調べたのですがよくわからずご質問させていただきました。
失業保険を受給する手続きはこのアルバイトが終了してから行ってもいいのでしょうか?もし5ヶ月このアルバイトをしつつ失業保険の手続きを行い(3ヶ月の?)待機期間をこえた時点でハローワークへアルバイトを申告した場合は手当てが減額となる(?)とすると受給期間(3ヶ月であってますでしょうか?)の3分の2の期間を減額分しかいただけないとなると、なんだか損をしているような気がしてしまいます。それとも私のようなケース自体失業保険の受給は無理なのでしょうか?職場の同僚になるだけ迷惑をかけたくないという気持ちとバイトに来ることを了承しなければ退職自体を認めてもらえないかもしれないという心配もありアルバイトを了承しました。そういう状態なので次の就職活動などもまだぜんぜん未定で行動できない状態なのでその後の金銭面も不安があり、いただける期間が先延ばしになるにしてもできれば満額いただきたいという気持ちがあります。 ネットなどでいろいろ見たりしたのですが複雑で恥ずかしながら失業保険に対し知識がありません。ハローワークへ聞くのもやぶへびになりそうで聞けません。
10年以上勤めた会社を今年年末までには退職予定です。自身の限界を感じ、退職自体強固な反対を押し切ってのものだったのですが、一応了承されました。ですが部署が落ち着くまで退職後にもそのまま
アルバイトに来て欲しいと頼まれています。おそらく最低でも3ヶ月~(可能ならそのまま続けて欲しいとも言われておりますが自分としては最大でも5ヶ月程度でお断りしたいのです)そして月に15日程度頼まれそうな気配なのです。 周りにはとても迷惑をかけることになるので自身の心情としては出来る限りは求めに応じなければとは思っております。しかし、そうすると退職後にそのまま同じ会社でアルバイトをすることになり、失業保険の受給などはどうなるのかが不安です。 同じような質問を調べたのですがよくわからずご質問させていただきました。
失業保険を受給する手続きはこのアルバイトが終了してから行ってもいいのでしょうか?もし5ヶ月このアルバイトをしつつ失業保険の手続きを行い(3ヶ月の?)待機期間をこえた時点でハローワークへアルバイトを申告した場合は手当てが減額となる(?)とすると受給期間(3ヶ月であってますでしょうか?)の3分の2の期間を減額分しかいただけないとなると、なんだか損をしているような気がしてしまいます。それとも私のようなケース自体失業保険の受給は無理なのでしょうか?職場の同僚になるだけ迷惑をかけたくないという気持ちとバイトに来ることを了承しなければ退職自体を認めてもらえないかもしれないという心配もありアルバイトを了承しました。そういう状態なので次の就職活動などもまだぜんぜん未定で行動できない状態なのでその後の金銭面も不安があり、いただける期間が先延ばしになるにしてもできれば満額いただきたいという気持ちがあります。 ネットなどでいろいろ見たりしたのですが複雑で恥ずかしながら失業保険に対し知識がありません。ハローワークへ聞くのもやぶへびになりそうで聞けません。
失業手当をもらえる期間は退職後1年間です。その間に雇用保険なしでアルバイトをすると、その期間が減ってゆきます。アルバイト中は失業状態ではないので、失業手当の申請ができません。
自己都合の場合は、ハローワークに申し込んで7日間の待機期間の後、3ヶ月の支給停止期間がありますので、実質余裕は9ヶ月弱しかありません。5ヶ月バイトをすると、4ヶ月に減ってしまいます。
自己都合の場合は、ハローワークに申し込んで7日間の待機期間の後、3ヶ月の支給停止期間がありますので、実質余裕は9ヶ月弱しかありません。5ヶ月バイトをすると、4ヶ月に減ってしまいます。
失業保険・就業手当について質問させてください。
私は今年の3月で退職(自己都合)をし、給付制限が3ヶ月あります。
4月28・29日、5月4~6日、18日と短期バイトをしました。1日約10時間で日給約8,000円+交通費をいただきました。5月25・26日も同じくらい働く予定です。働き口はハローワークで見つけたのではなく、アルバイト雑誌で見つけました。
①この場合は就業手当がいただけるのでしょうか?
②3ヶ月後にいただく予定の失業保険の金額は満額より減るのでしょうか?
③もし就業手当がいただけるのであればそれは失業保険と一緒にもらえるのですか?
たくさん質問をすみません。よければ教えてください。よろしくお願いします。
私は今年の3月で退職(自己都合)をし、給付制限が3ヶ月あります。
4月28・29日、5月4~6日、18日と短期バイトをしました。1日約10時間で日給約8,000円+交通費をいただきました。5月25・26日も同じくらい働く予定です。働き口はハローワークで見つけたのではなく、アルバイト雑誌で見つけました。
①この場合は就業手当がいただけるのでしょうか?
②3ヶ月後にいただく予定の失業保険の金額は満額より減るのでしょうか?
③もし就業手当がいただけるのであればそれは失業保険と一緒にもらえるのですか?
たくさん質問をすみません。よければ教えてください。よろしくお願いします。
支給されないとおもいます。
待期満了後の就業という項目があるので。
支給されないので減りません。
失業ほけんの基本日額の30パーセントなので、就業手当だけです。
っていうか、普通は働かずに手当がもらえるのに、働いて偉いから3割あげるよっていう意味じゃないですか?後の7割払わずにすんだろからラッキーって。だから普通は申請せずに期間を延長します。(受給可能なのは1年?人によって違うけど。保険証にかいてあるはず。その期間内で)
受給制限が苦しいから早く就職しなさいってことだと私はおもってます。
待期満了後の就業という項目があるので。
支給されないので減りません。
失業ほけんの基本日額の30パーセントなので、就業手当だけです。
っていうか、普通は働かずに手当がもらえるのに、働いて偉いから3割あげるよっていう意味じゃないですか?後の7割払わずにすんだろからラッキーって。だから普通は申請せずに期間を延長します。(受給可能なのは1年?人によって違うけど。保険証にかいてあるはず。その期間内で)
受給制限が苦しいから早く就職しなさいってことだと私はおもってます。
失業保険について質問します。
自己都合により退社し、失業保険を申請して給付制限を3ヶ月受けた後の最初の認定日にはいくら支給されるのでしょうか?
認定日によって違うのであれば計算方法を教えて下さい。
よろしくお願いします!
自己都合により退社し、失業保険を申請して給付制限を3ヶ月受けた後の最初の認定日にはいくら支給されるのでしょうか?
認定日によって違うのであれば計算方法を教えて下さい。
よろしくお願いします!
認定日によって違うのではなく、あなたの退職前6か月分の賃金と賃金形態と年齢で支給される日額がきまります(計算はとても複雑ですし上限下限もあります。離職票を見ないと計算は出来ません)。基本的には28日毎に認定日がありその後振込があります。
補足について:基本的には28日です。ただし、最初と最後は日数が多少ずれる(少なくる)場合もあります。日額がわかっているのであれば制限が終わってから最初の認定日までの日数がわかりますよね。それをかけてみて下さい。
補足について:基本的には28日です。ただし、最初と最後は日数が多少ずれる(少なくる)場合もあります。日額がわかっているのであれば制限が終わってから最初の認定日までの日数がわかりますよね。それをかけてみて下さい。
失業保険についてです。
7月19日の今日、最後の認定日でした。仕事は無事決まったのですが、8月5日からです。私は、希望退職者でもし仕事が決まらなければ、二ヶ月延長の対象でした。
今日職
安で仕事が決まられてるので、明日までですね。と言われました。てっきりギリギリまで失業保険が適用されると思っていたのでガッカリしました。
次の仕事まで、まだ日数があるのでその間、失業保険が出ると言うことはあり得ないんでしょうか??
どなたか教えて頂けますか(´・_・`)?
よろしくお願いしますm(_ _)m
7月19日の今日、最後の認定日でした。仕事は無事決まったのですが、8月5日からです。私は、希望退職者でもし仕事が決まらなければ、二ヶ月延長の対象でした。
今日職
安で仕事が決まられてるので、明日までですね。と言われました。てっきりギリギリまで失業保険が適用されると思っていたのでガッカリしました。
次の仕事まで、まだ日数があるのでその間、失業保険が出ると言うことはあり得ないんでしょうか??
どなたか教えて頂けますか(´・_・`)?
よろしくお願いしますm(_ _)m
今日、最後の認定日とのことですが、最後なら、所定給付日数は、使い切ったのでは? 個別延長給付は、最後の認定日に告知されますが、内定が出てる場合、該当しません。 明日までとは、残所定給付日数が、今日、明日の二日残ってる分を書類送付で処理するのかな? いずれにしても、個別延長給付には、該当しないため、きっちり、所定給付日数分のみ、受給できます。
雇用保険について教えてください。
自分の嫁なんですが2009年8月20日に会社都合のリストラで退職。
その後同じ会社に内職扱いで失業保険をもらわずに働いているのですが、
現在雇用保険は支払ってない状態で約4年経っている状況です。
今後内職をやめて雇用保険加入できる仕事を見つけた場合。
以前かけていた雇用保険に累積で加入していけるのでしょうか?
貰わないでいたため2009年まで11年ほどかけた雇用保険は無効となってしまっていますか?
自分の嫁なんですが2009年8月20日に会社都合のリストラで退職。
その後同じ会社に内職扱いで失業保険をもらわずに働いているのですが、
現在雇用保険は支払ってない状態で約4年経っている状況です。
今後内職をやめて雇用保険加入できる仕事を見つけた場合。
以前かけていた雇用保険に累積で加入していけるのでしょうか?
貰わないでいたため2009年まで11年ほどかけた雇用保険は無効となってしまっていますか?
先に雇用保険の被保険者資格を喪失してから、求職申込の手続きをしない・求職者給付を受けないで、次に新しく雇用保険の被保険者となる場合は、
被保険者でない空白の期間が、1年以内であれば、前の雇用保険の期間が通算されます。
なので、ご質問内容では、過去のものはすでに無効になってしまっています。
ただ、ちょっと気になるのは、
>>その後同じ会社に内職扱いで失業保険をもらわずに働いている
>>現在雇用保険は支払ってない状態で約4年経っている状況です。
この就業状況は、どのようになっているのでしょうか?
雇用保険の被保険者となっていない、という状況ではなくて、被保険者となる条件を満たさない状況で働いてるのですか?
内職扱いだとしても、週20時間以上働いているという労働契約なら、雇用保険の被保険者資格取得の義務が生じます。
もしも、それに合致する条件で働いているのなら、今からでも、遡って被保険者資格取得手続きをするように求めることはできます。
会社に申し入れて、最大2年(時効にかからない分)遡って、被保険者資格を取得することができれば、とりあえず、その分は次に通算できる、わずかながら足しにはなりますが。
被保険者でない空白の期間が、1年以内であれば、前の雇用保険の期間が通算されます。
なので、ご質問内容では、過去のものはすでに無効になってしまっています。
ただ、ちょっと気になるのは、
>>その後同じ会社に内職扱いで失業保険をもらわずに働いている
>>現在雇用保険は支払ってない状態で約4年経っている状況です。
この就業状況は、どのようになっているのでしょうか?
雇用保険の被保険者となっていない、という状況ではなくて、被保険者となる条件を満たさない状況で働いてるのですか?
内職扱いだとしても、週20時間以上働いているという労働契約なら、雇用保険の被保険者資格取得の義務が生じます。
もしも、それに合致する条件で働いているのなら、今からでも、遡って被保険者資格取得手続きをするように求めることはできます。
会社に申し入れて、最大2年(時効にかからない分)遡って、被保険者資格を取得することができれば、とりあえず、その分は次に通算できる、わずかながら足しにはなりますが。
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