3月末で退職し現在は前の会社の任意継続にて健康保険に入っております。今回失業保険を8月頃から支給されるのですが、5月より自身で会社を立ち上げ社員を雇う予定ではありますが
私自身で立ち上げた会社の健康保険に入ると失業保険は貰えなくなるのでしょうか?
起業したら失業保険は貰えないのは重々承知ではありますが売上が実質0の為失業保険を貰わないと生活ができない状況です。
率直にハローワークにばれるかばれないかとのことです。
起業したらではなく、起業するつもりであるなら失業手当の受給はできません。

>率直にハローワークにばれるかばれないかとのことです。

不正をしても大丈夫かという質問に答えられません。
妊娠中の退職と失業保険に関して。

現在妊娠3ヶ月です。
今は正社員で会社勤めですが、結婚により住宅手当てが無くなったこと、異動によって勤務時間帯が変わり深夜勤手当てが無くなったこ
と等により給与がガクンと減り、これだったらパートで十分という判断から妊娠が発覚する以前より3月いっぱいで退職することが決まっていました。

元々は退職後すぐにパートで働くつもりだったのですが、妊娠となれば雇ってくれる所があるかどうかわかりません。
そこで失業保険を延長手続きするかしないかで悩んでいます。

退職後、旦那の収入だけよりかは少しでも稼ぎがあった方がよいとは思うのですが、出産予定日が8月の為、働けたとしても4月からの4ヶ月程度だと思われます。
その間ダメもとで就職活動をし失業保険をもらったとして、結果仕事が見つからないまま臨月になり就活をあきらめたとしても失業保険はそこまではもらえますよね?

産後は保育所さえ見つかればパートなら仕事はすぐ見つかると思うので、延長手続きをしたところで貰える期間は少ないように感じます。

それであれば延長手続きをせずにパート探しをしようかと考えているのですが、この方法で何か問題はあるでしょうか。

どこで調べても妊娠中の退職の際には延長手続きをして…と書いてあるので、すぐにパートで働くよりそちらのが何かメリットがあるのかしらと思ってしまいます。

退職後すぐに働かなくともやっていけるだけの貯蓄と旦那の収入はあることはあるので、総合的にみてお得な方を選択したいと考えています。

詳しいかた、ご教授願えましたら幸いです。
在職の意思は全くないのでしょうか。
在職であれば、育児休業を取得し職場復帰すれば育児休業給付金が受けられます。失業給付に匹敵するか少ないくらいでしょうか。

退職するのであれば、就職活動も可能ですが、この状況ですと自己都合退職になり3か月の給付制限を受けて、その上妊娠出産とわかっていれば例えご自身では働けるとしても、世間ではやはり雇い入れは厳しいものだと考えますので、受給期間延長の申請をして仕事ができるような状況になったら特定理由離職者(給付制限なし)として就職活動するのが簡明です。

ご自身の体の事も考えれば、無事出産されて、ご主人とよく相談してから決めた方がよろしいのではないかと考えます。

補足につきまして
雇用保険の制度上、失業手当の受給は可能でしょう。しかし現在妊娠3ヶ月、退職時には5ヶ月、給付制限を受けて実際に受給できる頃には臨月手前です。私が考えるにはハローワークでは、そのような状況であれば受給延長を勧めてくるものと思います。
生活にはお金も必要ですが、出産に向けてしっかりと心も身体も準備をされた方が良いのかと考えましたが、最終的には相談者様が決めることです。
扶養について。

扶養というものがいまいち解らない為質問させてください。

当方、30才未婚。1月末に自己都合退社。

現在、失業給付申請中(6月より失業保険解除)給付期間120日。

<毎月の支払い>
・社会保険任意継続
・国民年金
となっています。
失業保険給付が終わり次第、父親(自営業、母は父の披扶養者です。国民健康保険、国民年金、毎年確定申告しています)の披扶養者となる事は可能でしょうか?
また、もし披扶養者となった場合、毎月の支払っている項目は披扶養者になったらどのようになるでしょうか?

扶養というのが具体的に何のメリット等あるのか勉強不足で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
国民健康保険には扶養という概念はありません。世帯ごとに保険料は支払い、配偶者
や子供の分の保険料も含まれています。あなたの場合は世帯主であるお父様あてに
一家の分の保険料通知書が届くことになります。
国民年金は今までと同様にあなたが個別に支払うことになります。

所得税の扶養はまた別ですので、一定額の収入に満たなければ扶養控除が
受けられます。
失業保険の受給について。


健康保険の加入の際 親の扶養に入ると 失業保険の受給資格はなくなってしまうのですか?


扶養に入り 失業保険を受給してしまうと3倍返しのペナルティを受けるということでしょうか?



3年働いた職場を自己都合で退職します。
再就職のため活動をしていくのですが

失業保険を受給するためには 自分で国民健康保険に加入するか 任意継続保険に加入しないと 受給資格を失ってしまうということで間違いはないですか?

基本的な質問で申し訳ありません。
どなたか教えてください。
判定の順序が逆ですね。

雇用保険の基本手当の受給に、被扶養者であるかどうかは関係ありません。
被扶養者であっても、手続き・受給はできます。

それで、実際に受給することになったとして、受給額=収入が、一定以上の額になる場合、健康保険の被扶養者の資格喪失を届け出ないといけません。

雇用保険の基本手当の額が、この先1年続くと仮定(実際は1年も貰えないと思いますが、計算上だけ1年分を算出)して、『将来の見込み年収が130万円以上』になる人は、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者となる届出の用紙に、収入の証明が必要ですので、そこではじかれますので、国保に入るなり、現在のお勤め先の健康保険の任意継続をしておかなければならないことになります。

また、この130万円は絶対条件ではなく、健康保険組合によって、見込み130万円以下であっても、雇用保険基本手当を貰うということは、再就職の意思ありなので、受給中は被扶養者に入れません、というところや、退職前の収入が結構あるので、被扶養者となるには1年間無収入であること、などの条件をつけるところもあります。


雇用保険の基本手当を貰うなら、それで被扶養者になれるかどうかは、当該の健康保険組合に問い合わせると正しい答えが得られます。
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