現在、契約社員(2年半勤務)ですが、退職の際に失業保険て出るんでしたっけ?
雇用保険加入していますが(毎月1000円程度)、契約社員の場合は条件が変わるんでしょうか?そして失業してから何日後に、いくらくらいで、何ヶ月出るのでしょう。
詳しいサイトや情報のあるかたお願いします。
雇用保険加入していますが(毎月1000円程度)、契約社員の場合は条件が変わるんでしょうか?そして失業してから何日後に、いくらくらいで、何ヶ月出るのでしょう。
詳しいサイトや情報のあるかたお願いします。
一身上の都合で退職するなら、支給されるのは3ヵ月後からです。
会社都合のリストラであれば、すぐに支給が開始されます。
雇用保険に入っているなら、失業保険を受け取れますよ。
会社都合のリストラであれば、すぐに支給が開始されます。
雇用保険に入っているなら、失業保険を受け取れますよ。
絶対に負けたくないので、姉の離婚の事でお知恵を貸して下さい。
夫57歳、妻(私の姉)55歳、子供長男21歳、長女18歳、次女11歳、夫の母85歳(老人施設入所中)
結婚して約20年です。
そもそも離婚の話になったのは、姉がお金を使いこみ、その事を義兄に問いつめられ家をとびだし、義兄ももう2度と家に
入れないという事で当事者どうしではなかなか話が進まないので私も含めてこの前の日曜に話し合いをしました。
もう家には入れないと言っておきながら、今後食事の仕度やこどもの面倒は誰がみるのかなど、とても離婚する気が
あるとは思えず決着はつかずに明日また話す事になっています。
実際、姉の金銭感覚は私にも理解できない所があり、私たち兄弟も迷惑をかけられた事が何度かあります。
しかしこの20年のほとんどの間共働きで姉の分の給料も一旦義兄に渡し(姉には管理できないという理由で)その中から
週2万もらってやりくりする様いわれているようです。(去年までは週1万でした)
義兄は過去には働いていない時期もありましたが、失業保険や傷病手当をもらい何らかの収入は常にありましたが、
それも義兄が管理していたためどの様につかっていたかはっきりわかりません。(姉はパチンコだと言っています)
おばあちゃんの年金や恩給が月平均15万程あり、その通帳の残高が0になっているので、別れるのなら全額(義兄がいうには
1000万)姉に返済しろと言っています。しかし私が調べた所生活保護の方で6人家族なら25~30万もらえるとの事で最低限
の生活をしても兄からもらう8万+おばあちゃんの分15万=23万以上はかかると思うのです。
姉にも責任がある事は十分わかっていますが、兄は毎日酔っぱらうまで酒を飲み罵詈雑言をあびせられ時には暴力をふるわれ
顔に青アザを作っているのを見た事もあります。とにかくお金を払わず、子供にも会える様にしてきれいにわかれさせてやりたいです。
調停にもちこむしかないのでしょうか?その場合むこうが出廷してこない事も考えられますが、その場合どうなるのでしょうか?
それと、義兄の言いなりにお金を払わないために財産分与(義兄の実家=今家族が住んでいる土地の一部を売ったお金)の話を持ち出す事は有効でしょうか?
長々とすいません。よろしくお願いします。
夫57歳、妻(私の姉)55歳、子供長男21歳、長女18歳、次女11歳、夫の母85歳(老人施設入所中)
結婚して約20年です。
そもそも離婚の話になったのは、姉がお金を使いこみ、その事を義兄に問いつめられ家をとびだし、義兄ももう2度と家に
入れないという事で当事者どうしではなかなか話が進まないので私も含めてこの前の日曜に話し合いをしました。
もう家には入れないと言っておきながら、今後食事の仕度やこどもの面倒は誰がみるのかなど、とても離婚する気が
あるとは思えず決着はつかずに明日また話す事になっています。
実際、姉の金銭感覚は私にも理解できない所があり、私たち兄弟も迷惑をかけられた事が何度かあります。
しかしこの20年のほとんどの間共働きで姉の分の給料も一旦義兄に渡し(姉には管理できないという理由で)その中から
週2万もらってやりくりする様いわれているようです。(去年までは週1万でした)
義兄は過去には働いていない時期もありましたが、失業保険や傷病手当をもらい何らかの収入は常にありましたが、
それも義兄が管理していたためどの様につかっていたかはっきりわかりません。(姉はパチンコだと言っています)
おばあちゃんの年金や恩給が月平均15万程あり、その通帳の残高が0になっているので、別れるのなら全額(義兄がいうには
1000万)姉に返済しろと言っています。しかし私が調べた所生活保護の方で6人家族なら25~30万もらえるとの事で最低限
の生活をしても兄からもらう8万+おばあちゃんの分15万=23万以上はかかると思うのです。
姉にも責任がある事は十分わかっていますが、兄は毎日酔っぱらうまで酒を飲み罵詈雑言をあびせられ時には暴力をふるわれ
顔に青アザを作っているのを見た事もあります。とにかくお金を払わず、子供にも会える様にしてきれいにわかれさせてやりたいです。
調停にもちこむしかないのでしょうか?その場合むこうが出廷してこない事も考えられますが、その場合どうなるのでしょうか?
それと、義兄の言いなりにお金を払わないために財産分与(義兄の実家=今家族が住んでいる土地の一部を売ったお金)の話を持ち出す事は有効でしょうか?
長々とすいません。よろしくお願いします。
財産分与っていっても義兄の実家は誰の名義なの?
義兄が生活保護を受けているなら家は持てないから祖母の名義だよね。当然姉に権利はありません。
祖母のお金を使い込んだなら、祖母は同居の親族ではないので、祖母に訴えられたら姉は逮捕されますよ。
まず祖母に謝り使い込んだお金を祖母に返す努力をするのが筋でしょう。
姉のした行動を棚に上げて絶対に負けたくないとか、お金を払わないために財産分与とか、
盗人猛々しいとはこの事です。
義兄にも問題はあるのでしょうが、妹として姉に人の道を外れた事をさせてはいけません。
義兄が生活保護を受けているなら家は持てないから祖母の名義だよね。当然姉に権利はありません。
祖母のお金を使い込んだなら、祖母は同居の親族ではないので、祖母に訴えられたら姉は逮捕されますよ。
まず祖母に謝り使い込んだお金を祖母に返す努力をするのが筋でしょう。
姉のした行動を棚に上げて絶対に負けたくないとか、お金を払わないために財産分与とか、
盗人猛々しいとはこの事です。
義兄にも問題はあるのでしょうが、妹として姉に人の道を外れた事をさせてはいけません。
失業保険について。初回支払い日数について。
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
2末で退職し、3/18に失業保険の手続きをした場合、1週間の待機期間を経て、
初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
>初回に支払われる日数は、3/1から3/24までの期間ですか?
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
あくまでも手続きをした日から始まるのであって、退職した翌日に遡って始まるわけではありません。
つまり3月18日から始まるのであって、3月1日から始まるわけではありません。
3ヶ月の給付制限のない会社都合と、3ヶ月の給付制限のある自己都合とによって異なります。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
失業保険(いつ振り込まれるか?)
失業保険について質問です。
今、7月の失業認定日を経て待機中です。
次回の認定は10月になっています。
このままいけば最初の振り込みが10月になるかとおもうのですが・・・9月開始の公共職業訓練をうけた
場合は振り込みが9月になるのでしょうか。
無知ですみません。
教えて下さい。
ちなみに職業訓練は9月3日からです。
次回認定日は10月1日です。
宜しくおねがいします。
失業保険について質問です。
今、7月の失業認定日を経て待機中です。
次回の認定は10月になっています。
このままいけば最初の振り込みが10月になるかとおもうのですが・・・9月開始の公共職業訓練をうけた
場合は振り込みが9月になるのでしょうか。
無知ですみません。
教えて下さい。
ちなみに職業訓練は9月3日からです。
次回認定日は10月1日です。
宜しくおねがいします。
基本的に、失業認定日以降の金融機関営業日の4日後に、あなたの口座に振り込まれます。(私が以前支給された時は2日後には確認出来ました)
あなたの仰います「職業訓練…」とは 「教育訓練給付制度」の事でしょうか この給付制度をご利用になる条件・要件があります。
雇用保険の失業認定日には必ずハローワークで認定を受けましょう。
あなたの仰います「職業訓練…」とは 「教育訓練給付制度」の事でしょうか この給付制度をご利用になる条件・要件があります。
雇用保険の失業認定日には必ずハローワークで認定を受けましょう。
会社都合により転職を余儀なくされ、再雇用先と条件が合わず、引継ぎの為、契約社員として2ヶ月間就業することになりました。この場合、3ヶ月目から失業保険の給付開始日は、いつからになりますか?
ご質問の内容だけでは、判断しかねますが、3つパターンが考えられます。
前職の離職票は12ヶ月以上の被保険者期間があると仮定して書きます。
会社都合で退職された会社の離職票は、職安に持っていって手続きされたんでしょうか?
もし手続きされ7日の待期期間を満了されているのであれば、現在の2ヶ月の就業を退職した翌日にでも職安に再求職をすれば、その日から失業保険の支給対象日になります。
もし、離職票を手続きしておらず、現在おつとめの会社で雇用保険の被保険者になっているのであれば、新しい方の離職理由が適用されます。
おそらく自己都合退職になると思われますので、2枚の離職票を持って手続きに行ってから7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間を経ないと失業保険の給付は開始されません。
離職票を手続きしておらず、現在の職場で雇用保険の被保険者になっていないのであれば、退職後に前職の離職票をもってハローワークに手続きに行ってください。
待期期間7日を満了すれば、失業保険の給付対象になります。
前職の離職票は12ヶ月以上の被保険者期間があると仮定して書きます。
会社都合で退職された会社の離職票は、職安に持っていって手続きされたんでしょうか?
もし手続きされ7日の待期期間を満了されているのであれば、現在の2ヶ月の就業を退職した翌日にでも職安に再求職をすれば、その日から失業保険の支給対象日になります。
もし、離職票を手続きしておらず、現在おつとめの会社で雇用保険の被保険者になっているのであれば、新しい方の離職理由が適用されます。
おそらく自己都合退職になると思われますので、2枚の離職票を持って手続きに行ってから7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間を経ないと失業保険の給付は開始されません。
離職票を手続きしておらず、現在の職場で雇用保険の被保険者になっていないのであれば、退職後に前職の離職票をもってハローワークに手続きに行ってください。
待期期間7日を満了すれば、失業保険の給付対象になります。
関連する情報