失業保険について

失業保険については質問がたくさん出ていたので拝見したのですが、自分自身、初めてのことなのでいまいち分からなくて質問いたします。

今年の9月末で退職の予定です。
雇用保険の期間は、今年の4月からなので半年しかありません。
しかし、その前にも仕事をしていまして、平成22年4月から平成25年12月までの期間の離職票が手元にあります。
そこでハローワークに行き、失業保険の申請をする場合、前の仕事の離職票を持っていけば申請はできるのでしょうか?
2年以内であれば可能と耳にしましたが、どうなのか分からなくて...
ハローワークには一度も行ったことがありません。
無知で大変申し訳ないのですが、教えていただけたら嬉しいです。
2年以内ではなく、
前職の退職から1年以内二歳就職をしていて、なおかつ、前職の求職の申し込みをしていない場合に、ぜんしょくの被保険者出会った期間を通算してくれるというものです。

給与額を通算するのではなく、被保険者出会った期間の通算です。
支給額は、6ヶ月分の賃金があれば、そちらで計算されるでしょう。
ともかく、ハローワークにいって求人の申し込みをしないと受給資格も発生しません。ハローワークに行きましょう。。

なお、ハローワークにいったからといって求職者給付が受給できるわけではありません。説明会がありますので、分かるまでしっかりと聞いてきましょう。不明な点はハローワークでご確認を。
失業保険について質問です

本日、初回認定日で次の認定日は3か月後の10月末になりました。

その後、私用が入りまして、1月まではハローワークに行けなくなってしまいました。

この場合、1月からでも給付はもらえますか
給付を受けられる権利は、給付期間もすべて含めて退職日から1年以内です。
その期間内であれば受給はできます。
認定日にいけないことが確定しているなら、すっぽかすのではなく、連絡して日程を再考してもらっておくといいでしょう。
9月末に自己都合退職をした者です。失業保険について質問します。
今後の予定としては、10月末週より3ヶ月ほど留学に行き、そこから就職先を探そうと思っています。
ハローワークのインターネットサイトで受給される方法を調べたところ、
私の場合幾つか問題が出てきてしまうことに気がつきました。
どなたかお詳しい方教えてください。

【調べた内容】
・離職票が会社から発行されるのは10月10日前後、
その後ハローワークに申請し2週間後に説明会を受け3ヵ月後に失業認定→支給

→私の場合、10月10日前後に発行される離職票の提出(失業申請)は
行えますが、2週間後の説明会は留学に行っているため出席できるかどうか
非常に微妙です。

Q1.帰国後(1月末)に出席した場合どうなるのでしょうか?

Q2.1月末に出席した場合、そこから3ヵ月後(つまり4月末)に失業認定→支給
ということになるのでしょうか?


以上、宜しく教えてくださいませ。
ウチの地元のハローワークでは
・離職票を出してから一週間後に説明会
・その翌週に初回認定日
・その3ヶ月後に2回目の認定日
でした。

場所によって違うのかな…。
どちらにせよ初回の認定日があるので日程的には難しそうですね。
二年半派遣で勤めてましたが満期と次の派遣先が見つからない理由で1日付けで会社を辞めました。
離職証明に会社側もその様に理由を備考欄に記入してくれるそうで来週届きます。ハローワークと労働基準監督署どちらも行かなければなりませんよね?とりあえず離職証明が届いたら国民健康保険料と国民年金の免除手続きもします。全くの無知ですべき事を教えて下さい。失業保険雇用保険の申請中はアルバイトもしてはダメなのでしょうか?週25時間のバイトが決まりそうですが止めたほうがいいですか?教えて下さい。よろしくお願い致します。
補足拝見しました。
雇用保険の基本手当や就業手当などを受給しようとお考えなら、アルバイト先での雇用保険には加入してはいけません。失業の状態でなくなりますので。
前回回答まず監督署に行く必要ありません。再就職のメドが立たないのでしたら国民年金と国民健康保険の加入手続きと言いたい所ですが免除申請は失業自体の証明が要求される事が多い。よって退職後に会社からもらえる離職票を持ってハローワークに求職申込みと失業申請をして、指定の日程で雇用保険の説明会に参加、雇用保険受給資格者証を持ってから役所に行く方が二度手間になりません。その間はアルバイト等の仕事をする事は失業申告とはなりません。しかもハローワークにて先ほどの手続きをされて七日間は待機期間です。通常はこれがすぎてから説明会になる場合が多いです。失業申告にてハローワークに4週間に一度行く事になります。ここで働いている場合はしっかり申告して下さい。目安ですが週20時間を超えない労働であれば基本手当の支給対象。それを越える場合は就業手当となります。基本手当よりは減額されますが支給されます。
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