現在パートで約6ヶ月働いています。今月で突然閉鎖になってしまい、すごく困っています。
現在妊娠中でぎりぎりまで働くつもりでしたが、いきなり職がなくなり、次に働くとしてもなかなか妊婦だと雇ってくれません。現在雇用保険など何ももついてないのですが、こういう場合、失業保険などもらえないのでしょうか?
現在妊娠中でぎりぎりまで働くつもりでしたが、いきなり職がなくなり、次に働くとしてもなかなか妊婦だと雇ってくれません。現在雇用保険など何ももついてないのですが、こういう場合、失業保険などもらえないのでしょうか?
1週間の所定労働時間が20時間以上であることがあれば、
パートでも雇用保険加入となります。
遡っての加入も可能ですので、条件を満たしていれば、
会社に掛け合ってみてはいかがでしょうか?
6か月以上雇用される見込みがあることということも
条件になりますので、もしかしたら突っ込まれるかもしれません。
雇用保険をかけていなけれな失業保険はもらえません。
雇用保険=失業保険は個人負担と会社負担がありますので
その際には、お金を払うこととなります。
閉鎖ということなので、支給の場合にはすぐにもらえますが、
出産する日にかかる場合、延長される可能性もあります。
失業保険はすぐに働けるのが条件でもらえるものなので。
パートでも雇用保険加入となります。
遡っての加入も可能ですので、条件を満たしていれば、
会社に掛け合ってみてはいかがでしょうか?
6か月以上雇用される見込みがあることということも
条件になりますので、もしかしたら突っ込まれるかもしれません。
雇用保険をかけていなけれな失業保険はもらえません。
雇用保険=失業保険は個人負担と会社負担がありますので
その際には、お金を払うこととなります。
閉鎖ということなので、支給の場合にはすぐにもらえますが、
出産する日にかかる場合、延長される可能性もあります。
失業保険はすぐに働けるのが条件でもらえるものなので。
失業保険と精神障害について
先月9月いっぱいで仕事を辞め、失業保険申請中ですが
私は精神障害福祉手帳2級をもっており
ハローワークから主治医の意見書(病気の状態や働ける働けない
などの診断書)と言うものを書いてもらうように言われました。
これは、求職の際に私は障害者ですと示す際に必要なものなのらしいのですが
これを書いて貰うかもらわないかで失業保険の受け取りにも影響するといわれました。
そこで質問なのですが
失業保険を受け取るには
仕事が出来ると判断されなくてはならないのは理解できたのですが
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
例えば20時間以下なら、受給なしや減額になるなど…
沢山働ければ働けるほどいいのでしょうか?
ハローワークからの現在の話では、
失業保険の受給は
待機期間無しの300日になる可能性があるとの事で
出来れば、お仕事を探しながらこの形で受けたいと考えています。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、お分かりの方御回答宜しくお願いします。
先月9月いっぱいで仕事を辞め、失業保険申請中ですが
私は精神障害福祉手帳2級をもっており
ハローワークから主治医の意見書(病気の状態や働ける働けない
などの診断書)と言うものを書いてもらうように言われました。
これは、求職の際に私は障害者ですと示す際に必要なものなのらしいのですが
これを書いて貰うかもらわないかで失業保険の受け取りにも影響するといわれました。
そこで質問なのですが
失業保険を受け取るには
仕事が出来ると判断されなくてはならないのは理解できたのですが
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
例えば20時間以下なら、受給なしや減額になるなど…
沢山働ければ働けるほどいいのでしょうか?
ハローワークからの現在の話では、
失業保険の受給は
待機期間無しの300日になる可能性があるとの事で
出来れば、お仕事を探しながらこの形で受けたいと考えています。
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、お分かりの方御回答宜しくお願いします。
雇用保険の基本手当の給付日数は、 離職理由、年齢、被保険者であった期間及び
就職困難者かどうかによって決まります。
就職困難者という証明のため、ハローワークのかたは
主治医の意見書を求めたのでしょう。
意見書を提出し、
就職困難者と認定されれば
給付制限期間がなく300日間基本手当が支給されます。
その間に求職活動をします。
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
ということですが、
再就職手当など貰うためには、再雇用先は
勤務期間が週20時間以上でないと雇用保険に加入とならないため、
週20時間以上である必要があります。
雇用先を見つけた場合 再就職手当のひとつである、
常用就職支度手当を申請しましょう。
常用就職支度手当とは、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、
雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、
所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。
参考
雇用保険の被保険者の要件
短時間就労者(その者の1週間の所定労働時間が、
同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、40時間未満である者をいう。)については、
次のいずれにも該当するときに限り雇用保険の被保険者として取り扱う。
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ロ 反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。
再就職先では、この要件は必要になると思われます。
詳しくはハローワークで確認して下さい。
就職困難者かどうかによって決まります。
就職困難者という証明のため、ハローワークのかたは
主治医の意見書を求めたのでしょう。
意見書を提出し、
就職困難者と認定されれば
給付制限期間がなく300日間基本手当が支給されます。
その間に求職活動をします。
勤務時間(週20時間以上や以下など)は影響するのでしょうか?
ということですが、
再就職手当など貰うためには、再雇用先は
勤務期間が週20時間以上でないと雇用保険に加入とならないため、
週20時間以上である必要があります。
雇用先を見つけた場合 再就職手当のひとつである、
常用就職支度手当を申請しましょう。
常用就職支度手当とは、「再就職したときに支給される手当」の中のひとつで、
雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象者(45歳以上)や一定の就職困難者が、
所定給付日数を一定数残した状態で、常用の仕事に就いたときに支給されるものです。
参考
雇用保険の被保険者の要件
短時間就労者(その者の1週間の所定労働時間が、
同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、40時間未満である者をいう。)については、
次のいずれにも該当するときに限り雇用保険の被保険者として取り扱う。
イ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ロ 反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。)。
再就職先では、この要件は必要になると思われます。
詳しくはハローワークで確認して下さい。
失業保険について
12年勤めていた会社を辞めました。
先月から失業保険を貰っています。
失業保険は6月までもらえます。
そこで皆さんに質問なのですが、失業保険を使いきるまで働きませんか?
それとも、働きますか?
妻は、もし働いて、1か月で会社を辞めるようでは困るから、
失業保険を使い切ってから、就職活動して欲しい。と言います。
実際子供が2人いるので、安全策をとって。。。と言われます。
もし、自分の配偶者がその立場だった場合、
貴方ならどうしますか?
できれば、結婚していて子供がいる方に答えて頂きたいです。
12年勤めていた会社を辞めました。
先月から失業保険を貰っています。
失業保険は6月までもらえます。
そこで皆さんに質問なのですが、失業保険を使いきるまで働きませんか?
それとも、働きますか?
妻は、もし働いて、1か月で会社を辞めるようでは困るから、
失業保険を使い切ってから、就職活動して欲しい。と言います。
実際子供が2人いるので、安全策をとって。。。と言われます。
もし、自分の配偶者がその立場だった場合、
貴方ならどうしますか?
できれば、結婚していて子供がいる方に答えて頂きたいです。
新たに採用された会社が合わずに例えば1ヶ月で辞めてしまっても6月までの受給には影響しないはずです。もし次が決まっているなら合うか合わないか「先の事は誰にもわからない」んですからとりあえずは就職(活動)されるのが懸命だと思います。
万が一次の職場で合わずに退職しても雇用保険受給資格者証を持ってハローワークに「すぐ!」(退職した翌日にでも)手続きに行ってください。現在もらっている失業保険は6月まで生きていますからそのままもらえます。(働いていた分はカットもしくは先送りになるかもしれませんが…ハロワで要確認!)
6月まで満額もらったあといざ仕事を探そうとしても見つからなかった時の方が収入も途絶え心配です。新しい就職先で長く続きそうなら条件を満たせば再就職手当をもらえます。
私も去年正社員で勤めていた職場を退職して雇用保険受給中に再就職しました。でもそれも自分の失業中の国民年金と健康保険料でほとんど消えてしまいました…^^;
とにかく受給満了と同時に次の仕事が運よく決まる可能性の方が今のご時勢低いと思いますから、家族のためにも早急に新しい仕事を探されることをお薦めします。
万が一次の職場で合わずに退職しても雇用保険受給資格者証を持ってハローワークに「すぐ!」(退職した翌日にでも)手続きに行ってください。現在もらっている失業保険は6月まで生きていますからそのままもらえます。(働いていた分はカットもしくは先送りになるかもしれませんが…ハロワで要確認!)
6月まで満額もらったあといざ仕事を探そうとしても見つからなかった時の方が収入も途絶え心配です。新しい就職先で長く続きそうなら条件を満たせば再就職手当をもらえます。
私も去年正社員で勤めていた職場を退職して雇用保険受給中に再就職しました。でもそれも自分の失業中の国民年金と健康保険料でほとんど消えてしまいました…^^;
とにかく受給満了と同時に次の仕事が運よく決まる可能性の方が今のご時勢低いと思いますから、家族のためにも早急に新しい仕事を探されることをお薦めします。
失業保険についての質問です。
私は8月9日まで現在の会社で働き、そこから有給消化して8月31日に退職します。
そして、再就職はすでに決まっており、9月20日より新しい職場で働きます。
この場合、職安行って手続きすれば失業保険は受給できるでしょうか??
私は8月9日まで現在の会社で働き、そこから有給消化して8月31日に退職します。
そして、再就職はすでに決まっており、9月20日より新しい職場で働きます。
この場合、職安行って手続きすれば失業保険は受給できるでしょうか??
失業保険は、申請後すぐには失業手当は給付されず
7日間の待機期間が設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。
また、再就職が決まっているのでしたら
今回は、支給されないと思います。
7日間の待機期間が設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。
また、再就職が決まっているのでしたら
今回は、支給されないと思います。
国民年金、国民健康保険料の支払いと、扶養に入った場合についての質問です。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
私は3月に結婚、職場を退職しました。職場は大学病院で共済年金でした。
夫は会社員で、厚生年金のようです。
私は失業保険をもらい(夫の仕事の都合で九州から東京に移動したため、特例として5月から失業保険はもらえると聞いています…)6月までは働かず、それ以降働こうと考えているため、その場合扶養限度額?年収100万くらい?を超えてしまうことが予測されます。
そのため、扶養には入らず4月から6月は自分で国民年金を支払い、そのあとは就職して厚生年金に切り替わるのかなぁと漠然と考えていました。
しかし、4月から6月は夫の扶養となり会社に保険料を支払ってもらい、それ以降自分の職場の保険に加入するということはできないのか疑問に思いました。
知識不足で申し訳ありませんが、私は現時点で国民年金に加入するべきなのでしょうか。夫の扶養に3ヶ月でも入ることが可能なのでしょうか。
失業保険の待機期間が発生していないようですので
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。
3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。
次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。
もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)
税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
後は失業保険の給付日額が3,611円以下か3,612円以上かで異なってきます。
3,612円以上ならば健康保険と年金の扶養には入ることはできませんから
ご自身で国民健康保険と国民年金1号に加入してください。
次に実際に働き始めた際に
ご自身では社会保険に加入できないような勤務時間(アルバイトやパート)などで
かつ1ヶ月108,333円以下のお給料ならば
健康保険と年金の扶養に入ることはできますよ。
もしくは失業保険の受給が終わっても仕事が見つからない場合は
無収入ですので仕事が決まるまでは確実に扶養に入ることはできます。
(仕事が始まればすぐ上の条件と同じです。)
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうちの
課税対象額の合算が103万未満ならば税法上の扶養も入ることはかのうです。
(この中には失業保険は含みません。)
税法上は扶養に入っても社会保険の扶養には入れない方、
逆に社会保険の扶養には入っても税法上の扶養に入れない方
色々なパターンはありますよ。
(考え方が別なので。)
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