よく分からなくて困っています。
2008年8月末日にA会社を退職しました。そしてそのまま2008年9月1日から、今まで働いていたA社と個人契約を結び、
2009年2月末日まで在宅で仕事をしていました。(個人契約の為、国民健康保険と年金は自分で支払っていました)退職後、すぐに在宅の仕事を始めた為、雇用保険の申請はしていません。 2月で仕事が終わったため、夫の会社の健康保険に入りたかったのですが、「失業給付の受給が終了するまでは、扶養認定できません失業保険の受給資格があるのに自己都合で受給資格があるのに受給しない場合は受給資格の喪失日(退職から1年)まで認定しません。ハローワークに申請して、失業保険をもらったらどうですか」と言われました。
そこで気になることですが、
①只今妊娠中で、仕事はできません。そんな人が雇用保険の認定がもらえますか?
②雇用保険をもらう為には3ヶ月と7日間かかると聞きました。正社員として働いていた期間は2009年8月末までなので、失業認定日もその日になるのではないかと思っています。もう4月になるので、今更申請しても、雇用保険をもらえる期間はほとんどないんじゃないのかと思いました。妊婦だし、申請せずに8月末まで待って夫の会社の扶養にいれてもらった方が賢明でしょうか?
③とにかくハローワークに行って、失業を申請すべきなのでしょうか?
質問が長くてすいません。よろしくお願いします。
1.失業者としては認定されるけど、支給は難しいでしょうね。

2.
〉3ヶ月と7日間かかる
7日の待期+3ヶ月の給付制限(正当な理由のない自己都合利殖の場合)です。

〉失業認定日もその日になる
用語を間違えている。それは「離職した日」。

受給期間延長が承認されれば、再度働けるようになったときから「1年-退職から経過した日数」の間は資格があることになります。
※「退職から1年」という時間の流れを止める。

90日以上「延長」を受ければ、3ヶ月の給付制限もないし。

おそらく、「受給期間延長」の承認を受けたら、その時点で被扶養者に認定されるはず。
※当分、基本手当が受けられない証明があるわけだから。
失業保険の給付を待っている間の3ヵ月も、アルバイトは違法ですか?

7月に退職します。失業保険の受給資格があるので、職業訓練に通いながら受給しようと思っています。今までパソコンを使わ
ない仕事ばかりしてOAスキルがほとんどないため、職業訓練を受けたいんです。

ただ、私の退職理由が会社都合でないため、失業から支給まで3ヵ月の期間は手当てはもらえません。

その間の生活費が厳しいので、日雇いでもいいのでアルバイトをしたいんです。

失業保険を支給されながらアルバイトをするのが不正なのは知っているので、支給が始まったらやめます。

でも…もしかしたら、その「空白の3ヵ月」であっても、アルバイトをする事は不正なんでしょうか?

ハローワークの人には聞きにくいので、みなさんに相談したいです。

詳しい方、よろしくお願いします。
給付制限中のアルバイトは禁止されてませんが
雇用期間に定めが無く週に20時間以上のアルバイトをすると安定所に再就職の手続きをしないといけません

短期、日雇い、週3×6時間シフトで週に20時間を越えなければ
再就職の申請や収入の有無は関係ありません
ただ幾ら給付制限中と言えどアルバイトばかりにかまけて求職活動を怠りますと就職する意思がないと見なされ給付がされなくなりますので
アルバイトも程々にとの事です。
失業保険とアルバイトについて
失業保険の手続きにハローワークに行きたいと思っています。
今現在、一年契約で、月14日勤務、一日6時間でアルバイトをしています。
その場合、失業保険はもらう事ができないのでしょうか?
アルバイト先では、雇用保険に加入できない契約で同意し働いています。
よろしくお願いします。
ハローワークに申請する時点は完全失業状態でなければなりません。ですから受け付けては貰えません。
だってその働き方では就職しているとあまり変わらないじゃありませんか。しかも1年間も仕事があるなんて。
失業保険って今まで、トータル6ヶ月間以上払ってたら支払いされるものだと思ってたんですが、最近同じ企業に6ヶ月働き続けて支払いをしないといけないと聞きました。
これ本当ですか??
違います。


しかし、短時間労働被保険者なら「12ヶ月」ですよ?
また、今年10月1日以降の退職だと、原則として「退職までの2年間に12ヶ月以上」になります。
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