失業保険について。
2008/7/30に離職し、2008/9/10/11月に失業保険を満期いただきました。それから、2008/12月から就職し、今在職中ですが、2010/12で退職を考えています。
失業保険をもらってから、3年間は、失業保
険を受給する資格がないと記載してあったのですが、やはりもらえないでしょうか?
もし貰える方法があるなら教えてください。
退職理由は自己都合になります。
2008/9/10/11以外は受給した事はありません。
また、申告する市町村は変わります。よろしくお願いします
2008/7/30に離職し、2008/9/10/11月に失業保険を満期いただきました。それから、2008/12月から就職し、今在職中ですが、2010/12で退職を考えています。
失業保険をもらってから、3年間は、失業保
険を受給する資格がないと記載してあったのですが、やはりもらえないでしょうか?
もし貰える方法があるなら教えてください。
退職理由は自己都合になります。
2008/9/10/11以外は受給した事はありません。
また、申告する市町村は変わります。よろしくお願いします
失業給付の受給要件は、離職日以前2年間に被保険者期間(11日以上出勤の月)が12ヶ月以上あることが必要です。
ですので、質問内容から察すると受給資格はあると思います。ですので、手続きすれば受給は可能だと思います。
自己都合ということなので、待機期間7日+給付制限3ヶ月経過後の受給期間となると思いますが。。。
(3年間もらえないというのは再就職手当や教育訓練給付のことだと思います。)
また、住所地が変わるということですが、離職票に記載されている住所と住所地が異なる場合は、確認できる書類(免許証等)を持参する必要があります。
ですので、質問内容から察すると受給資格はあると思います。ですので、手続きすれば受給は可能だと思います。
自己都合ということなので、待機期間7日+給付制限3ヶ月経過後の受給期間となると思いますが。。。
(3年間もらえないというのは再就職手当や教育訓練給付のことだと思います。)
また、住所地が変わるということですが、離職票に記載されている住所と住所地が異なる場合は、確認できる書類(免許証等)を持参する必要があります。
失業保険について質問です。
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。
どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。
また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。
どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。
また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
>退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。
*退職して離職票が届いたら速やかに求職の申し込み手続きを行います、その後
解雇、倒産等の離職理由の人は待期期間7日間を経て翌日が支給開始日です、実際に振る込まれるのは4,5日後です
解雇倒産の離職理由でない人は待期期間の後給付制限が3ヶ月間あります、給付制限終了の翌日が支給開始日です
給付制限中は求職活動をして失業認定を受ける必要があります
※離職票の記載事項に異義があれば異義ありに丸印をつけてあなたの言い分の離職理由を記入すれば、安定所がそれにより判断します
※通勤が2時間以上かかるための離職は、
●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ)
に該当しますが、これは給付制限が外されるというだけで
解雇、倒産の人のような特定受給資格者ではありません
又離職から1ヶ月以内に受給手続きをしないとこの離職理由は取り消されます
*退職して離職票が届いたら速やかに求職の申し込み手続きを行います、その後
解雇、倒産等の離職理由の人は待期期間7日間を経て翌日が支給開始日です、実際に振る込まれるのは4,5日後です
解雇倒産の離職理由でない人は待期期間の後給付制限が3ヶ月間あります、給付制限終了の翌日が支給開始日です
給付制限中は求職活動をして失業認定を受ける必要があります
※離職票の記載事項に異義があれば異義ありに丸印をつけてあなたの言い分の離職理由を記入すれば、安定所がそれにより判断します
※通勤が2時間以上かかるための離職は、
●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ)
に該当しますが、これは給付制限が外されるというだけで
解雇、倒産の人のような特定受給資格者ではありません
又離職から1ヶ月以内に受給手続きをしないとこの離職理由は取り消されます
今日国民年金に入るため市役所に行ってきたのですが失業保険の給付制限期間の期間も国民年金入れと言われました!
何で???給付制限期間を過ぎた期間から扶養から外れるのではないのでしょうか???
何で???給付制限期間を過ぎた期間から扶養から外れるのではないのでしょうか???
まず、あなた自身の厚生年金資格は、退職の翌日で喪失しています。従って、国民年金第1号、第3号いずれかへの資格異動となります。
あなたに配偶者がいて、配偶者が厚生年金に加入中であり、今あなたに他に収入が無ければ、給付制限期間中は国民年金第3号となれます(健康保険も被扶養者となれます)。配偶者の勤務先を通じて認定申請します。
上記以外であれば、第1号被保険者となりますので、役所の言うとおりに加入手続きしなければなりません。
第1号であれば保険料の納付が必要ですが、納付が難しいようであれば免除制度があります。加入手続きと一緒に免除申請できますので、退職時の離職票を持って行って下さい。
手続きを怠ると「未加入」となってしまいます。将来の年金額が減額されたり、あるいは年金が一切もらえないこともありますのでご注意ください。
あなたに配偶者がいて、配偶者が厚生年金に加入中であり、今あなたに他に収入が無ければ、給付制限期間中は国民年金第3号となれます(健康保険も被扶養者となれます)。配偶者の勤務先を通じて認定申請します。
上記以外であれば、第1号被保険者となりますので、役所の言うとおりに加入手続きしなければなりません。
第1号であれば保険料の納付が必要ですが、納付が難しいようであれば免除制度があります。加入手続きと一緒に免除申請できますので、退職時の離職票を持って行って下さい。
手続きを怠ると「未加入」となってしまいます。将来の年金額が減額されたり、あるいは年金が一切もらえないこともありますのでご注意ください。
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