失業保険延長について
私は会社都合で失業して雇用保険を受給しています、障害者手帳を持っているので360日受給できますが来月で受給が終了します。現在体調が悪く働けません。延長は可能ですか。
私は会社都合で失業して雇用保険を受給しています、障害者手帳を持っているので360日受給できますが来月で受給が終了します。現在体調が悪く働けません。延長は可能ですか。
『不正受給してます。』ということの告白でしょうか。
失業給付を受給しているなら、受給要件はご存知だと思いますが、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人は受給できません。
体調が悪く働け無い状態で失業給付を受給しているのでしたら、これは本来の趣旨に反しています。
ちなみに、受給期間の延長は可能です。
失業給付を受給しているなら、受給要件はご存知だと思いますが、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』です。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人は受給できません。
体調が悪く働け無い状態で失業給付を受給しているのでしたら、これは本来の趣旨に反しています。
ちなみに、受給期間の延長は可能です。
派遣契約終了後の保険について
5年勤めた仕事を主人の転勤により終了、失業保険の申請を行う場合、健康保険と厚生年金はそれぞれどうしたらいいのか教えてください。主人の扶養に入ると受給できないのですか?
健康保険は任意継続したらいいと思ったのですが、派遣会社に聞くと扶養に入ってももらえる場合もあると言われました。
あと、同じように転勤や引越し理由で退職されて失業保険の申請をされた方は、引越後に申請に行きましたか?
5年勤めた仕事を主人の転勤により終了、失業保険の申請を行う場合、健康保険と厚生年金はそれぞれどうしたらいいのか教えてください。主人の扶養に入ると受給できないのですか?
健康保険は任意継続したらいいと思ったのですが、派遣会社に聞くと扶養に入ってももらえる場合もあると言われました。
あと、同じように転勤や引越し理由で退職されて失業保険の申請をされた方は、引越後に申請に行きましたか?
失業保険という保険はありません。
また、扶養に入ると雇用保険の求職者給付が受けられないということではなく、求職者給付が扶養の判断基準においては収入としている為、給付額が多いと扶養に該当しなくなるのです。
もともと扶養の範囲で働いている場合で雇用保険に加入しているパート労働者は、失業しても給付を受けています。
間違えないようにしてください。
求職者給付の基本手当日額が3,611円をこえる場合は健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者はなれません。
ハローワークに手続きにいくと受給資格者証に記載されますので金額を確かめてください。
任意継続被保険者は健康保険のみの継続です。2年間強制加入になり、扶養に該当する(収入がない、求職者給付終了など)場合でも資格喪失するができず、2年間は保険料負担があります。国民年金も扶養になれませんので負担することになります。
3ヶ月程度の国民健康保険、国民年金の負担をするか、2年間分の任意継続被保険者の保険料と国民年金を負担するか、どちらが良いか考えなくても結果が出そうな気がしますが。。。
今お住まいのハローワークで求職の手続きをすると、受給資格者証の住所変更が必要になります。
引越し後でも、引越し前でもどちらでも良いですが、引越し期間は働けませんよね。
待期期間が7日間あります。この期間に引越しをするといいかも知れませんね。働く気がなくても待期期間は経過しますので。。
また、扶養に入ると雇用保険の求職者給付が受けられないということではなく、求職者給付が扶養の判断基準においては収入としている為、給付額が多いと扶養に該当しなくなるのです。
もともと扶養の範囲で働いている場合で雇用保険に加入しているパート労働者は、失業しても給付を受けています。
間違えないようにしてください。
求職者給付の基本手当日額が3,611円をこえる場合は健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者はなれません。
ハローワークに手続きにいくと受給資格者証に記載されますので金額を確かめてください。
任意継続被保険者は健康保険のみの継続です。2年間強制加入になり、扶養に該当する(収入がない、求職者給付終了など)場合でも資格喪失するができず、2年間は保険料負担があります。国民年金も扶養になれませんので負担することになります。
3ヶ月程度の国民健康保険、国民年金の負担をするか、2年間分の任意継続被保険者の保険料と国民年金を負担するか、どちらが良いか考えなくても結果が出そうな気がしますが。。。
今お住まいのハローワークで求職の手続きをすると、受給資格者証の住所変更が必要になります。
引越し後でも、引越し前でもどちらでも良いですが、引越し期間は働けませんよね。
待期期間が7日間あります。この期間に引越しをするといいかも知れませんね。働く気がなくても待期期間は経過しますので。。
失業保険受給中です。
8日間のみの短期アルバイトをします。
1日8時間で時給が1300円なので1日1万ほどになり、合計8万位です。
ハローワークに申告しますが、この場合は働いた8日間は基本手当が支給されず、後に繰り越されるのでしょうか?
1年を超える就業ではないので、再就職手当には該当しませんが、就業手当に該当してしまい、後に繰り越されることなく、日額の30%が勤務日数分、支給されるのでしょうか?
また、ハローワークの申告は、勤務先と時間、金額まで記載するのでしょうか?
基本手当が4000円位なので、1200円位が8日間は振り込まれるのでしょうか?
その程度なら、日数が減らされてしまい損ですよね?1日も早く就職すればいいのですが、いまのところ惨敗で税金が払えない状況であるため、8日間のバイトを考えました。
8日間のみの短期アルバイトをします。
1日8時間で時給が1300円なので1日1万ほどになり、合計8万位です。
ハローワークに申告しますが、この場合は働いた8日間は基本手当が支給されず、後に繰り越されるのでしょうか?
1年を超える就業ではないので、再就職手当には該当しませんが、就業手当に該当してしまい、後に繰り越されることなく、日額の30%が勤務日数分、支給されるのでしょうか?
また、ハローワークの申告は、勤務先と時間、金額まで記載するのでしょうか?
基本手当が4000円位なので、1200円位が8日間は振り込まれるのでしょうか?
その程度なら、日数が減らされてしまい損ですよね?1日も早く就職すればいいのですが、いまのところ惨敗で税金が払えない状況であるため、8日間のバイトを考えました。
週20時間未満で1日4時間以上であればバイトをやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になって最後にもらえます。
この場合は貴方が書いているように基本手当てから引かれたりはしません。
週20時間未満で1日4時間未満なら金額に応じて引かれます。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
週20時間以上になると就業手当に該当になります。
就業手当は基本手当の30%しかもらえませんから損ですよ。就業手当はもらわないようバイトしましょう。
「補足」
確か月に14日以上やる場合は就業手当になると思います。HWに確認してください。
この場合は貴方が書いているように基本手当てから引かれたりはしません。
週20時間未満で1日4時間未満なら金額に応じて引かれます。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
週20時間以上になると就業手当に該当になります。
就業手当は基本手当の30%しかもらえませんから損ですよ。就業手当はもらわないようバイトしましょう。
「補足」
確か月に14日以上やる場合は就業手当になると思います。HWに確認してください。
ハローワークで失業保険受け取りや職探しをするにあたり、辞める理由
今体調を崩して(うつ病)パートを休んでいます。
回復してきたのですが、今の職場に戻るのは嫌なので、他の会社で働こうと思っています。
ハローワークで失業保険受け取りや職探しをするにあたり
辞める時の理由は何がいいのでしょう?
1、体調はよくなってきましたが、事務の仕事にチャレンジしたいので。(自己都合)
2、体調もあまりよくないので(体調不良による自己都合)
3、会社の仕事でうつが発症したので(会社都合?)
今体調を崩して(うつ病)パートを休んでいます。
回復してきたのですが、今の職場に戻るのは嫌なので、他の会社で働こうと思っています。
ハローワークで失業保険受け取りや職探しをするにあたり
辞める時の理由は何がいいのでしょう?
1、体調はよくなってきましたが、事務の仕事にチャレンジしたいので。(自己都合)
2、体調もあまりよくないので(体調不良による自己都合)
3、会社の仕事でうつが発症したので(会社都合?)
お仕事探しで窓口を利用される場合は、退職したい理由を言いたくないなら言う必要はないと思いますよ。
下手に嘘をつかれる方が、窓口の方も迷惑かと・・
あなたが話してもよいと思った時点で話せばよいと思います。
ただ、話さない分、窓口の方もあなたの為に相談に乗ることが難しくなります。
あなたにも不利益が出てくる可能性もあることは、リスクとして受け止めて置くべきでしょう。
ですが、失業保険手続きの際には理由は本当の理由を言う方がよいでしょう。
場合によっては給付制限解除要件に該当する場合がありますし、医者の就労可能証明が必要な場合もあります。
安易に嘘をつくことはおやめになった方がよいでしょう。
虚偽の申告とならないよう、気を付けてください。
下手に嘘をつかれる方が、窓口の方も迷惑かと・・
あなたが話してもよいと思った時点で話せばよいと思います。
ただ、話さない分、窓口の方もあなたの為に相談に乗ることが難しくなります。
あなたにも不利益が出てくる可能性もあることは、リスクとして受け止めて置くべきでしょう。
ですが、失業保険手続きの際には理由は本当の理由を言う方がよいでしょう。
場合によっては給付制限解除要件に該当する場合がありますし、医者の就労可能証明が必要な場合もあります。
安易に嘘をつくことはおやめになった方がよいでしょう。
虚偽の申告とならないよう、気を付けてください。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。
この場合、就業とみなされるのでしょうか?
また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?
ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
補足を見て」
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
不正受給をしたいと思ったのではなくて、「バイト日を申告する方がよいのでしょうか?」
とあなたが書いてあるので申告しないと不正になりますよと書いただけです。申告するのは当然のことですから。
あなたの質問の意味が皆さん分からなかったと思います。私もそうでした。
ただ、大体わかりましたが、「その期間分を伸ばせると思う」と言うことがよくわかりません。
週20時間未満で4時間以上は受給金額は変わりませんよ。また、そのくらいの日数なら受給期間も変わりません
あなたは週20時間未満で4時間以上のバイトを月に1~2回くらいしようと言うことですね。
それならそのバイトをやった日は下の①の基準に書いてある通りです。
所定受給日数を受給し終わった日付から最後の認定日までに日にちが空いていますからその間に支給されなかった日が入って最後の認定日にそのバイトで支払われなかった基本手当と本来の基本手当とが一緒に支給されます。
月に1~2回なら3ヶ月で4~5回のバイトですからその空白期間に入ると思います。
因みに「雇用期間が31日以上の安定した雇用とみなされて・・・」と書いてありますが月に1~2回ならそんなことは100%あり得ません。
deep_forest_green_lakeさん
受給中のアルバイトですよね。中には少し違った回答もがあるようですが。
①週20時間未満で4時間以上
②週20時間未満で4時間未満
③週20時間以上
上記の3例ように週20時間未満か、以上か4時間以上か未満かで基準が違います。
それぞれの基準を貼っておきますから参考にしてください。
それと受給中にバイトをやれば必ず認定日には申告が必要ですよ、それをしないと不正受給が発覚すれば大変なことになります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
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