失業保険について。
仕事を首になりました。

それで、失業保険の手続きの用紙やらをその会社から頂きました。

それで質問なのですが、失業保険の給付を受けたら、次もしも新しい会社に就職が決まったとしたらなんらかの形で前の会社を首になったとゆうのがバレますか?
自分で言うか、偶然知っている人がいるなどの事がない限りなにか公の手続きでバレたりするようようなものではありません。まして、ハローワークでそのようなことを言ったりすることは絶対にありません。
離職票について
自己都合により会社を退社しました。

退社した会社では給料が一ヶ月遅れで振込みされていたので二月半ばまで働いたので最後の給料振込みが三月末になりました。
三月末に給料振込みなので、すべて終わってから離職票を会社が送付するということになりました。

そこまでは納得できますが三月末になっても離職票が送付されてこなっかたので、会社に連絡して離職票を送って下さいと頼みましたが五月半ばまで送ってきません。

離職票とはそんなに時間の掛かるものなのでしょうか?

五月半ばまで何度も連絡しているのですが、電話では今週中に届くからと言って今日までに至ります。

会社に言っても信用できません。困っています。直接出向くことが東京~宮崎なので出来ません。


このような理由をハローワークの方に相談した方がいいでしょうか?離職票が無いと失業保険がもらえないのでしょうか?

失業保険を貰うのが初めてなものでだれか教えて下さい。
給与振込日にかかわらず、基本的には退職後すぐに雇用保険の資格喪失の届けを行うのが普通です。
会社の労務の方がハローワークに行けばその日のうちに離職票はもらえるはずです。

離職票がなければ失業手当は受けられないし、自己都合となると待機期間(失業状態と認められるまでのおよそ一週間)
のあと、1ヶ月~3ヶ月間は受給されません。会社都合ならすぐに失業手当が支給されますが・・・。

一刻も早く管轄のハローワークにご相談下さい。
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、

いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。

>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?

上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。

>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?

上記のような手順になります。
国民健康保険と任意継続保険はどちらが割高ですか?雇用保険未加入の会社から失業保険を受け取れますか?
8月いっぱいで会社都合により退職致しました。26歳、女です。
月給は約20万でした。
退職後20日以内であればそれまでの社会保険を継続出来ると知ったのですが、
国保よりもやはり割高なのでしょうか?

更に退職後に知ったのですが会社が雇用保険未加入でした。
(給与明細は入金された金額した記載されていない手作りのものでした。)
2年遡って加入出来ると知り職安へ行く前に会社へ加入して欲しいと伝えたところ、
今すぐは難しいとの返事だったので、職安へ行く事にしました。
この場合、職安から指導が入ったにも関わらず会社が加入をしない場合は
失業保険は受け取れないのでしょうか?

更に更に、退職後に妊娠が発覚し、これから結婚と出産が待っています。
病院へ行く事を考えると保険に入りたいです。自分の収入も無いので失業保険無しは厳しいです。

旦那さんは個人事業主なので国保です。
入籍より前に病院へ行く際のために自分で保険に入っておいて、
入籍後、旦那さんの国保に一緒に入りなおすというのは無駄足でしょうか?

リストラ+雇用保険未加入+妊娠…と物凄い事が重なってしまい困っています。
色々と調べましたが、分からないことだらけでしたので、お分かりになる方がいらっしゃったら
ご回答お願い致します。また、ドコへ行って質問すればいい!などのアドバイス等でも結構ですので
どうぞ宜しくお願い致します。
失業給付についてですが、
まず、今のままでは雇用保険の被保険者でなかったため、失業給付を受けることは出来ません。
ハローワークに、状況を説明して相談されることをお勧めします。
具体的な救済措置については、分かりません。(すいません。)

健康保険についてですが、
在職中に支払っていた健康保険料は、あなたと会社が折半で支払っていたため、任意継続した場合は2倍の保険料が必要になります。
任意継続した場合の保険料は、社会保険事務所か会社で分かるはずです。
国保の保険料は、世帯収入や固定資産の状況によって変わってきますし、各市町村で計算方法が異なりますので、お住まいの役場の保険担当課に出向き、保険料を聞いてください。
保険料を比較の上で、どちらにするか決められれば良いと思います。
なお、厚生年金も退職したために脱退となっています。国民年金については、上記保険担当課の隣が担当になっているはずですので、ついでに手続きなどを聞かれるとよいと思います。

>入籍より前に病院へ行く際のために自分で保険に入っておいて、
>入籍後、旦那さんの国保に一緒に入りなおすというのは無駄足でしょうか?
これは、通常の手続きです。無駄足ってことはないですね。
ただし、国民健康保険料は世帯収入などで計算しますので、今すぐに入籍して、あなたの所得を旦那さんの世帯の所得に合算して保険料を算定しなおした場合、一人当たりの保険料は安くなる可能性はあります。(現在は平成21年の所得を元に計算しています。)
私の会社は 65歳の誕生月の月末で定年退職になります
失業保険は 65歳未満ですよね?
・・・と言うことは 65歳まで働いて月末で退職すると 何にも受給できないのでしょうか?
65歳になる日=誕生日の前日です。

雇用保険の基本手当を受給したい場合
誕生日の前々日までに退職しなければなりません。
当然、自己都合退職になります。
求職の申込をして、待機期間7日+給付制限期間90日後
雇用保険の加入年数により、90日、120日、150日分
支給されます。
限度額があります。6,723円です。
64歳の場合は賃金日額の45%~80%までの範囲です。

65歳の誕生日以降に定年退職した場合
自己都合ではありませんが、一般の基本手当ではなく
高年齢求職者交付金として、一時金が支給されます。
被保険者期間(加入年数)が1年未満=30日分
1年以上は50日分です。同じく上限があります。
6,405円ですから50日分であれば320,250円の一時金で
お終いです。

年金も受給したい、基本手当も受給したいは、法律の
隙間をうまく利用することになります。
自己都合で定年退職の前に64歳で離職(退職)します。
会社から、離職票の交付を受けるまで数日あるのなら
65歳になってから、公共職業安定所に行って、求職の
申込をすれば良いのです。
職安の担当者から、本当に求職する気があるのかどうか
何回も質問されることになるでしょう。
働く意思の無いものには、基本手当は支給されません。
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