失業保険の事で質問させて頂きます。就業期間は、5ヶ月間・給料額が20万だった場合はどの位支給手当てが頂けるのでしょうか?また、失業前からも手続きは可能なのでしょうか?教えてください。お願いします。
今勤務している会社で初めて雇用保険を支払って、それが5ヶ月なら受給資格はありません。

前職で1ヶ月以上雇用保険を支払って、退職後1年以内に今の会社でまた支払っていれば別ですが。
先ほどのリストラされた父の投稿のものですが
父が言うには失業保険の給付期間中は
私の社会保険の扶養にはなれないということです
本当でしょうか?
ちなみに退職まで130万以上の収入はありました
回答番号 : 6679354の者です。

失業保険の受給中は、原則として、扶養になれません。

扶養になれるのは、失業保険の日額が3611円以下の場合です。
これは、見込みの収入が130万円以上となるからです。
(130万÷12ヶ月÷30日≒3612円)
蛇足ですが、退職までの収入は扶養とは無関係です。あくまで将来に見込める「見込み収入」で130万円以上になるかどうかをみます。

また、貴方の健康保険が政府管掌健康保険の場合は、失業保険の給付制限期間があるときは、その間は、扶養に入れます。
会社より国民年金・国民健康保険加入(失業保険なし)→社会保険・厚生年金・失業保険ありへ変更の提案がありました。
自分がよく理解していないので詳しい方教えていただきたいのですが、上記のように提案されました。
その際に今より手取りが4万ほど少なくなると言われました。(日給)これは私にとって良いことなのでしょうか?
最初は社会保険の方が良いだろうと、イメージ+厚生年金だから老後が今より安心と思っていましたが、将来年金がもらえるのかなど考えても仕方がないことも考え出して、よく分からなくなりました。
今まで雇用保険すらなかった会社が、健康保険・厚生年金・雇用保険の適用を受けようとしている、良かったですね!

このタイミングだと、もしかして建築関係ですかね・・・・


国民健康保険でも、健康保険でも、医療を受けたときは本人が3割負担なのは同じです。

が、健康保険には、私傷病で続けて4日以上働くことができず、会社から賃金が支払われないときに「傷病手当金」が支給される制度があります。

国民健康保険は、家族全員が被保険者(加入者本人)になって全員分の保険料がかかります。
が、健康保険の被保険者(加入者本人)の収入の少ない家族は、健康保険被扶養者という身分になって、保険料の負担なしに健康保険が使えます。 被保険者の保険料は自分ひとりだけの時と変わりません。
健康保険被保険者が女性だと、出産のために休業して会社から賃金が支払われない場合、健康保険から「出産手当金」が支給されます。


国民年金と厚生年金では、将来の年金受給額だけでなく、保険料を払っている間に何か起きた場合にも違いがあります。

加入者が亡くなった場合、国民年金だと18歳未満の子供がいる妻、または18歳未満の子供に遺族基礎年金が支給されます。
厚生年金だと、加入者に生計を維持されていた遺族(1.配偶者または18歳未満の子、2.父母、3.孫、4.祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます

加入者に傷病によって後遺障害が残った場合、国民年金だと傷害等級が1級または2級なら傷害基礎年金が支給されます。
厚生年金だと、傷害等級3級までが障害厚生年金の支給対象になります。


通勤手当を含めた給与月額24万円の予定で健康保険・厚生年金に加入すると、健康保険料が12,000円くらい(40歳未満、3月まで)、厚生年金保険料が20,119円/月です。
雇用保険料はその月の総支給額の0.5%(一般の事業)、あるいは0.6%(建設事業)です。
1万円につき50円あるいは60円ですから、失業したときに給付金が受給できることを考えると、ずいぶん安い保険料です。


雇用保険なし、国民健康保険・国民年金のままでいるよりも、絶対に有利ですから、ぜひ賛同の署名をしてください。
長年勤めた会社を退職し、失業保険受給が終わり、3月に主人の扶養に入りました。今月松から正社員として社会復帰することになったのですが、次の会社で雇用保険も健康保険、年金も加入するので
何か私のほうで主人の会社へ申出、手続き等することはありますでしょうか?
被扶養者分の健康保険証を旦那さんに預けて、就職のため返却、扶養から外れた日は初出勤日、という事で会社の社会保険担当部署に返却してもらってください。

次の会社が初出勤日を「資格取得日」にしてくれることを確認しておいてください。
万一、新しい会社が試用期間は社会保険に入れてやらない、などと言い出すと、その間は国民健康保険・国民年金に加入することになります。

年内に受給する非課税通勤手当を除く給与(何も引く前)合計が103万円以下に収まるなら、旦那さんは今年「配偶者控除」を使うことが出来ます。
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