失業保険を受給できるでしょうか?
平成22年8月11日~平成23年2月10日 勤務(雇用保険加入)

会社都合、(業務量減少による契約期間満了)

ちょうど6ケ月勤務なのですが・・・定義とかありますかね??

特定受給者は、6ケ月雇用保険に加入してれば大丈夫なのでしょうか?

※例えば、2月は勤務日数が少ないから(実働1,2,3,4,7,8,9,10日の8日間)のため
月に11日以上働かないと雇用保険加入していてもその月は反映されないとか・・・??

色々教えてください!!
正社員ではなくて、パート・アルバイトなのですか?
通常は契約期間内であれば1ヶ月の日数が全部加入日数になるので、端数が出るのは最初の月(勤め始めた月)だけになりますから実際に働いたのが何日間というのは心配しなくてもいいのですが・・・・・

もらえるお金が少なくなる可能性はありますね
6ヶ月でもらったお給料を180で割ったのが1日分の賃金になってその金額で失業手当額を計算するので。
失業保険の金額について教えて下さい。
失業保険は務めていた会社都合の失業の場合、
今の月給の総支給額の6割をすぐ受け取れると聞きました。
その6割というのは、総受給額でそこから又何か引かれて手取りの金額は減るのでしょうか?
教えて下さい、宜しくお願い致します。
6割とは限りません。
雇用保険(失業保険)は基本手当日額と言う日額を基本28日ごとに28日(失業状態である日)×基本手当日額が一括支給されます。
この基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計(税や社会保険料等を控除される前の総支給額)から計算されます。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額を求め、この賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金額が多ければ率は低くなり、賃金額が少なければ率は高くなります。

すぐに受け取れると言う事はありません、離職票等の必要書類を揃え申請してから最初に手当が振り込みされるまで約1ヶ月かかります、それ以降も28日ごとに28日分の支給となります。
契約満了で退職します。会社からの申し入れのはずが納得のいかない方法で自己都合扱いにされました。対処法を教えて下さい。(おまけに会社は大幅人員カットで足らなくなったのか採用募集を行っています)
契約社員で6年働いています(その間契約内容が変わり、その時に一度退職扱いされ表面上は5年です)
契約内容は1年更新の最大5年です。2年前に追記事項→5年以降は評価がよく、上司の推薦があれば更新可(書面での説明はあるがこちらの了承サインなどはなし)

契約満了退職でも会社都合と自己都合では失業保険の受給期間が変わります。そこで事の流れと相談なのですが


契約満了1ヶ月前に人事からの申し入れで「2年目になる方と6年目になる方の更新対象者を経営の悪化により更新できません」と説明がありました。対象にした理由は→2年目は入って間もない為。6年目は5年満了だからと言われました

退職願の理由欄に「契約満了の為」と書き、人事に提出するように言われました
退職願を書くと自己都合になると聞いたことがあった為、労働局に相談したところ「会社からの申し入れの為~」と書いたら?とアドバイスを頂き、そのようにして所属している部門長にも「上記理由の為受理した」と書いて頂き、人事に提出。

人事から退職準備の書類が送られてきた為、その理由で通ったと思っていたが、つい昨日電話で確認したところ「会社都合ではありません」と言われました。理由は「更新時には評価がよく、所属長の推薦が必要なので、会社都合とはまったく関係ありません!」と契約内容を武器に反論されました

人員カットの為、契約社員の更新打ち切りは去年11月から始まり、それまでの更新者は更新可能でした

2ヶ月前から全社員月3回休暇を取らされ減給。経営悪化は明らか

私が人事から更新不可を告げられた時は「経営悪化のため、申し訳ありませんが・・・」という言葉で、評価、推薦云々の話は一切ありませんでした

契約更新の意志があっても契約内容が「評価による」ということであれば単なる「契約満了」で失業保険の期間も短くなるのでしょうか?
退職願に「会社の申し入れの為」と書き、所属長の了承印があっても私の意見は通らないのでしょうか?
当初経営悪化を理由にされてきたのに、突然契約内容を武器にされてしまったらこちらの言い分は通らないのでしょうか?

契約内容と言われればそれまでですが、当初との言い分と大幅に違います。しかも標題に書いたとおり採用募集をおこなっています。会社は是が非でも自己都合にしないと違反になるので、会社も強気です
会社のやり方に納得がいかないので、何とか会社都合に持って行きたいです

アドバイスお願いします!!
何がしたい?


興味の中心は雇用保険のことですか?
ならば、離職票の本人記入欄のところに「事業主が契約更新せず」とか「雇止めのため」とか、でかでかと書いて、あとは職安次第です。
本人記入欄は本人の見解を記す欄であり、事業主記入欄は事業主の見解を記す欄です。見解を統一する理由など全くありません。貴方の見解は絶対不可侵です。
あとはそれを受けた職安が、特定受給資格者に該当するかどうかを認定するだけです。職安の仕事です。
特定受給資格者か否か、、それは事業主が決めることでも貴方が決めることでもありません。職安が認定することです。
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