失業保険受給中のアルバイトが単週のみ勤務4日で23時間になり、認定日で、その週を丸ごと支給日から外されてしまったのですが単週に限り明らかに20時間を越えてしまう
場合は逆にフルに40時間とか働いた方が良いのでしょうか?それはそれで何か問題があるのでしょうか?よろしくお願いします
カゴテリが失業って事は
無職(ダサ) 可哀想な人
引きこもりの
ネットオタクって
ところだろ(キモ)
失業保険の給付制限についてお尋ねします。

先月、両手バネ指の腱鞘炎で仕事が続けられず、手術をするため自己都合で会社を退職しました。


自己都合退職でも、怪我や病気が理由で会社を辞めた場合、給付制限がつかない場合があるときいたのですが、本当でしょうか?

こちらで検索してみると、「腱鞘炎」で辞めた場合、3ヵ月まった人とまたない人両方みかけました。。
各ハローワークによって判断が違うのでしょうか?

私がもらった離職票2には、離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)に「手の治療のため」とかかれてありました。

会社には辞める前、手術をしないと治る見込みがない事を説明してあります。
そして私が腱鞘炎になった原因は仕事内容にあったと会社側もほぼ認めています。(同じ作業をして、他に腱鞘炎になった仲間が四人います)

正直生活がギリギリで苦しいです(;_;)
いざ就活という時に、給付制限3ヵ月はきびしいです。


明後日手術をします…が、今はこちらの問題の方が気になって仕方がありません。


回答よろしくお願いします
m(__)m
各ハローワークによって判断が異なるのは事実です。
担当職員による場合もあるかもしれません。
一応、基準はあるようですが、事細かに「この症例はOK」「この症例はダメ」とまではなっていないようなので。

<追加>
別に受給延長申請までにはならないでしょう?
他の回答にあるような場合は、どうしてもどんな職にもつけない場合。
腱鞘炎なので、手を酷使するような仕事でなければ可能なものもありますので。
延長申請は、30日間仕事に就けない状態が続いた後でないと申請できないので、1ヶ月の給付制限があるのと同じようなもんです。
特定受給資格者として認められ、術後リハビリしながら職探しをすれば、基本手当はもらえますよ。
失業保険の個別延長給付について
失業保険の給付を受けています。
前回の認定日で、60日間の個別延長給付の案内用紙を頂きました。
次回が、最後の認定日になるのですが、昨日面接を受けた会社で採用が決まり、来月10日間の短期臨時職員として働くことが決まりました。
短期間の採用になりますが、職安には、次回の認定日の前日までに就職が決まったことを伝え、採用証明書を提出した方が良いのでしょうか?
また、これにより、個別延長給付に該当するかどうかは変わるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
正社員採用前提でまず10日間の臨時採用、という意味でなく、その10日間ですべて終わり、ということですか・・・?

その場合、臨時的一時的なアルバイトでしかないですので、個別延長の給付が一時的にストップする前提でアルバイト就業の申し出をされ、それでハローワーク側の判断を仰ぐことをお勧めしますが。

採用証明と言ったって恒久的に雇われるわけでなく、10日間が終わればまた求職状態に逆戻りなんですよね? となれば、個別延長の権利を消滅させない中での就業であることを申し出る方が得策ですよ・・・
失業保険について質問です。会社を自己都合で退職しました。
失業保険の給付制限期間中に就職、もしくは制限期間後すぐ再就職した場合、
給付制限期間は失業期間とみなされ、就職後も受給できるのでしょうか?
ネットで調べたところ、制限期間後~再就職までの期間しかもらえないという意見が多数だったのですが、
父に相談すると、昔は制限期間も失業期間とみなされ、再就職したあともその分は受給できたと言っています。
近年、制度の変更などがあったのでしょうか?
最初に失業保険という保険はありません。。。

雇用保険の求職者給付になります。。。
給付制限期間は失業中であっても給付が支給されないという期間です。。
給付制限期間中に就職又は、受給したとしても支給日数を相当残しての就職の場合は、就職先の雇用契約等によって、再就職手当や就業手当が支給されることがあります。。。
再就職手当や就業手当は就職したことを条件としていますので、このことではないでしょうか?

求職者給付は失業期間においてのみの支給ですので、就職すれば支給は終わります。。

>給付制限期間は失業期間とみなされ・・・という制度はズーとありません。。。先にも書きましたが、給付制限を受けるときにはすでに失業していないといけません。。。
失業保険について、、。調べたのですがよくわかりません。
5月に会社を辞めます。会社には報告済です。

会社の給料が安く、年金・保険・住民税を個人で支払ったとしてもフリーターでアルバイトをするのとさほど変わりません。
今年度も給料が上がらない上、4月からサービス残業・土日出勤が義務!と方針が変わるそうなので…これを気に会社を辞めて転職しようと考えています。

少し貯金はありますが、失業保険が出るまで収入がないのは厳しいので、
アルバイトで家賃程度稼ぎたいと思っております。

そこで失業保険についてお尋ねします。
待期期間:7日。アルバイトは禁止
給付制限:約3ヶ月。アルバイトは禁止されていないが、週3以上・週20時間以上の勤務時間の場合、就職としてみなされる可能性があるので注意。ハローワークによって違う。
受給中:アルバイトは禁止されていないが、週に3日以内、かつ週20時間以内の場合、就業手当は発生しない。

上記で間違いないでしょうか?
私は給付制限中すぐ~受給終わりまでスーパーで週3・週20時間のアルバイトをしようと思っております。もちろんアルバイトの合間に就職活動をする予定です。

このような場合、失業保険はいただけますか?
また就業手当は発生しませんか?よく書かれている「支給残日数が3分の1以上かつ45日以上」の意味がわかりません。わかりやすく教えて頂けませんか?出来れば就業手当はもらわずに、先延ばしにしたいです。

宜しくお願い致します。
それでほとんどあっています。
給付制限期間中に週20時間以上のアルバイトをする場合は、採用証明書と退職証明書で開始と終了の際に手続きをすればその期間は給付制限は進行していますからアルバイトが終わればすぐに受給が可能です。
その場合はバイトの金額に制限はありませんので比較的自由にできますよ。

受給期間に入っては以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
※就業手当は受給残が3分の1以上、45日以上の場合に適用です。
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