失業保険・特定離職者について
以下の条件の時、特定離職者に該当するのか判断していただけませんでしょうか。

・会社に勤めていた期間 2009年4月~2011年5月末(2010年3月からうつ病のため休職)
・雇用保険被保険者期間 11カ月(休職期間中は保険料を払っていませんでした)
・離職票の離職理由 休職期間満了による退職(事業主) (離職者の欄は無記入)

うつ病を患っている状態で退職したので特定離職者に該当するのかと思ったのですが、離職票の「休職期間満了による退職」という理由でも認められるのかわからないので、ご存じの方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。

他、必要な条件がありましたら教えていただけると嬉しいです。(把握している分については補足したいと思います)
特定離職者に該当するか微妙ですからハローワークに電話して聞かれたほうが良いと思います。

親切に教えてくれますよ。
派遣契約満了に伴う失業保険受給についての質問です。
現在派遣で、昨年5月中旬から就労していますが、4月末で契約満了といわれました。他の所を紹介するといわれましたが、できればこのまま辞めて、失業保険を受給したいと思っています。その場合、会社都合扱いになりますか。
また、一昨年12月から3月末まで、失業保険を受給しましたが、その場合でも、再度受給する事は出来ますか。
再受給というか、それについては問題ありません。ただ、今回の場合、契約満了ですので、基本的に自己都合になります。4月末~一ヶ月の間に、派遣元が仕事を紹介してくれなければ、会社都合になりますが、他の所を紹介すると言っているくらいですから、頼めば紹介してくれるでしょうね。紹介されて、断った場合は、自己都合です。つまり、今回は、自己都合になる確率が高いと思います。
離職してから1年経ちますが(現在も失業中)失業保険の受給資格はありますか?
前職は3年間雇用保険は支払っております。
よろしくお願いします。
残念ながら申請できるのは離職から1年間なので、難しいと思います。
雇用保険に加入できる仕事につけば前職との支払期間も合算されますので、再就職できれば前職での加入期間は無駄にはなりません。ただし、この再就職も離職から2年以内に行う必要があります。

正社員が難しいということであれば、雇用保険に加入できる会社で、派遣社員や有期雇用でで雇用される手段も検討してみてはどうでしょうか。

期間の定めのある雇用の場合、契約更新がなければその時点で「会社都合」として扱われます。自己都合で辞めた場合でも保険の受給資格はあります。会社都合の場合は過去2年間に6ヶ月以上、自己都合の場合は2年間に12ヶ月以上の保険加入が必要なので、この条件に注意して早期の就職をお勧めします。
失業保険について知りたいのですが、離職届けをハローワークに提出してから、何ヶ月後から全収入の何パーセントくらい貰えるか知りたいです。
貰える期間もどのくらいなのでしょうか。
宜しくお願いします。
下記の内容を追記(補足)して頂ければ、回答できます。
○貴方の年齢
○雇用保険に加入していた期間(前職と前々職とのブランクが1年以内で、
前々職の離職後、失業等の給付を受けていない場合は、前々職の期間も)
○離職理由(会社都合か自己都合)

追記(補足)への回答です。

◇→下記のどちらも共通
①→「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(会社都合退社・給付制限なし)の場合
②→「一般の離職者」(自己都合退社・給付制限あり)の場合
で回答します。

先に、「退職理由は店長格下げを通告された理由からです。…」と記載されていますが、
貴方から、退職を申し出た(退職届)を提出した場合は、①ですが、
「店長格下げを通告された…」について、貴方から、退職を申し出ず(退職届も提出せず)、
労働条件の悪化、パワーハラスメント等の事情があれば場合によって②になるかもしれません。
下記の通り、①と②で失業給付の支給条件が異なりますので、貴方の主張をハッキリしたほうがいいです。
離職した会社から離職票・等が届いたら、離職票に貴方の主張(離職理由)を記入する欄があります。

★受給資格は
①の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」・
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」、
②の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が1年以上」・
「雇用保険に加入していた期間が1年以上」あることです。

★失業等の給付を受給出来る期間は、前職の離職の翌日から1年間です。→◇

★「離職届けをハローワークに提出してから…」この日を「受給資格決定日」といいます。
この日を含めて7日を経過後(この期間を「待機期間」といいます)に、①の場合は、支給開始となり、
②の場合は、更に3ヶ月(給付制限)経過後に支給開始となります。

★所定給付日数は、
①の場合は180日←貴方の年齢の場合、
②の場合は、90日です。

★支給額は、過去6ヶ月間に支払われた賃金の45%から80%ですが、
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%ただし、最低1,600円~最高7,505円です。→◇

★離職した会社から離職票・等が届いたら、早めにあなたの住所を管轄する職安へ。
持ち物(準備するもの)と詳細は、同封される「離職された皆様へ」に書いてあります。

★①の場合、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
「所定給付日数」に加えて最大60日給付が延長されます。②は対象外です。

★①の場合で、「雇用保険受給資格者証」(「雇用保険の説明会」で交付)の
「離職理由コード」が、11、12、21、22、23、31、32、33、34であれば
「国民健康保険」の「減額(税)」が受けられます。②は対象外です。

★①と②は職安で判定します。
「基本手当」を受給する期間は「求職活動の実績」が必要です。この他については、
「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席してください。
このときに、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
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