失業保険を受給してましたが、受給期間39日を残し再就職しました。ですが、再就職した会社をすぐに辞めてしまいその後就職した会社も辞める予定です。
(両方とも面接の話とは掛け離れた仕事内容なので)
就職して一年満たないので現在の会社で失業保険の受給はできません、そこで、受給期間が残っている分の失業保険を受給しようと思うのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?仕事を二度変えたので、二社とも何か手続きしなければいけないのでしょうか?
無知ですいません。
どなたか教えていただけないでしょうか。
受給中に就職して、その受給期間内に再び離職した場合
1) 新たな受給資格を得た場合
新たに被保険者となって6ヶ月以上(短時間労働被保険者の場合は12ヶ月以上)働いた後に離職して、新たな受給資格を得た場合は、その新たな受給資格で基本手当が受給できる。(以前の受給資格はなくなる。)

2) 新たな受給資格を得られなかった場合
(1) 支給残日数を残して就職した後、受給期間内に再び離職した場合、受給期間が満了するまでの間に、支給残日数の範囲内で基本手当を受給できる。
*「就業促進手当」を受給している時は、その支給日数分はすでに基本手当が支給されたものとして計算される。

(2)「受給者資格証」と「離職票」(雇用保険に加入していなかった場合は「退職証明証」)を持参し、ハローワークで再度求職の申込みを行う。

(3)「再就職手当」の支給を受けた後、受給期間内に倒産解雇等の理由により離職した場合には、当初の受給期間に加えて、以下の期間が延長される。
・延長される期間(+1年間が受給期間になる。)
○受給資格に係る離職日の翌日から再離職までの期間+14日+再就職手当支給後の残日数-当初の受給期間(1年間)

(4)受給中に、安定した就職に就いた場合で、以下の理由で「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」のいずれも受けずに、その後離職した場合、さかのぼって就業手当の申請ができる場合がある。
・過去3年以内の就職について、「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」の支給をうけていたため。
・支給が決定する前に離職してしまったため。

*当初の受給期間内に離職し、なおかつその受給期間以内に届出ることが必要。
出産一時金について詳しい方、教えてください。国民健康保険と社会保険、どちらに加入していたらどれくらいの金額がもらえるのかを知りたいです。
4月に入籍をした20台後半の女です。30までに一人は出産しておきたいので、
そろそろかなぁ、と夫婦で漠然と考えております。

以下、私の話です。
6月までは正社員として働いていたのですが、会社都合で職をなくしてしまい
失業保険をもらっています。
それが今月で終わるため、新たな職探しをしようと考えているのですが
あと1年か長くて2年ほどで確実に子供を作ると思うのですが
正社員にこだわって探すか、1年・2年ほどの話なので派遣で探すか
それともいっそのことバイトにするかを迷っています。

なぜ迷うかというと、社会保険に加入していると出産一時金の金額が国民保険とは
全然違うという話を聞いたからです。
自分でも調べてみたのですが、無知なものですからよくわからず・・・
社会保険のほうがあまりにも金額が多ければ、1年は社会保険に加入できるところで
しっかりと働きたいと考えています。

結局、どれに加入していればいくらの金額ででるのでしょうか?

社会保険に加入していても1年以上勤め、さらに妊娠発覚後6ヶ月勤務しなければ
その金額はもらえない、などそういう条件もちらっとみたので
それも合わせてわかりやすく教えて頂けたらなと思います。

厚かましいお願いですが、どなたか宜しくお願いします。
はじめまして。出産一時金と出産手当金とがごっちゃになってますよね。一時金は一律で今は39または42万円です。病院の産科賠償という保険に加入しているかによってかわりますが、金額は一律です。手当金は雇用保険から支給されるもので、企業などに就職をし産休をとったさいに支給されるものです。これは給料より計算されますので、最低でも半年以上の就業が必要だと思います。また就職先に制度がなければ支給されませんし、雇用保険の加入をされているかも必要になりますので、よくしらべられたらいいと思いますよ。
雇用保険・失業保険について

12月いっぱいで辞めるはずが、私が辞めると施設基準が満たなくなるので来年の3月まで辞めさせてもらえませんでした。

1月から3月は欠勤扱いにした後、離職票を出すと言われました。

退職後は失業保険の申請をしたいのですが、仮にもらえるとしても、受給できる金額は退職前の6ヶ月分から計算すると聞きました。3ヶ月は働かないのだから受給される金額は減りますよね?
欠勤扱いでなくて休職扱いでもそれは変わらないですか?

保険にはとても弱いので、アドバイスの程、宜しくお願いします。
賃金計算基礎日数が11日以上ある“月”しか数えられません。

1月1日~3月31日まで全く出勤しないのなら、その期間は受給資格の判定にも入りません。
失業保険受給出来ますか?
だいたいとのくらいの期間いくら位出るものなんでしょうか?

丸2年勤めた会社を結婚退職します。

雇用保険は、今年に入って会社が被保険者証を渡してきたので、1月から加入しています。
それまで未加入です。
毎月、所得税などひいて、手取り30万ほどの給与でした。

おそらくすぐ辞めれないので(6月位退社予定)、半年間は雇用保険を加入したということになるかと思うんですが。。

全く無知なのでわかりやすく教えて戴けたら助かります!
雇用保険の加入期間が、自己都合退職だと1年、会社都合退職だと6ヶ月、必要です。

結婚退職で自己都合退職だとしたらもらえませんね。

会社都合退職だとしたら、数日足りなくてもらえなかった、とならないように退職日に気をつけましょう。
現在16週間目の妊婦です、失業保険保険について教えて下さい。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
「特定理由離職者」になるのは
・傷病のため就いていた業務ができなくなったという理由で離職したとき
・妊娠・出産・育児のため就労できなくなったという理由で離職し、同じ理由で受給期間延長措置を90日以上受けたとき
です。

いずれにせよ、傷病から回復するなり、出産・育児が済むなり、再就職できる状態になるまでは受給資格が得られません。


特定理由離職者の認定が、再就職可能な状態になった後になる、ということは、国民健康保険料/税の非自発的失業者の軽減措置も、それまでは受けられない、ということです。


なお、離職から1年が経つと権利そのものがなくなってしまいますので、受給期間の延長の手続きをすべきです。
正社員で5年以上、生保営業の仕事をしています。上司にもし次回成果があがらない月があったら、そのときは退社してもらう。と言われました。
退職勧告となるのでしょうか? 会社都合の退職となるのでしょうか?
以前にも成果のあがらない月があり、なんとか次はがんばりたいという気持ちもあり継続して勤務してきました。

今回社内の資格の存続期間というものが今年3月末日までというものがあり、会社が存続継続しないと決まった場合には
退社となるようです。存続継続するとなれば雇用継続となるようです。 その判定が2月までとなっていて迫ってきているのですが

これまでの成果の状況からしても、継続はむずかしいと思われます。


上司からこのように言われ、会社からも存続期間の継続をしてもらえない成果の状況です。


もし失業保険をうけることとなったときに、会社都合となるのかどうか現在とても気になっています。
生保はこの辺の労働関係もキチンと法的に整備しているところが多い。

おそらく、このまま退社の運びになると、契約満了に基づく退社となり自主退職と同じ扱いでしょう。。。
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