失業保険の給付と扶養について教えてください。
公の職場でアルバイトをしていたのですが、妊娠し、切迫流産で働けなくなり退職しました。
退職後、失業保険の給付を、妊娠・出産により延長申請しました。

収入がなくなりましたので、主人の扶養にいれてもらいました。
扶養に入れてもらう際、最初は主人の会社に断られましたが、私が直接何度も電話でお願いし、シブシブ扶養にいれてもらった所存です。

なんでも「妊婦は扶養にはできない」というのが、主人の会社の本部の経理の方の言い分でしたが、社会保険労務士をしている友人に相談しましたら、「その言い分はおかしい!」と背中を押してもらい、がんばって扶養にいれてもらいました。
その際に、私の離職票は主人の会社にお渡ししました。

ここで、本題です。
そろそろ仕事を始めたいのですが、失業保険の給付を受けると、扶養からでないといけないようです。

各事業所によって、金額の設定が違うようですが、「ある金額以上の給付がある場合は扶養からはずされる」と職安の方がおっしゃっていました。

私はアルバイトでしたので、所得も月額手取りで10万円ぐらいだったのですが、難しい主人の会社のことですので、きっと扶養からはずされると思います。

現在は年金も健康保険も主人の扶養ということで支払っていないのですが、扶養からはずされたら国民年金と、国民健康保険に加入しないといけませんよね?

給付の金額が少ないので、そのまま扶養においておいてもらう方法はないでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。
現在失業保険延長中、扶養に入ってます。
うちの主人の会社からも失業保険もらうなら扶養から外れると言われました。
詳しくはわからないけど、失業保険の年収?が扶養で稼げる金額(108万円だったかな)を越えてしまうのでは??と私なりに解釈しました。もらったことないからわからないし…周りに同じような人いないから聞けないし。
だから延長ギリギリまで待って職場決まったから申請に行くつもりです。申請してから職が早く決まった方が金額が多いから!

なんか答えになってなくてすみません。
失業保険を受給する際、夫の扶養からはずれなければならないのですが、どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し、国民年金、国民健康保険に加入手続きをすればいいのでしょうか?ま
た、受給が終わった時点でまだ仕事が決まっていない、決まっていても扶養内で働く場合は再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。タイミングが遅くムダな空白期間ができたり、逆に早すぎて手続きができない‥などややこしい事になるのが不安です。ちなみに、妊娠出産の為に退職しているので受給延長中です。まず最初は延長の解除にハローワークに行けばいいのでしょうか?解除の手続きが完了してから扶養から抜ける手続き→抜けてから国民年金、健康保険加入手続き、の順でしょうか?また再度扶養に入る手続きをするのは完全に受給が完了してからで間に合うのでしょうか?
健康保険の運営団体=保険者は、全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
ご主人が所属する保険者でのルールをご確認ください。


〉どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し
ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。

離職理由が妊娠・出産のためで、90日以上受給期間延長措置を受けたなら、給付制限がありません。
全国健康保険協会だと、職安に手続きをしに行った後、7日間の待期完成の翌日=失業給付の支給対象期間の初日から“扶養”でなくなります。

保険者が「○○健康保険組合」だと、職安で延長解除の手続きをした日からダメ、というところもあります。


〉再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。
それも保険者によります。
おそらく、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から“扶養”になれるでしょうが、手続きには受給終了の証明書を要求されるでしょう。なので、実際に手続きできるのは最終の認定日以降になります。

また、いつまでに手続きすれば受給終了の翌日にさかのぼって認定されるのか、確認しておいた方が良いでしょう。
失業中の収入について
小さい個人事務所に勤めていますが、とうとう業績不振によりリストラを言い渡されました。
まず1年半前に、1回目のリストラがあり私以外の事務員がリストラされ、残してもらえた私も大幅減給、もちろんボーナスなしという状態でした。
正直、かなりの収入減でしたのでキツかったのですが、ボスにはお世話になった恩もあるし、この不景気に私のスキル、年齢などを考えると、正社員としての転職も厳しそうでしたので、ギリギリの生活ですがやってきました。
さらに、プライベートな事でも少し前にいろいろ悪い事が続いて、そのために出費が重なり、なけなしの貯金も残りわずかです。
失業保険の金額を私の条件で計算してみると、1ヶ月13万円ちょっとのようです。
条件付きで短期のアルバイトは失業保険を貰いながらも出来ると知りましたが、働いた分はその月の給付額から引かれ、通常の給付期間後に繰り越されるとのことらしいのですが、分かりにくくいまいち理解が出来ませんでした。
アルバイトをしても受給期間が長くなるだけで、1ヶ月あたりの収入は増やせないということなのでしょうか?
家賃、光熱費、保険、年金、携帯代(ネット代や固定電話代は節約の為解約する予定)など月々必ずかかるお金を引くと、手元には3万円残るかどうかです。2~3ヶ月なら、残り少ないですが貯金でなんとか出来そうですが、それ以上となると不安でしょうがありません。
もちろん、今から就職活動はしますし、生活できる収入が見込める仕事なら職種はわがまま言わないつもりですが、もしなかなか決まらない場合を考えるととても不安です。
なんとかやっていけるものなのでしょうか?
アドバイスや経験者の方の体験談など、何でも構いませんのでよろしくお願いいたします。
受給期間は長くなりませんよ。働いた分失業じゃないなら減額されるだけ。 その分は先送りされるだけだから受給日数が90日なら90日しかないです。ただ 今雇用対策で個別延長できるはずだから あとは貯金で生活するしかない。

あとはまだやってるかも知れません失業病気で家取られそうとかって生活困難者に社会協議福祉会が無利子で貸し付けやってる場合あります。

ちなみに今転職組など給料16万とかしかないからほぼ生活は厳しいでしょうね
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。

自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。


ここから、分からないので教えて下さい!

週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。

日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。

この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?

また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?

ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。

文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。

アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
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