失業保険について教えてください。会社が倒産しそうです。
新しく入社してまだ1ヶ月くらいで、会社が倒産しそうです。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
雇用保険加入してますが、まだ1ヶ月くらいです。
ただ、その前の会社では半年間、その前の会社では7年間加入していました。
前の前の会社 7年
前の会社 6ヶ月
今の会社 1ヶ月
という感じです。7年と6ヶ月の間は1ヶ月だけあいています。
この場合、次が見つかれなければすぐに失業保険はもらえるのでしょうか??
また、もらえるとしたらどれくらいで、どういう計算で支給されるのか、わかる方教えてください!(>_<)
新しく入社してまだ1ヶ月くらいで、会社が倒産しそうです。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
雇用保険加入してますが、まだ1ヶ月くらいです。
ただ、その前の会社では半年間、その前の会社では7年間加入していました。
前の前の会社 7年
前の会社 6ヶ月
今の会社 1ヶ月
という感じです。7年と6ヶ月の間は1ヶ月だけあいています。
この場合、次が見つかれなければすぐに失業保険はもらえるのでしょうか??
また、もらえるとしたらどれくらいで、どういう計算で支給されるのか、わかる方教えてください!(>_<)
貴方の場合は離職理由が倒産ですから、離職前の1年間に通算して雇用保険の加入期間があればいいわけです
jinjikanribuさん が言ってる期間は離職理由が解雇、倒産、等の理由に該当しない人の場合で、あなたには関係しません
従って、あなたは特定受給資格者になり給付制限のない受給者になります
雇用保険では基本手当ての貰える期間を所定給付日数といいますが、その所定給付日数は
貴方の年齢が30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満で
180日、45歳以上60歳未満で240日です
基本手当て日額の計算は
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
jinjikanribuさん が言ってる期間は離職理由が解雇、倒産、等の理由に該当しない人の場合で、あなたには関係しません
従って、あなたは特定受給資格者になり給付制限のない受給者になります
雇用保険では基本手当ての貰える期間を所定給付日数といいますが、その所定給付日数は
貴方の年齢が30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満で
180日、45歳以上60歳未満で240日です
基本手当て日額の計算は
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
失業手当
6年間 正社員(雇用保険加入)自己都合退社
↓
1か月 無職 失業保険受給の手続き等は何もしていません
↓
5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)自己都合退社
この場合失業手当は頂けるのでしょうか
継続6カ月勤務(雇用保険加入)で受給資格が発生するときいたことがあり混乱しています。
私の場合
①5カ月しか加入していないので貰えない
②正社員6年が加算され、6年5カ月となり貰える
どちらが正しいのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
6年間 正社員(雇用保険加入)自己都合退社
↓
1か月 無職 失業保険受給の手続き等は何もしていません
↓
5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)自己都合退社
この場合失業手当は頂けるのでしょうか
継続6カ月勤務(雇用保険加入)で受給資格が発生するときいたことがあり混乱しています。
私の場合
①5カ月しか加入していないので貰えない
②正社員6年が加算され、6年5カ月となり貰える
どちらが正しいのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
6ヶ月ではありません、自己都合退職の場合は、離職前2年間で12ケ月の雇用保険被保険者期間が必要です。
ただ、雇用保険加入期間は、転職しても、1年未満ならば、通算されますので質問者様の雇用保険加入期間は②になります。
受給資格はありますよ。
ただ、雇用保険加入期間は、転職しても、1年未満ならば、通算されますので質問者様の雇用保険加入期間は②になります。
受給資格はありますよ。
失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
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