どう思いますか?
1年半前から知り合いの店でネイリストとして働いてます。最初は仕事を回してくれていたのですが、去年夏ごろからほとんどまわしてくれなくなりました。完全歩合制なので客がない=収入0円です。
ボーナスも社会保険も交通費も何もなく、売り上げの半分を収める契約?です。知り合いだったので詳しい取り決めや書面でのやりとりはしてません。今思えばお互いに自分に都合よく解釈してたのかもしれません。
先日「もう少し収入がほしいので平等に仕事を回してほしい」と思ってる不満をぶつけたところ「それなら明日からこなくていいから。ずっと前から思ってた。」「独立すれば?」「ほんとは雇いたくなかったけど私は人が良いから仕方なく雇った」「裏切られた」「しんどかった」など色々言われました。この世界に引き込んで一緒にやろうと誘ったのはその人なのに…。(やると決めたのは私自身なので後悔はしてません。)
そう言われてびっくりしましたし、正直呆れてしまいました。
独立するにしてもこんな形で?と納得いきませんし、腹が立つのと悲しいのとで何も言えませんでした。。
こんな人と一緒に働くのは私も嫌ですが、こうしてほしいと訴えるだけでこんなことまで言われて…
今は予約があるので行っていますが複雑です。
とりあえず急だし今すぐは困ると伝えました。(収入途絶えると生活できない。退職金などもちろんなく失業保険もないですし。)その答えは「そんなのどうなろうが関係ないし。。」みたいな返事でした。
労働基準局行こうかともおもいましたが、自営業で行っていいものなのか。
私が担当しているお客さんになんて説明したらいいのでしょう?私としては正直に「出て行け言われたので、急ですが独立することになりました」と説明したいです。私の自己都合ではないとわかってもらいたいです。
私の訴えは間違っていたのでしょうか??
どう思いますか?
長文失礼しました。
1年半前から知り合いの店でネイリストとして働いてます。最初は仕事を回してくれていたのですが、去年夏ごろからほとんどまわしてくれなくなりました。完全歩合制なので客がない=収入0円です。
ボーナスも社会保険も交通費も何もなく、売り上げの半分を収める契約?です。知り合いだったので詳しい取り決めや書面でのやりとりはしてません。今思えばお互いに自分に都合よく解釈してたのかもしれません。
先日「もう少し収入がほしいので平等に仕事を回してほしい」と思ってる不満をぶつけたところ「それなら明日からこなくていいから。ずっと前から思ってた。」「独立すれば?」「ほんとは雇いたくなかったけど私は人が良いから仕方なく雇った」「裏切られた」「しんどかった」など色々言われました。この世界に引き込んで一緒にやろうと誘ったのはその人なのに…。(やると決めたのは私自身なので後悔はしてません。)
そう言われてびっくりしましたし、正直呆れてしまいました。
独立するにしてもこんな形で?と納得いきませんし、腹が立つのと悲しいのとで何も言えませんでした。。
こんな人と一緒に働くのは私も嫌ですが、こうしてほしいと訴えるだけでこんなことまで言われて…
今は予約があるので行っていますが複雑です。
とりあえず急だし今すぐは困ると伝えました。(収入途絶えると生活できない。退職金などもちろんなく失業保険もないですし。)その答えは「そんなのどうなろうが関係ないし。。」みたいな返事でした。
労働基準局行こうかともおもいましたが、自営業で行っていいものなのか。
私が担当しているお客さんになんて説明したらいいのでしょう?私としては正直に「出て行け言われたので、急ですが独立することになりました」と説明したいです。私の自己都合ではないとわかってもらいたいです。
私の訴えは間違っていたのでしょうか??
どう思いますか?
長文失礼しました。
あなたは個人事業者であって、労働者ではありません。だから、収入の保証もありません。あなたはお店と雇用契約を結んだのではなく、(たぶんですが)業務委託契約を結んだのです。
ただ、・・・
私にはどこか引っかかります。文面だけでは断言できませんが、「雇いたくなかったけど」という会話が気になります。
業務委託契約の振りをしながら、実は労働者そのものだったのではありませんか。
たとえ業務委託契約書を交わしていても、実態で判断されます。道具は自前でしたか。それとも店もちでしたか。また、自由に休めましたか。定時はありましたか。
実態が労働者そのものだったとしたら、お店はあなたを放り出すことはできません。
ただ、その判断をするのは労基署ではありません。相談してみるのはいいと思いますが。具体的な見解を示してくれるかもしれません。
労働者か否かを判断するのは裁判所です。いばらの道になるかもしれませんが・・・
ただ、・・・
私にはどこか引っかかります。文面だけでは断言できませんが、「雇いたくなかったけど」という会話が気になります。
業務委託契約の振りをしながら、実は労働者そのものだったのではありませんか。
たとえ業務委託契約書を交わしていても、実態で判断されます。道具は自前でしたか。それとも店もちでしたか。また、自由に休めましたか。定時はありましたか。
実態が労働者そのものだったとしたら、お店はあなたを放り出すことはできません。
ただ、その判断をするのは労基署ではありません。相談してみるのはいいと思いますが。具体的な見解を示してくれるかもしれません。
労働者か否かを判断するのは裁判所です。いばらの道になるかもしれませんが・・・
失業保険制度について教えてください。
給付額や給付期間は、離職理由や勤務期間によると書いてあったのですが、
離職理由が『体調を崩したため』というのは不利なのでしょうか?
実際に、抑うつ状態で、メンタルの病院にも通院しています。
しばらく療養のをしたいと思ってます。
事実を述べればよいのでしょうか?
給付額や給付期間は、離職理由や勤務期間によると書いてあったのですが、
離職理由が『体調を崩したため』というのは不利なのでしょうか?
実際に、抑うつ状態で、メンタルの病院にも通院しています。
しばらく療養のをしたいと思ってます。
事実を述べればよいのでしょうか?
不利というのは何が不利と思われるのでしょうか。
給付日数ですか、給付制限ですか?
体調不良で退職した場合は働くことが出来るようになるまでは失業給付は支給されません。
それが不利といえば不利ですが、そのほかは変わりはありません。
ただし、受給期間の延長という制度があって、普通は1年ですが3年間は延長可能ですからじっくり治療をして治れば受給はできます。90日以上延長すると給付制限期間もなくなり治療後はすぐにでも受給が可能です。
給付日数ですか、給付制限ですか?
体調不良で退職した場合は働くことが出来るようになるまでは失業給付は支給されません。
それが不利といえば不利ですが、そのほかは変わりはありません。
ただし、受給期間の延長という制度があって、普通は1年ですが3年間は延長可能ですからじっくり治療をして治れば受給はできます。90日以上延長すると給付制限期間もなくなり治療後はすぐにでも受給が可能です。
いつから失業保険の給付が12カ月以上雇用保険に加入してないと給付は自己都合の場合は受けとれなくなったのですか?
初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合、どのような理由であっても基本手当の受給資格を満たさなくなるのでしょうか。
自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。
この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。
上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。
この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。
上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
なるべく早く失業保険を受けたいのですが、病気退職(特定理由離職者)として手続きし、働ける状態になったら受給申請をしたほうが、
ふつうに自己都合退職にする場合の待機期間約3ヶ月より早く受給開始できる可能性がありますか?またその場合何かデメリットはありますか?
ちなみに退職後はおそらく2ヶ月程で就労可能だと今は予測しています。
どなたかご回答よろしくお願い致します。
ふつうに自己都合退職にする場合の待機期間約3ヶ月より早く受給開始できる可能性がありますか?またその場合何かデメリットはありますか?
ちなみに退職後はおそらく2ヶ月程で就労可能だと今は予測しています。
どなたかご回答よろしくお願い致します。
病気退職による給付制限期間の短縮によるメリットより、「病気退職」という退職理由が再就職にあたっては大きなデメリットになると思います。採用する立場からすると病気が再発し、すぐに退職するのではという懸念をいだくからです。
また、再就職活動で「病気退職」を隠して採用されても、そのことが発覚すれば、履歴詐称で最悪「懲戒解雇」ということも考えられます。
また、再就職活動で「病気退職」を隠して採用されても、そのことが発覚すれば、履歴詐称で最悪「懲戒解雇」ということも考えられます。
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