退職後の手続きについて教えてください!
6月末に12年勤めた会社を退職します。不妊治療をしており、仕事との両立が難しくなったため、一度フルタイムの仕事は辞めようと思ったからです。

ートや時短の仕事ならやりたいと思っているので、失業保険はもらおうと思っています。
旦那さんの扶養に入りながら、失業保険をもらうのは難しいですか?
健康保険もどのようにしたら良いですか?
任意継続のメリットなども良くわかりません。
分かりやすくアドバイスを頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
失業給付の日額が3612円以上であるときは受給期間中は健康保険の被扶養者なることはできません。

ご主人の会社が全国健康保険協会であれば、退職後健康保険の被扶養者となり、失業給付を受ける手続きをされて雇用保険受給資格者証を貰ったら、それをご主人の会社に提示して被扶養者の資格喪失手続きをしていただいてください。
その後受給が終了したら再度被扶養者の資格取得手続きをしていただけば良いです。
その場合受給期間中は国保に加入されることになります。

全国健康保険協会でない場合は、待機期間中も被扶養者になれない可能性もあります。そちらはご主人が、ご主人の会社の担当者にお尋ね下さい。
失業保険支給期間についての質問です。精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日でることを知りました。
現在、鬱病で入院中で退院後は医師から「復職可能」とする診断書を出してもらい、その月に退職届を提出したいと考えています。この場合、失業保険が360日はもらえるのでしょうか?(一旦「復職可能」とする診断書がでた後、退職届した場合、精神疾患が原因で退職したとハローワークで認められるのでしょうか?)
以上、ご回答よろしくお願いいたします。
精神疾患が原因で退職した場合、失業保険が360日出るなんて事はないです。
失業保険は直に働ける状態の人だけ受給出来ます。

受給可能期間と受給資格期間は違います。

受給可能期間は基本的に1年間です。これは例えば受給資格が90日あっても申請日が退職の11カ月後の場合は残日数があっても1カ月で受給が終わりますって事です。

但し先の通り失業保険は直に働ける状態の人だけですので「就業不可」の診断書があった場合「復職可能」の診断書が出てから受給資格が出る訳ですが、この場合は申請すれば1年を超えて受給可能期間が延長出来ると言う事ですので360日分(この解釈の出所も不明ですが)受給出来る訳ではありません。

また自己都合退職だと3ヶ月間受給制限がありますが、解雇・倒産・病気等の退職の場合は受給制限がなくなります。

よって「復職可能」とする診断書を出して貰った時点で健康体ですからその後退職した場合は「自己都合退職」になります。
当然3ヶ月間の受給制限が生じます。
「就業不可」の診断書の理由で退職した場合は「やむを得ない事情の退職」ですので受給制限期間がなく受給出来ますが「復職可」の診断書を貰いいつでも働ける状態になってから受給出来る事になります。この場合は本来1年間有効期限ですが事情が事情ですので受給期限が延長できると言う訳です。

失業保険を受けれる期間は雇用保険の加入期間・退職理由・年齢で変化します。

失業保険はあくまで働ける人を対象にした救済制度であり就業不可の人は受給出来ないと理解して下さい。
病気が理由での救済制度はまた別にあるのでそちらを調べて下さい。
失業保険について教えてください。
今年に2月に5年間勤めていた会社を自己都合で退職しました。その間失業保険を貰っていました。7月に就職が決まりましたがその会社も11月で自己都合で辞め
てしまいました。
四カ月、雇用保険には入っていましたが、失業保険はまた貰えるのでししょうか?
自己都合退職ですと

雇用保険受給していて就職し1年以内に自己退職された場合は
前の会社での雇用保険加入期間(5年間)は対象にならないので
受給資格はないですね。

自己都合退職の場合は雇用保険加入が月に11日以上の出勤月が1年以上ある事が
条件になります。
あと過去1年以内に雇用保険受給していない事も条件になります。


雇用保険受給制度はそんなに甘くないですよ。
雇用保険料から捻出されてるので税金の一種です。
厚労省の規定も年々、厳しくなってますから雇用保険目当てに
受給者が増えないように制度を変えています。
【貰う】のではなく受給してもらっているという考えはないのでしょうか。
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