試用期間について
パートで半年間の試用期間で
一年後との更新制の雇用形態になっています。
私は、雇用保険には加入していています。去年の5月一日から働いていて3月15日までの契約更新制
で雇われています。つまり雇い側からよかったら3月15日以降も雇いましょう嫌だったら
これ以上雇いません。
つまり一年後との契約で雇われています
去年の11月ごろ来年の3月15日以降は雇わないと伝えられたのですが、
私は、事業主に半年以上働いていて雇い側から解雇してくれば、失業保険がおるので次の就職活動もしたいから
今すぐ解雇にしてほしいと伝えました。
しかしながら解雇ではないといわれました
どうしてどちらにせよ3月15日までしか雇わないのに今すぐ解雇にしてくれないのか
意味がわかりません
なぜ事業主は今すぐ解雇にしないで3月15日まで雇用することにこだわるのですか?
教えてください
パートで半年間の試用期間で
一年後との更新制の雇用形態になっています。
私は、雇用保険には加入していています。去年の5月一日から働いていて3月15日までの契約更新制
で雇われています。つまり雇い側からよかったら3月15日以降も雇いましょう嫌だったら
これ以上雇いません。
つまり一年後との契約で雇われています
去年の11月ごろ来年の3月15日以降は雇わないと伝えられたのですが、
私は、事業主に半年以上働いていて雇い側から解雇してくれば、失業保険がおるので次の就職活動もしたいから
今すぐ解雇にしてほしいと伝えました。
しかしながら解雇ではないといわれました
どうしてどちらにせよ3月15日までしか雇わないのに今すぐ解雇にしてくれないのか
意味がわかりません
なぜ事業主は今すぐ解雇にしないで3月15日まで雇用することにこだわるのですか?
教えてください
解雇しない理由ですが、2つ考えられます。
1 労働契約法では、有期契約の場合、事業主は契約期間の途中では、天変地異などによる事業の廃止など真にやむを得ない事由がない限り解雇ができないことになっています。
有期契約の場合は、一般の正社員の解雇より厳しい相当性、合理性が求められます。
2 雇用関係の国の助成金、奨励金がたくさん種類がありますが、雇用保険をかけている従業員を解雇した場合には、助成金を申請しても認められないのです。
ということで、会社にとって、イタイのは「2」かなと思います。
1 労働契約法では、有期契約の場合、事業主は契約期間の途中では、天変地異などによる事業の廃止など真にやむを得ない事由がない限り解雇ができないことになっています。
有期契約の場合は、一般の正社員の解雇より厳しい相当性、合理性が求められます。
2 雇用関係の国の助成金、奨励金がたくさん種類がありますが、雇用保険をかけている従業員を解雇した場合には、助成金を申請しても認められないのです。
ということで、会社にとって、イタイのは「2」かなと思います。
失業保険について質問です。
私は2008年9月末に3年半正社員として勤めていた会社を自己都合退職しました。
雇用保険は入社してからずっと払い続けていました。
その翌日から新しい会社で試用期間3ヶ月後に正社員にするという約束でアルバイトとして働き始めましたが、試用期間を延長されたあげく人件費削減の為2月いっぱいと言われました。(それを通告されたのは2月の半ばあたりです)
ここでは雇用保険には加入してないです。
以前の勤め先を辞めてまだ5ヶ月なんですが失業保険はもらえるんでしょうか。
ちなみに離職票はもらっていません。
今からこの勤め先に離職票をもらって失業保険を受け取れるでしょうか。
私は2008年9月末に3年半正社員として勤めていた会社を自己都合退職しました。
雇用保険は入社してからずっと払い続けていました。
その翌日から新しい会社で試用期間3ヶ月後に正社員にするという約束でアルバイトとして働き始めましたが、試用期間を延長されたあげく人件費削減の為2月いっぱいと言われました。(それを通告されたのは2月の半ばあたりです)
ここでは雇用保険には加入してないです。
以前の勤め先を辞めてまだ5ヶ月なんですが失業保険はもらえるんでしょうか。
ちなみに離職票はもらっていません。
今からこの勤め先に離職票をもらって失業保険を受け取れるでしょうか。
失業保険→基本手当
雇用保険は→雇用保険料は
1.2008年9月の離職を理由として給付が受けられるのは離職から1年間です。
所定給付日数が90日だと、3ヶ月の給付制限を考慮してギリギリですね。
2.試用期間であっても雇用保険は強制加入です。
今のうちに、加入資格があることを職安に確認してもらうべきでしょうね。
保険料が天引きされていなくても「加入していた」と扱われますから。
3.離職票ではなく「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」になると思いますが?
〉人件費削減の為2月いっぱいと言われました。
その違法性は問題にしないんですか?
雇用保険は→雇用保険料は
1.2008年9月の離職を理由として給付が受けられるのは離職から1年間です。
所定給付日数が90日だと、3ヶ月の給付制限を考慮してギリギリですね。
2.試用期間であっても雇用保険は強制加入です。
今のうちに、加入資格があることを職安に確認してもらうべきでしょうね。
保険料が天引きされていなくても「加入していた」と扱われますから。
3.離職票ではなく「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」になると思いますが?
〉人件費削減の為2月いっぱいと言われました。
その違法性は問題にしないんですか?
前回の質問の続きです
在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です
何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです
これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています
宜しくお願いします
在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です
何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです
これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています
宜しくお願いします
生活にお困りなのは理解できますが
自己都合の退職願いを出した以上、あなたに傷病手当金の請求権はないと思いますけど?
1年半の受給が認められるのは社会保険に加入していることですが1年以上の社会保険加入がなければ退職すれば支給されませんよ?
退職願いを書いたのなら在籍はできませんよね?
退職して傷病手当を受けたいなら社会保険に1年以上加入していること
仮に休職という形になったとしても会社の負担はあります
社会保険料の半額負担です
もちろんあなたも半額払わなければなりません
使えないと退職願いを書かせる会社がそれを許すでしょうか?
それから再就職手当を受け取れば失業保険の権利は失いますので受給期間延長もできません
元々精神障害3級とのことですがそれは公表しての入社ですか?
隠しての入社であれば解雇理由になるのでは?(健康状態の虚偽申告)
まあ退職願いを書いてしまったので会社からハロワには必ず連絡が行きます
再就職手当を申請した直後に退職したことはわかりますね
解雇にはあたりません
自己都合の退職願いを出した以上、あなたに傷病手当金の請求権はないと思いますけど?
1年半の受給が認められるのは社会保険に加入していることですが1年以上の社会保険加入がなければ退職すれば支給されませんよ?
退職願いを書いたのなら在籍はできませんよね?
退職して傷病手当を受けたいなら社会保険に1年以上加入していること
仮に休職という形になったとしても会社の負担はあります
社会保険料の半額負担です
もちろんあなたも半額払わなければなりません
使えないと退職願いを書かせる会社がそれを許すでしょうか?
それから再就職手当を受け取れば失業保険の権利は失いますので受給期間延長もできません
元々精神障害3級とのことですがそれは公表しての入社ですか?
隠しての入社であれば解雇理由になるのでは?(健康状態の虚偽申告)
まあ退職願いを書いてしまったので会社からハロワには必ず連絡が行きます
再就職手当を申請した直後に退職したことはわかりますね
解雇にはあたりません
失業保険について教えてください。
今月初め、1年1ヶ月勤めた会社を期間満了で退職しました。
10月から再雇用のお話もありますが、まだ決定しておりません。
期間も空いており、生活も苦しいのでアルバイトなどを探しています。
未定でも再雇用の可能性がある場合、失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職票は先日届きました。
今月初め、1年1ヶ月勤めた会社を期間満了で退職しました。
10月から再雇用のお話もありますが、まだ決定しておりません。
期間も空いており、生活も苦しいのでアルバイトなどを探しています。
未定でも再雇用の可能性がある場合、失業保険の申請はできるのでしょうか?
離職票は先日届きました。
離職票が発行されれば、失業保険の申請ができますよ。
・離職票1と離職票2(離職票の片方は後日会社から郵送されてきます)
・雇用保険被保険者証
・住民票または運転免許証
・縦3cm×横2.5cm程度の写真(白黒でもカラーでもかまわない)
を持参します。
失業給付を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
(1)離職して、雇用保険の被保険者ではなくなったこと
(2)就職する意思と能力があること
(3)離職の日以前2年間に通算して12ヵ月以上(倒産・解雇など特定受給資格者は従来どおり)あること
以下の場合は、失業給付の請求はできません。
〈1〉病気やケガで、すぐには働けない時
〈2〉妊娠・出産等で、すぐには働けない時
〈3〉病人の看護等で、すぐには働けない時
〈4〉定年退職後、しばらく休養する時
〈5〉家事に専念する場合
〈6〉自営業を始めた時(あるいは準備中の時)
以上、ご参考になれば幸いです。
・離職票1と離職票2(離職票の片方は後日会社から郵送されてきます)
・雇用保険被保険者証
・住民票または運転免許証
・縦3cm×横2.5cm程度の写真(白黒でもカラーでもかまわない)
を持参します。
失業給付を受けるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
(1)離職して、雇用保険の被保険者ではなくなったこと
(2)就職する意思と能力があること
(3)離職の日以前2年間に通算して12ヵ月以上(倒産・解雇など特定受給資格者は従来どおり)あること
以下の場合は、失業給付の請求はできません。
〈1〉病気やケガで、すぐには働けない時
〈2〉妊娠・出産等で、すぐには働けない時
〈3〉病人の看護等で、すぐには働けない時
〈4〉定年退職後、しばらく休養する時
〈5〉家事に専念する場合
〈6〉自営業を始めた時(あるいは準備中の時)
以上、ご参考になれば幸いです。
失業保険の受給資格について
色々調べてみたのですが、よくわからなかったので質問させてください。
失業保険の給付資格ですが、
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になる。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
現在は上記のように設定されていると聞いたのですがこれで正しいでしょうか?
私の場合ですが、
2010年1月~2011年12月途中まで派遣で就業したのち、退職
(法律抵触による期間満了・会社都合扱い)
2012年6月まで、個別延長含めて雇用保険受給
2012年7月中旬から、派遣で仕事を始める
初回一か月更新で延長・長期前提でしたが、派遣先の都合により当初の1か月契約で満了予定
フルタイムでの仕事なので雇用保険に加入
この場合、雇用保険の受給資格は得られているのでしょうか?
詳しいかた、教えて下さると助かります
色々調べてみたのですが、よくわからなかったので質問させてください。
失業保険の給付資格ですが、
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になる。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
現在は上記のように設定されていると聞いたのですがこれで正しいでしょうか?
私の場合ですが、
2010年1月~2011年12月途中まで派遣で就業したのち、退職
(法律抵触による期間満了・会社都合扱い)
2012年6月まで、個別延長含めて雇用保険受給
2012年7月中旬から、派遣で仕事を始める
初回一か月更新で延長・長期前提でしたが、派遣先の都合により当初の1か月契約で満了予定
フルタイムでの仕事なので雇用保険に加入
この場合、雇用保険の受給資格は得られているのでしょうか?
詳しいかた、教えて下さると助かります
被保険者期間について
自己都合の場合 12ヶ月以上
会社都合の場合 6ヶ月以上
だったと思います。
自己都合の場合 12ヶ月以上
会社都合の場合 6ヶ月以上
だったと思います。
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