会社都合で退職することになりました(12月末)

一度退職するのですが、数日後から
アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
(正社員の時と勤務条件が変わります)
一応、会社都合で離職票は貰うのですが、
失業保険はすぐにもらわずとりあえずアルバイトとして働き
変わりの人が見つかったり社内の変化があればアルバイトを
やめて、それから失業保険をもらいたいと思っています。

失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけないと聞いたのですが、
アルバイトを6月にやめ、そこから申請したら待機期間無しで半年分(180日)
もらえるということでいいのでしょうか?
(私の年齢・勤続年数から失業保険を計算したら240日になりました)
仰るとおり、退職日から1年までが、失業保険をもらいきれる期限となります。

12月末が離職日として、その日から1年です。

240日の給付日数なら、8ヶ月ですから、6月から申請したらもらいきれないのでは?

それまでに、再就職が決まれば良いですが。


ご存知だと思いますが、失業保険は、28日ごとに認定を行います。

28日ごとに1回、失業認定を受け、認められたらその日数分を受給する、とゆう流れです。


一度に、240日分受給するのではありませんよ。


もちろん、再就職先が決まれば入社日前日までの給付で終了です。


ご参考までに。
失業保険

受給資格にある
(離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること)


この中の 完全な月 がいまいちよくわかりません

1月12日から翌年の1月14日まで働いたとします

最初は派遣で入り
6月1日から派遣先の直接雇用になりました(職場は一緒)

雇い主が変わるので
離職表が2枚になります
一枚は1月12日から5月末まで
もう一枚は6月1日から1月14日まで

この場合失業保険はもらえますか?
社労士試験のひっかけ練習問題みたいな話だね。

2枚の離職票を見てみないと正確な判断はできないけれど、途中で使用者(雇用主)が変わっているから、それぞれの雇用保険被保険者期間を合わせても12ヶ月にならないんじゃないかな?

1)1/12~5/31 → この期間の被保険者期間は最大で4.5ヶ月
2)6/1~1/14 → この期間の被保険者期間は最大で7ヶ月

同じ期間を同じ使用者の下で雇用保険に加入していたら 被保険者期間は12ヶ月と3日だから自己都合退職でも受給資格が得られるが、途中で使用者が変わったことで被保険者期間が最大でも11.5ヶ月にしかならず、自己都合退職なら受給資格は得られない。

直近の離職理由が特定受給資格者か特定理由離職者に該当するもの(いわゆる会社都合)なら、被保険者期間は6ヶ月以上あるので受給資格は得られるけどね。

ということで、自己都合で辞めて受給資格を得るためには 最低限 あと1日だけ退職日を先延ばしして1/15退職にしないといけないと思うよ。0.5ヶ月でカウントできる要件は「端数(丸1ヶ月に満たない分)の15日以上の被保険者期間中に11日以上の賃金支払基礎日数」だから それを確実にチェックするか、自分で正確な判断ができないなら1日だけといわず1週間~半月程度は退職日(雇用保険の加入期間)を延ばしたほうが安全だとは思う。
失業認定日の変更についての質問です。
仕事に役立てるため、中国語を習得中なのですが、その学校で夏に2週間のセミナーが中国であります。

その間に認定日があるのですが、このような理由では変更は難しいでしょうか?また変更が出来なかった場合も、その旨をハローワークに申し出ておき、次の認定日に来所すれば、日数分の失業保険は支給されるのでしょうか?
どなたか詳しいかた、お教え願います。
「受給資格者のしおり」をお持ちだと思います。
そこに「認定日が変更できる場合は」という項目がありますからよく読んでください。
そういう理由では認められません。
「補足」
一回の認定日はパスになりますが後で認定はされます。ですから最終的には受給はできます。
12月20日付けで普通解雇になりました正社員です。
「有給を使って、明日から出社しなくていい」と言われましたが
私は、以前より辞める事を考えていたので、
その事実と、12月20日まで出社させてほしい事を伝えました。
質問内容は、

①この場合、「会社都合退社」と「自己都合退社」のどちらにあたりますか?

②「会社都合退社」の方が失業保険が早く受け取れますが、転職は不利になりますか?

③普通解雇でも、「以前より退職を考えていた」「12月20日まで出社したい」と伝えた事で、
「自己都合退社」に書き換えられたとしても、反論できますか?

④離職票は12月20日まで受け取れないですか?

⑤解雇日付は12月20日ですが、その日まで働きたいとの申し出を却下され、
やはり有給を使い、11月いっぱいで出社を辞めてほしいと言われた場合、
異議は唱えられますか?


※追記

・私は普通解雇の事由に了承しています。

・私は、有給は使い切らなくても、12月20日まで働く事を了承しています。


よろしくお願いします。
①会社都合退社になります。
②無能だから辞めさせられたなら不利になりえますが、
会社の経営状況が悪かったため人員整理の対象にされたのであれば、
自分はきちんと仕事をしていたことが伝えられれば不利にはなりません。
③退職を考えていたとしても、会社にそれを伝えていないうちに
解雇通告があったならば自己都合退社にはなりません。
12月20日までの出社に会社が同意していても解雇です。
④離職票を受け取れるのは一番早くても退社日の翌日です。
退社してからでないと職安が発行手続きを受け付けてくれないからです。
⑤ボーナス日の都合かなんかですか?
それはさておき、解雇通告が何月何日に出たか次第です。
労働基準法では、解雇する日のひと月前だったかな・・・までに通告するか、
解雇予告手当を支払うかのいずれかが雇用主に義務づけられています。
それに抵触していない限りは異議は唱えられないのではと思います。
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