国から支給されるものとして何がありますか?
年金以外で
失業保険
出産一時金
など一般的なものと
申告しないで損をしているようなもの
是非申告した方がよいことがあれば教えてください。
年金以外で
失業保険
出産一時金
など一般的なものと
申告しないで損をしているようなもの
是非申告した方がよいことがあれば教えてください。
出産関係だったら、児童手当
結構申請忘れている(もしくは低所得者でないともらえないと思い込んで申請していない)人が多いです。
あと、国からでないですが、乳幼児医療保険証。
直接支給されるわけではないですが、
税法関係で忘れがちなのが
・障害控除
・扶養親族の障害控除
・寡婦控除
・老人扶養のうち、同居老親等
出産等で出費が多額だった場合は
・医療費控除
なんかですかね?
とりあえず、国からの支給でも大体が自治体が窓口になっているので、
お住いの自治体のHPをチェックしてみると良いですよ。
結構申請忘れている(もしくは低所得者でないともらえないと思い込んで申請していない)人が多いです。
あと、国からでないですが、乳幼児医療保険証。
直接支給されるわけではないですが、
税法関係で忘れがちなのが
・障害控除
・扶養親族の障害控除
・寡婦控除
・老人扶養のうち、同居老親等
出産等で出費が多額だった場合は
・医療費控除
なんかですかね?
とりあえず、国からの支給でも大体が自治体が窓口になっているので、
お住いの自治体のHPをチェックしてみると良いですよ。
失業保険の給付について教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)
1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
2/25付で今の会社を退職します。(会社都合にて)すぐに次の仕事に就く予定はなく、資格を取る予定なのですが、現在の住まいが広島で、資格を取りに行くのが岡山なのです。
2/28(月)に離職票を持って管轄のハローワークに申し込みに行く予定にしてますが、ハローワークの指定日に行くことができない可能性が大きいのです。(3/10から約20日間の資格取得講習なので)
1か月でも失業保険の給付をしていただけるような方法など、いい案がありましたら教えてください。
まず離職票に関してですが、2月25日に退職で28日に会社が離職票を用意してくれますか?
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)
次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。
次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)
上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
不可能ではないですが、事前に給与等の計算を済ませておいて会社が貴方の雇用保険被保険者資格喪失届を28日に、その時に離職票も一緒にハローワークに届出して、貴方に届けない限り無理ですよね。
一応、雇用保険法では離職から10日以内に資格喪失届をしないといけないのですが、離職票に書く給与等の計算が終わってからと言うのが一般的です。(届け等が遅い会社だと1ヶ月程度かかる場合もあります)
次に、資格取得と言うことですが、求職に関わるような資格であれば、ハローワークへの出頭日(説明会や認定日)の変更が可能な場合があります(資格検定や資格試験だと変更可能)、資格取得の講座への出席での認定日等の変更は出来ないかも知れません。
詳しくはハローワークでお聞きになる事です。
次に、雇用保険の基本手当支給までの流れですが、離職票等の必要書類を持参し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→認定日・・・と言う流れになります。
最初に基本手当が支給されるのは初回認定日に待期終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。(認定日、2回目以降は基本28日ごとに28日分×基本手当日額の支給になります)
上記の事を踏まえ、いつハローワークへ申請に行かれるかをお考えになられるといいと思います。
主人が長年務めた会社を去年に退職し、なかなか正職が見つからず現在はアルバイトをしております。失業保険を受けていますが、年内には終わります。健康保険関係は継続で三万程毎月支払っています。
厚生年金はすぐに仕事が見つかるつもりで、国民年金に切り替えてない現状です。妻の私は正社員ですが、毎月の保険関係が負担に思い主人を自分の扶養家族に入れたいと考えてます。失業保険を受けてる間と去年の収入がある場合は扶養には入れないと聞いております。来年になると、収入が130万以下になると思いますので、私の扶養に入ることが出来ますのでしょうか?簡単に出来る方法があれば教えて下さい。
厚生年金はすぐに仕事が見つかるつもりで、国民年金に切り替えてない現状です。妻の私は正社員ですが、毎月の保険関係が負担に思い主人を自分の扶養家族に入れたいと考えてます。失業保険を受けてる間と去年の収入がある場合は扶養には入れないと聞いております。来年になると、収入が130万以下になると思いますので、私の扶養に入ることが出来ますのでしょうか?簡単に出来る方法があれば教えて下さい。
失業保険の金額が3612円以上ですと扶養家族にはなれません。その間は国民年金に加入して払います。失業保険終了したらその翌日から扶養家族として会社から手続きしてもらいます。扶養になると国民年金第三号で払わなくて良くなります。未納保険料は2年以内に払うと期間は繋がります。
今月15日に仕事を退職しました。失業保険についてですが、4月に結婚するので本当は再就職の意志はないのですが、失業保険をもらうための注意点や重要事項をできるだけ詳しく教えてください
極端な言い方ですが、働く意志(再就職の意志)がなくても「働くつもり」でなければ失業保険は貰えません。
それは、失業の認定を受ける際、求職活動を行なう事を条件に失業保険が受給されるからです。
結婚退職で失業保険を受給する方は結構多いです。
特に結婚後、旦那さんの転勤で地方に引っ越す為、仕事が続けられないという人もいます。
このような場合は、やむ得ない事情ですので3ヶ月間の待機期間を得なくても受給する事があります。
ただし、質問だけで推測すると結婚後、専業主婦になるつもりという感じがするので、自己都合退社とみなされ
3ヶ月間の待機期間を経て失業保険の受給になると思います。
注意点とすれば、法改正で勤続1年未満(雇用保険支払期間)の場合、自己都合の場合は受給できなくなりました。
以前は6ヶ月間でしたが、自己都合退職者に不利な法改正になっています。
受給日数は、年齢・勤続年数で変わります。
受給金額は、退職前の6ヶ月賃金総額(残業代等も含む)を180日で割って、賃金日額を出しその日額の6割~7割くらいが受給金額になります。
※雇用保険法では約4000-約12000円 の日額は50%-80%となっています。
例 1ヶ月平均20万円 ×60%=12万円~14万円(70%)
この6割~7割というのは一般的な率を言っているだけで、ハローワークで決められます。
自己都合・勤務月数・日額等で率が変わりますのでこの金額だからこの%という様に断言は出来ません。
重要事項としては、退職してから1年以内に受給完了しなければ失業保険は貰えなくなるので
手続きはお早めにされた方が良いですよ。手続きには離職票が必要ですのでお忘れなく!
それは、失業の認定を受ける際、求職活動を行なう事を条件に失業保険が受給されるからです。
結婚退職で失業保険を受給する方は結構多いです。
特に結婚後、旦那さんの転勤で地方に引っ越す為、仕事が続けられないという人もいます。
このような場合は、やむ得ない事情ですので3ヶ月間の待機期間を得なくても受給する事があります。
ただし、質問だけで推測すると結婚後、専業主婦になるつもりという感じがするので、自己都合退社とみなされ
3ヶ月間の待機期間を経て失業保険の受給になると思います。
注意点とすれば、法改正で勤続1年未満(雇用保険支払期間)の場合、自己都合の場合は受給できなくなりました。
以前は6ヶ月間でしたが、自己都合退職者に不利な法改正になっています。
受給日数は、年齢・勤続年数で変わります。
受給金額は、退職前の6ヶ月賃金総額(残業代等も含む)を180日で割って、賃金日額を出しその日額の6割~7割くらいが受給金額になります。
※雇用保険法では約4000-約12000円 の日額は50%-80%となっています。
例 1ヶ月平均20万円 ×60%=12万円~14万円(70%)
この6割~7割というのは一般的な率を言っているだけで、ハローワークで決められます。
自己都合・勤務月数・日額等で率が変わりますのでこの金額だからこの%という様に断言は出来ません。
重要事項としては、退職してから1年以内に受給完了しなければ失業保険は貰えなくなるので
手続きはお早めにされた方が良いですよ。手続きには離職票が必要ですのでお忘れなく!
国民年金の免除について
国民年金の免除について質問です
去年の12月末で仕事を辞めました
失業保険をもらうために夫の扶養には入らず現在無職です
(来月で失業保険をもらい終わります)
先日国民年金支払いの請求がきたのですが
無職なら免除できる制度があると聞き区役所で申請しました
しかし申請結果が免除はできないというものでした・・・
私の前職の収入もけっして多いほうではなく
夫の今の収入も多くはありません
社会保険庁からもらった免除についての説明の用紙を見る限り何故免除にならないか理由がわかりません
何故免除されないのでしょうか?
不服な場合再度申し入れができるようですが、したところで免除になることはあるのでしょうか?
夫のお給料から支払うのはかなり厳しいですし
もらった失業保険から払えば、貰った失業保険はないに等しくなります
大変申し訳ないですが無知な私を助けてください!
わからなさすぎて何を聞いていいかもわかりません・・・
質問以外にも何か国民年金支払いについてアドバイスがあればお願いします
国民年金の免除について質問です
去年の12月末で仕事を辞めました
失業保険をもらうために夫の扶養には入らず現在無職です
(来月で失業保険をもらい終わります)
先日国民年金支払いの請求がきたのですが
無職なら免除できる制度があると聞き区役所で申請しました
しかし申請結果が免除はできないというものでした・・・
私の前職の収入もけっして多いほうではなく
夫の今の収入も多くはありません
社会保険庁からもらった免除についての説明の用紙を見る限り何故免除にならないか理由がわかりません
何故免除されないのでしょうか?
不服な場合再度申し入れができるようですが、したところで免除になることはあるのでしょうか?
夫のお給料から支払うのはかなり厳しいですし
もらった失業保険から払えば、貰った失業保険はないに等しくなります
大変申し訳ないですが無知な私を助けてください!
わからなさすぎて何を聞いていいかもわかりません・・・
質問以外にも何か国民年金支払いについてアドバイスがあればお願いします
〉社会保険庁からもらった免除についての説明の用紙を見る限り何故免除にならないか理由がわかりません
具体的に、「私の所得は○○円で、夫の所得は○○円だから該当するはず」と書いてあるなら判断しようもありますが、そういうことを書かないで「なぜでしょう」と言われても答えようがないですよ。
可能性としては、
・失業による特例免除で申請していない。
※本人の所得が判定対象になるかどうかの違いがある。
・一昨年の所得での判定である。
※免除の年度は7~6月。今月までは一昨年の所得が判定対象。
・一昨年と昨年は、あなたは「控除対象配偶者」ではなかったから夫の所得は“扶養”0で判断されている。
※あなたは、今現在、自分が扶養されている、と判断したが、判定対象となる年では違った。
具体的に、「私の所得は○○円で、夫の所得は○○円だから該当するはず」と書いてあるなら判断しようもありますが、そういうことを書かないで「なぜでしょう」と言われても答えようがないですよ。
可能性としては、
・失業による特例免除で申請していない。
※本人の所得が判定対象になるかどうかの違いがある。
・一昨年の所得での判定である。
※免除の年度は7~6月。今月までは一昨年の所得が判定対象。
・一昨年と昨年は、あなたは「控除対象配偶者」ではなかったから夫の所得は“扶養”0で判断されている。
※あなたは、今現在、自分が扶養されている、と判断したが、判定対象となる年では違った。
失業保険受給の事で質問です。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
失業保険受給中にアルバイトをする場合、一日4時間、週4日として週16時間(週20時間未満)働いた場合、受給期間は後ろに延びるのでしょうか?期間を延ばしたくな
く日額手当からの計算(全額支給や減額支給といった支給)にしたい場合、このケースは可能でしょうか?
回答宜しくお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上の場合はやった日数だけ受給が先送りになります。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
4時間未満は別の計算になります。
以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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