失業保険を受給中、派遣のアルバイトをした場合、「内職または手伝い」という扱いで申告になりますか?
失業保険は働いた日数分減額かと思っていましたが…違うみたいですね(^_^;)
収入に応じて減額ということは、どのくらい減額になるんでしょうか…
単純に基本手当―収入分ではないのでしょうか?
失業保険は働いた日数分減額かと思っていましたが…違うみたいですね(^_^;)
収入に応じて減額ということは、どのくらい減額になるんでしょうか…
単純に基本手当―収入分ではないのでしょうか?
私が失業保険を受給して3年ほど経ちますので、ハッキリ詳しいことはいえませんが!
私も失業保険受給しながら、月に数回アルバイトをしていましたが、減額ではなくその日数分支給が後送りになるという事でした。
つまり31日のうち7日間アルバイトがあり、ちゃんと申請したらその7日間が引かれた日数が翌月支給され、その7日間は次の月にズレこみまた申請して・・・と繰り返し。
そして就職が決まらず受給日数すべて超えてもまだ無職の場合だったので!もらう日数が月をまたがり順繰りもらえたという事になりました。
そしてその理由も失業保険の6割受取額では生活できないからアルバイトする!と言ったら、「では、勤労何日以内週何時間以内にしなければ就職したとなるので失業保険がもらえなくなるので抑えてください。」と職安の方がアドバイスくれました。
私も失業保険受給しながら、月に数回アルバイトをしていましたが、減額ではなくその日数分支給が後送りになるという事でした。
つまり31日のうち7日間アルバイトがあり、ちゃんと申請したらその7日間が引かれた日数が翌月支給され、その7日間は次の月にズレこみまた申請して・・・と繰り返し。
そして就職が決まらず受給日数すべて超えてもまだ無職の場合だったので!もらう日数が月をまたがり順繰りもらえたという事になりました。
そしてその理由も失業保険の6割受取額では生活できないからアルバイトする!と言ったら、「では、勤労何日以内週何時間以内にしなければ就職したとなるので失業保険がもらえなくなるので抑えてください。」と職安の方がアドバイスくれました。
失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
一時的な生活保護の受給(所持金が中途半端にアリ)について
数年前に勤め先を退職し、失業保険→貯金の切り崩し→臨時の頼まれ仕事…で凌いできましたが、ついに所持金が底をついてしまいました。現在、無職です。
福祉事務所に相談に行ったところ、「所持金額(口座の残高+現金で約10万円)が多いため生活保護の申請は受けられない。残り4万円位になったら出直すように」と言われました。
それが10日ほど前。小銭をなどをかき集めたら、まだ7-8万円はあるのですが、都合良くというべきか悪くというべきかこのほど次の仕事(アルバイト)が決まって、再来週からは終日出かけなければならなくなりました。
問題は、
①アルバイトがスタートすると、時間的に福祉事務所に行くことができません。
②最初の給料日が2ヶ月先で、それまで7-8万円で暮らしていくことができません。通勤の交通費もばかになりません。
さしあたってアルバイトスタート前までの1週間に、再度福祉事務所に行って事情を話すつもりですが、
(1)所持金額が中途半端にある現状で、生活保護申請は可能でしょうか。
(2)このような状況で、生活保護以外のなんらかの公的な扶助はありますか。
40代、独身、男です。よろしくお願いいたします。
数年前に勤め先を退職し、失業保険→貯金の切り崩し→臨時の頼まれ仕事…で凌いできましたが、ついに所持金が底をついてしまいました。現在、無職です。
福祉事務所に相談に行ったところ、「所持金額(口座の残高+現金で約10万円)が多いため生活保護の申請は受けられない。残り4万円位になったら出直すように」と言われました。
それが10日ほど前。小銭をなどをかき集めたら、まだ7-8万円はあるのですが、都合良くというべきか悪くというべきかこのほど次の仕事(アルバイト)が決まって、再来週からは終日出かけなければならなくなりました。
問題は、
①アルバイトがスタートすると、時間的に福祉事務所に行くことができません。
②最初の給料日が2ヶ月先で、それまで7-8万円で暮らしていくことができません。通勤の交通費もばかになりません。
さしあたってアルバイトスタート前までの1週間に、再度福祉事務所に行って事情を話すつもりですが、
(1)所持金額が中途半端にある現状で、生活保護申請は可能でしょうか。
(2)このような状況で、生活保護以外のなんらかの公的な扶助はありますか。
40代、独身、男です。よろしくお願いいたします。
10万円があるから保護できないということはありません。保護申請の際の所持金は、保護費算出上50%減額で計算しますので、現在の所持金で保護申請すれば受理されます。基本的に帆申請は、相談の時に保護申請しますといったら受理することに法律で定められています。申請しますと言ってください!
失業保険についての質問です。
先週 派遣会社から妻が解雇されました。気になるのは失業保険です。妻は派遣会社に入ってまだ5ヶ月ですが失業保険は1ヶ月後から出るのでしょうか?詳しい方教えてください。ハローワークに聴けば分かることですが早く知りたいのでこちらで聴いてみようと思い質問いたしました。
先週 派遣会社から妻が解雇されました。気になるのは失業保険です。妻は派遣会社に入ってまだ5ヶ月ですが失業保険は1ヶ月後から出るのでしょうか?詳しい方教えてください。ハローワークに聴けば分かることですが早く知りたいのでこちらで聴いてみようと思い質問いたしました。
会社都合による退職であったとしても、失業給付を受ける為には6ヶ月の被保険者期間(賃金支払いの基本となる日が11日以上あれば被保険者期間を1ヶ月とする)必要です。
ただし、派遣会社に入る前1年以内に雇用保険加入期間があり、その期間を基に失業給付を受けていなければ、その期間を加えることで失業給付を受けられる可能性があります。
ただし、派遣会社に入る前1年以内に雇用保険加入期間があり、その期間を基に失業給付を受けていなければ、その期間を加えることで失業給付を受けられる可能性があります。
自己申告と失業保険について質問です。
私は今アルバイトで社会保険に加入していて、雇用保険も払っています。
その会社でアルバイトして、
4年たつのですが、
年末調整はされていますが各自で自己申告しないといけないと、今年言われ
今まで自己申告していませんでした。
今まで申告していないので追徴課税されるのでしょうか?
ちなみに住民税も払っていません。
今の会社を辞めたいのですが、追徴課税が怖くて、
辞めれません。
一人暮らしで支払いが
たくさんあり、
払う余裕もありません。
どうしたらいいのでしょうか?
どこに相談したらいいのかも分かりません。
みなさんの知恵を
貸して下さい。
私は今アルバイトで社会保険に加入していて、雇用保険も払っています。
その会社でアルバイトして、
4年たつのですが、
年末調整はされていますが各自で自己申告しないといけないと、今年言われ
今まで自己申告していませんでした。
今まで申告していないので追徴課税されるのでしょうか?
ちなみに住民税も払っていません。
今の会社を辞めたいのですが、追徴課税が怖くて、
辞めれません。
一人暮らしで支払いが
たくさんあり、
払う余裕もありません。
どうしたらいいのでしょうか?
どこに相談したらいいのかも分かりません。
みなさんの知恵を
貸して下さい。
会社で源泉税を引かれていて、そのアルバイト以外に収入が無いのなら、追徴なんていう事態にはまずならないと思いますが…
「自己申告」というのは何のことでしょう?
今年中に退職するので自分で申告されるということでしょうか?
詳しい説明を追加して再質問されたほうが良いと思います。
「自己申告」というのは何のことでしょう?
今年中に退職するので自分で申告されるということでしょうか?
詳しい説明を追加して再質問されたほうが良いと思います。
雇用契約を延長するべきか悩んでます
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。
保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。
ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。
退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。
ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。
みなさんならどうしますか?
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。
保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。
ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。
退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。
ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。
みなさんならどうしますか?
「失業保険の中断」というのがよく分かりません。
期間就業の事情が出来たことを正しく事前申告していれば、「就業手当」の受給対象になっていようケースだからです。
仮に質問者さん独断の「中断」で、指定の認定日に行くことなく放置の状態なら、経過期間内の認定を一切受けないことと引き換えに就労事実も伏せることになりますから、このことに関して第三者は、「本来なら就業手当で受けるべき期間分を、通常の基本手当として受けることも一種の不正受給に相当する」と申し上げるしかないです。
なお、いまの仕事は質問者さんがいいように利用されているだけの印象なので、延長の応諾は見合わせるべきとの助言になります・・・
chibi777maruさん
上記の文のどこに「中断が不正受給」と書いてましょうか。
質問者は、本来なら当然に就業の申告をして就業手当の手続きを経るべきところ、どうもそのことを隠して給付日数減を防いでいる形になっているよう推測されます。
意図性がない場合でも、受給説明会のあらましを理解できていないために起きている手違いです。
期間就業の事情が出来たことを正しく事前申告していれば、「就業手当」の受給対象になっていようケースだからです。
仮に質問者さん独断の「中断」で、指定の認定日に行くことなく放置の状態なら、経過期間内の認定を一切受けないことと引き換えに就労事実も伏せることになりますから、このことに関して第三者は、「本来なら就業手当で受けるべき期間分を、通常の基本手当として受けることも一種の不正受給に相当する」と申し上げるしかないです。
なお、いまの仕事は質問者さんがいいように利用されているだけの印象なので、延長の応諾は見合わせるべきとの助言になります・・・
chibi777maruさん
上記の文のどこに「中断が不正受給」と書いてましょうか。
質問者は、本来なら当然に就業の申告をして就業手当の手続きを経るべきところ、どうもそのことを隠して給付日数減を防いでいる形になっているよう推測されます。
意図性がない場合でも、受給説明会のあらましを理解できていないために起きている手違いです。
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