失業保険受給中のアルバイトについてす。認定日に「再就職とみなされるので今月は支払いできません」と言われました。
働く前にハロワで確認し再就職にならないと言われたのに、なぜ再就職になったのかわかりません。
-----以下、質問追記欄です。------


会社都合で退職することになり、現在失業保険受給中です。

まもなく受給期間も終了することもあって、
6月3日から7月15日までの契約でアルバイトをしました。

6月の1・2週目は2日勤務し、3週目は4日勤務、4週目は5日勤務で、
今月は合計13日間勤務します。
労働時間は一日平均7時間です。
7月は15日までの間、合計7日間出勤する予定でした。

アルバイトを始める前に管轄のハローワークでシフトを見せて、
「再就職になりますか?」と確認したところ、
「週2日勤務もあれば、週5日勤務することもありますが、
この場合は再就職とはみなされません」とのことだったので、
アルバイトを始めました。

再就職の道が少しでも開けるよう、職業訓練校を受験しようと思ったので
7月開講の職業訓練校を受験し、合格することができました。
アルバイト先の人に伝え、今月末までの契約に変更して頂きました。
当初1ヶ月以上の勤務なので雇用保険に加入する予定でしたが、
今月29日で退職することになったので、雇用保険は未加入となりました。

ところが先日認定日にハローワークに出向いたところ
「このアルバイトは再就職とみなされるので、
この契約期間中の失業保険の支払いはできません」と言われました。

その時はハローワークの職員さんがそういうのなら
そうなんだろうと思ったのですが、
落ち着いて考えてみると、事前に確認してから働いたし
雇用保険も加入しないのに
なぜ再就職とみなされたのかわかりません。

お給料は15日締めで末日払いで、
今月は3万円しかありません。

アルバイトでいろんな人と知り合い、
とても良い経験になったとは思いますが
今月は貯金を切り崩さなければ生活できないので、
それなら働かなければよかった。。と後悔する気持ちも正直あります。

なぜ再就職とみなされたのか、ご存知の方がいらっしゃったら
教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。

週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越された日数分を後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

このように週20時間の線引きと、1日4時間の線引きがあります。あくまでも週の時間が基本になります。
当初の説明不足か担当者の理解不足が原因ではないでしょうか。
補足
他の方もおっしゃるようにHWの職員の方の中には臨時の方や詳しくない人もいて質問されると内容によっては詳しい人に聞きに行く場合もよく見受けられます。顔を覚えているなら再度確認されたらいかがでしょうか。HWの人も人間ですから間違うこともありえますから。
こんにちは。先ほど15年間勤めていた会社を突然解雇されました。理由として、

1 会社の社風を乱した(未払い残業賃金の請求を騒いだ)

2 労働基準監督署への密告(私は告発していない)
3 2ヶ月前の営業車での事故(もらい事故で過失割合9:1私が1)


などです。明日、離職票を持って職安に失業保険受給の手続きに行くのですが

解雇された場合は給料の何割くらい保険が貰えるのですか!又、申請してから

何日後に受け取れるか、どのくらいの期間もらえるか、手続きに必要な物があるか

分かる方教えてください!それから、営業車の修理代半分会社から請求されてますけど

これは払う義務があるのでしょうか?無事故手当6万円引かれましたが。
失業の給付金に関しては、他の方が回答しているので割愛します。
1・2・3共、解雇理由に当たらないでしょう。
1の理由ですが、未払い残業賃金の請求をするのは、労働の対価ですから当然の権利です。
会社の社風を乱したことになりません。
2の理由ですが、もし、あなたが労働基準監督署に法令違反を申告したとしても不利益な取り扱いはできません。
労働基準法104条2項では、使用者(社長などの雇い主)は、前項(法令違反)の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないと定めています。
3ですが営業車が事故に遭うことはありますが、私の知る限り相手方の過失が重大であれば支払い義務はないと思います。
会社側から、うまく解雇されたように思えます。
離職票は、会社都合の解雇とされる事由になっているかどうか確認されたほうがいいでしょう。
裁判までしなくても三回の期日で審理し、その間に調停が試みられる労働審判をした場合、裁判官は質問文の解雇理由では、権利の濫用として解雇は無効と判断するでしょう。労働審判といっても強制執行も可能です。
営業車の修理代の支払い義務があるかどうかを含めて、できれば労働問題も扱う弁護士に相談してはいかがですか。
先日、即時解雇されました。
困っています。

先月(9月1日)から勤めていたのですが、月末の30日に解雇を言いわたされました。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」と。
確かに利益を生むほど会社に貢献していたとは言えませんが、特に問題を起こしたわけでもありません。

3ヵ月は試用期間、期間中は日給扱いとのことで、賃金は1ヶ月分(9月分)しかもらえない(予定、締日が20日で月末払い)です。
雇用形態も社員としての契約をしているでもなく、平たく言えば「アルバイト」でしょうか?
保険等も労災以外の年金や健康保険などは私の負担でした。

解雇予告や即時解雇には平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要だと思っていたのですが「ハローワークも了解済み」と言われました。
雇用形態によっては違うのでしょうか?

そこに就業するまで8ヶ月間も無職だったこともあり、金銭的にきつく、即時解雇に納得できません。
失業保険の受給も終了しており、収入の見通しもついていません。
年齢も40歳が近く、やっと就職が決まって嬉しく、頑張っていた最中なのですが・・・

友人や知人に相談しても「もめると悪い噂がたって、私が業界から干される」「おとなしくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。
田舎に住んでおり、世間が狭いことは事実です。

会社に話を切り出した時点で宣戦布告とも捉えられかねません。
慎重にいきたいのですが、現状でどう考え行動したらベストでしょうか?
質問内容を拝見して、典型的な「権利の濫用として解雇は無効」ばかりしている会社と分かります。
労働者も使用者(社長などの雇い主)も労働契約の解除権を行使する権利はあります。
ただし、労働者はどんな理由でも行使できますが、使用者は客観的に誰の目から見ても解雇に値する理由でなければならないとして(合理的な理由)その労働契約の解除権(解雇権)については、労働関係の法令によって制限されています。
使用者より弱い立場として、労働関係の法令によって保護されている労働者を解雇するには重大な非行でもしない限り難しいのです。
「会社に合わないから今日で辞めてくれ」「率先して仕事をする気持ちが伝わってこない」等は何ら具体的な理由ではなく解雇したいがためのこじつけの理由です。
質問文を見る限り、労働契約の締結に際し、使用者は労働基準法15条で定める賃金その他労働条件を明示する義務も行っていないのではないでしょうか?口頭でも可能とはされていますが、賃金その他が明示された雇用契約書を頂いていますか?労働基準法20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告しなければならない。30日前に予告しない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。としています。
ただし、質問文を見ると試用期間中は日給扱いになっています。
労働基準法21条の1号では、「日日雇い入れられる者」は20条の解雇予告義務及び解雇予告手当の支払い義務が適用除外となっています。雇用契約上「日日雇い入れられる者」とされていた場合には、1箇月を超えて使用されるに至った場合でなければ、20条で定める解雇予告手当の支払い義務は適用されません。
期間の定めのない雇用として雇い入れていた場合は、アルバイトであっても、試用期間中であっても、請求権の要件を満たし、解雇予告手当の請求をすることができます。
解雇予告除外認定の判断を下すのは、ハローワークではなく、労働基準監督署です。
平気で嘘を付く権利の濫用会社です。
友人や知人に相談しても「揉めると悪いうわさがたって、業界から干される」「大人しくしていた方が賢明」というのが大方の意見でした。<確かにそういう面もあるとは否定はしませんが、それゆえに質問文のような権利の濫用会社が味をしめて、特に解雇理由もないにもかかわらず、何度も懲りずに労働者に対して権利の濫用をするわけです。
雇用契約書などではっきりした労働条件が明示されてなかったご様子で雇用形態がご自分でも不明のようですが、無料の第三者機関である労働局の総合労働相談コーナーで「試用期間中でしたが、客観的に見て解雇に値する理由とはいえない理由で解雇された。」と相談してはいかがですか。
ただし、無料の行政機関では、使用者に対して、行政指導が行われるだけです。
行政指導は、相手方の任意の協力によって、実現されるものなので使用者が解雇を撤回してくれるとは限りません。
裁判による確定判決と違って強制はできません。
会社都合で退職。現在生後二ヶ月の子どもを育児中ですが、失業保険は野良得るのでしょうか?失業保険受給延長申請しなければならないのでしょうか?
質問させていただきます。

雇用保険に加入している会社で5年程働いていました。
妊娠を機に休暇を取らなければならなくなったので育児休暇を申請すると、「うちは小さな会社なのでそう云ったものは支給できない」と解雇されてしまいました。
雇用機会均等室に相談し、産休手当てだけは出して貰える事になりました。

その後は会社都合の解雇にしておくから、失業保険が出る。と云われたのですが、失業保険は働ける状態でなければ出ませんよね?
まだ子どもは二ヶ月なので働きに出る予定はありません。
会社からは「産休修了後すぐに失業保険が出るんだからそれでいいでしょ」
と云われたのですが、働く意思が無いのに需給出来るものなのでしょうか?

また、失業保険受給延長申請と云うのもあるようなのですが、申請期限が「離職してから30日後の一ヶ月間」と記載されていました。
離職日を確認すると2011.3/31になっていたのですが、これはもう延長申請も出来ないと云う事になってしまうのでしょうか・・・

出産で里帰りしていたので書類を確認するのが遅れてしまった私の落ち度でもあるのですが、何の連絡も無く自宅に書類だけ送ってきた会社にも少し腹が立っています。

7/4(月)に直接ハローワークに行ってみようと思っているのですが、上記の事を素直に説明して、ややこしくなるのでは?と少し不安になったもので、こちらに質問させていただきました。
育児のために働けない又は働く意思がない者は、失業状態に該当しないので失業手当を受給することはできません。

7月4日に受給期間延長申請をして、1か月と30日さかのぼった5月7日から育児のために働くことができないということにしておけば、何ら問題はない話です。

1か月少々すでに消化した状態にはなりますが、この先最長3年は延長できますから、育児が落ち着いたら求職の申し込みと失業手当受給申請をして求職活動を行いましょう。
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