失業保険についてお伺いします。
①過去半年間の給料合計を元に支給額か算出されますが自分の場合傷病手当金の支給を受けていました。(現在は貰ってません)
傷病手当金の合計で算出されるのか傷病手当支給前に会社から支給の給料の合計とどっちになりますか?

②障害者手帳を持っていますが健常者と障害者の給付日数に違いが有るのは知っていますが
支給額に健常者と障害者に違いはあ有りますか?

宜しくお願いします。
① 傷病手当等、賃金以外のものは算定にいれません。傷病手当をもらっていた期間は外して計算されます。

② 多分無かったと思うのですがちょっとわかりかねるのでやはりハロワでお聞きください。
失業保険について質問です。会社を自主退職した後、治療のため、心療院に通っている場合、給付は自主退職の場合と同じ扱いになるんでしょうか。
週1の間隔で通院する場合、どうなりますか。
自己退職したなら、自己退職です。
病院に通おうがらなんだろうが、自分から辞めると、言い出したなら自己退職です。

但し「正当な理由があっての自己退職」ならば、給付制限の3ヵ月はありません。
会社を辞めた理由が心療内科に通う理由になった場合、つまり会社内で起きたことが心の病気を引き起こす原因になった場合は「正当な理由があっての自己退職」になります。

しかしその「正当な理由」になるかは、実際ハローワークに行かないと分からないので
心配ならば
「会社内で○○があったため心身衰弱し会社を辞めたのですが、退職するにあたり正当な理由に、なりますか?」と聞いてみてください。
というか説明会に行けば全て分かるので取り敢えず手続きは早めにすませてください。
ちなみに心療内科に通い医者から「働けないことの証明」をもらうと受給の延長が、できます。
この証明はハローワークでもらうのでやっぱり手続きは早めに。
すぐ仕事に着くのはつらい。という場合は「雇用保険受給延長」で、ググってください。
すぐ仕事に着く!というのが前提での失業保険給付ですから。
妊娠で退職した方に質問です。
お世話になっております。
妊娠18周目の初妊婦です。
今回は妊婦で会社を退職したあとの
失業保険について質問させてください。



会社を退職後、失業保険の申請にいき
妊婦と言う事で期間延長の手続きをしようと思っています。
妊娠中は旦那の扶養に入ろうと思っています。

この時、失業保険で貰えるお金は
産後働けるようになってからと言う事になるのでしょうか?

乱雑な文ですみませんが、皆様よろしくお願いします。
そうです。

期間延長をなぜするか? というと
妊娠のため働けないから 期間を延長するのです。
延長しないと 期限切れでもらえなくなります。
失業保険についてです
賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180
この計算ですがこの6カ月がちょっとわからなくて教えてください。

たとえば給料の締め日が月末、給料日が毎月20日で
6月末が離職日の場合6月に勤務した分は7月20日が給料日ですよね、

7月20日よりも前にハローワークで手続きをすると
6月分の給料はまだ貰っていないですよね

その場合6か月というのは2~7月支給の6か月になるのですか?
それとも6月分はまだ貰っていないので1~6月支給の6か月になるのですか?
7月分の給料をもらっているどうかではなくて、会社は6月末で締めれば翌月の数日間には6月分の結果が出ますよね。
それにもとづいて6月分から前の5か月分をだします。
失業保険と労災についてお聞きしたいのですが、就職して7ヶ月したときに仕事中怪我をしてしまいました。
その後、1年間労災から休業補償をもらっていました。
10月で症状が固定したので、治療
を終了すると言われました。
会社から復帰の話も出ましたが、障害が残ってしまったのでこのまま退職しようと思ってます。その場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?
労災や交通事故による障害のため勤務先を退職せざるを得なくなる場合、 雇用保険(失業保険)を受給するためには「就職する積極的意思」と「就職できる能力」があれば障害があっても雇用保険(失業保険)をもらうことができます。

注意することは、事故による怪我が治っておらず、すぐに就職できないようなときには失業保険を受給できないことがあります。また、失業保険の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年となっています。

このため、障害のために引き続き30日以上働くことができない場合には、ハローワークで所定の手続きをとることで最長で4年間、受給期間を延長することができることになっています。怪我が治ってから求職活動をしても間に合うように、この手続きをとっておくことが大切になります。

失業保険の期間延長手続きをされる際に身体障害者手帳を取得する可能性があればハローワーク担当者に伝えます。
失業保険受給する際に「就職困難者等」の扱いになり給付日数が格段と長くなる可能性があるからです。
お大事に。

社会保険労務士 jiko_ms
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