失業、再就職、休業手当について質問です。
去年末で退社しました。退社理由は運送業で仕事がなく、給料が3分の1ぐらいまで減りました。会社規定では週休1日が仕事が無いため、9月ぐらいから
週休3日から4日ぐらいになり、仕事がない日は手当がありません。妻子がいますので生活苦になり、他の会社に転職します。
会社側は退社理由は自己都合での退社となるみたいです。
次の会社に入るまで日があるので離職票を持って職安に行く予定です。
1、休日手当は前の会社に請求できますか?会社都合の休日が30日以上あります。
2、失業保険の再就職手当は新しい会社に入る日によってもらえますか?
よろしくお願いします。
去年末で退社しました。退社理由は運送業で仕事がなく、給料が3分の1ぐらいまで減りました。会社規定では週休1日が仕事が無いため、9月ぐらいから
週休3日から4日ぐらいになり、仕事がない日は手当がありません。妻子がいますので生活苦になり、他の会社に転職します。
会社側は退社理由は自己都合での退社となるみたいです。
次の会社に入るまで日があるので離職票を持って職安に行く予定です。
1、休日手当は前の会社に請求できますか?会社都合の休日が30日以上あります。
2、失業保険の再就職手当は新しい会社に入る日によってもらえますか?
よろしくお願いします。
>次の会社に入るまで日があるので離職票を持って職安に行く予定です。
↑このように書いていますが、再就職の会社は決まっているのでしょうか?
もしそうならハローワークに行っても失業とは認めてもらえません。
まだ決まっていないのならいいですが。
質問1について、もう退職されているので有給休暇は消滅していますからありません。(会社都合による休日とは何かわかりません)
休日手当は請求できると思いますがなぜ在職中にしなかったのですか。会社が払わないといえば争いの元になりますよ。
2について、再就職手当は再就職の会社の条件があります。1年以上雇用が確実な場合と雇用保険加入の2つが大きな条件ですが他にも色々と条件がありますのでそれを貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
↑このように書いていますが、再就職の会社は決まっているのでしょうか?
もしそうならハローワークに行っても失業とは認めてもらえません。
まだ決まっていないのならいいですが。
質問1について、もう退職されているので有給休暇は消滅していますからありません。(会社都合による休日とは何かわかりません)
休日手当は請求できると思いますがなぜ在職中にしなかったのですか。会社が払わないといえば争いの元になりますよ。
2について、再就職手当は再就職の会社の条件があります。1年以上雇用が確実な場合と雇用保険加入の2つが大きな条件ですが他にも色々と条件がありますのでそれを貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
ハローワークにて求職中です。失業保険を3ヶ月の給付制限が過ぎ6月末に端数の振込がありました。そして仕事が見つかり内定もらいました。が、働くのは1ヶ月先の8月から。この場合、7月は失業保
険をもらえますか?そしてこの1ヶ月、就職活動をしないといけませんか?それと、再就職手当はもらえますか?120日の給付だったのですが7月の失業保険をもらったとしても40日ほどで約80日分残ります。わからないので教えてください。
険をもらえますか?そしてこの1ヶ月、就職活動をしないといけませんか?それと、再就職手当はもらえますか?120日の給付だったのですが7月の失業保険をもらったとしても40日ほどで約80日分残ります。わからないので教えてください。
まず失業手当については入社日の前日までは支給されます。(内定日ではありません。)
入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きしてください。
再就職手当について。
入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上あれば支給対象となります。
もし入社日の時点で2/3以上(80日以上)あれば60%、1/3以上(40日以上)あれな50%支給されます。
例えば入社日の時点で支給残日数が80日ならば
基本手当✖︎80日✖︎60%が支給額になります。
また内定後の求職活動ですが、地域によって差はありますが、された方がいいですね。
私の場合も早く内定がきまったのですが、ハローワークの方に確認したところ、
「閲覧でもいいのでしてください、スタンプを押しますので」
と言われ、閲覧し活動実績としてのカウントとしてスタンプを押して頂きました。(入社日の前日までの失業認定申告書にて報告が必要になります。)
ただこれはハローワークにより規定が違いますので、管轄のハローワークへ再度確認された方がいいですね。(地域によっては閲覧のみでは認められない場合があります。)
入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きしてください。
再就職手当について。
入社日の時点で支給残日数が給付日数の1/3以上あれば支給対象となります。
もし入社日の時点で2/3以上(80日以上)あれば60%、1/3以上(40日以上)あれな50%支給されます。
例えば入社日の時点で支給残日数が80日ならば
基本手当✖︎80日✖︎60%が支給額になります。
また内定後の求職活動ですが、地域によって差はありますが、された方がいいですね。
私の場合も早く内定がきまったのですが、ハローワークの方に確認したところ、
「閲覧でもいいのでしてください、スタンプを押しますので」
と言われ、閲覧し活動実績としてのカウントとしてスタンプを押して頂きました。(入社日の前日までの失業認定申告書にて報告が必要になります。)
ただこれはハローワークにより規定が違いますので、管轄のハローワークへ再度確認された方がいいですね。(地域によっては閲覧のみでは認められない場合があります。)
被災地での失業保険制度について、わからないことがあるので教えてください。
今回の地震により、アルバイトでしたが職場が崩壊して、休業をせざるをえない状態になりました。
つきまして、厚生労働省から特別措置としてだされた失業保険給付制度を利用したいと思い、HPで条件などを確認していたのですが、最後に書いてある「留意事項」について、どうしても理解できないことがあるので、教えていただきたく、質問を投稿させていただきました。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
と、書いてあることが理解できませんでした。申し訳ありませんが、どなたか分かりやすく解説していただけたら幸いです。
よろしくおねがいいたします。
今回の地震により、アルバイトでしたが職場が崩壊して、休業をせざるをえない状態になりました。
つきまして、厚生労働省から特別措置としてだされた失業保険給付制度を利用したいと思い、HPで条件などを確認していたのですが、最後に書いてある「留意事項」について、どうしても理解できないことがあるので、教えていただきたく、質問を投稿させていただきました。
●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。
と、書いてあることが理解できませんでした。申し訳ありませんが、どなたか分かりやすく解説していただけたら幸いです。
よろしくおねがいいたします。
雇用保険の失業給付を貰うためには、一定期間、そこの会社で働いていなければなりません。
会社は社員を雇うとその人が雇用保険の被保険者になったことを届け出ます。それを「雇用保険被保険者資格取得届」と言います。これが出されてから失職するまでの間の期間を被保険者期間と言います。会社都合で切られた場合には過去1年以内に6ヶ月以上を、自己都合の場合には過去2年以内に12ヶ月以上が必要です。
例えば、A社で5年働き倒産で失業すると被保険者期間が5年あるので失業保険が貰えます。その後、B社に再就職して半年で辞表を出して辞めると被保険者期間が6ヶ月しかないので失業保険が貰えません。
●の部分をカジュアルに書くと、
今回の特例でお金貰った人は、再就職とかでまた雇用保険に入っても、震災による休業期間や潰れた前の職場で働いていた期間はリセットされるよ。(通常通り、新しい職場で1日からカウント始まるから再就職先を辞めるときには気をつけてね。)
と言うことです。
会社は社員を雇うとその人が雇用保険の被保険者になったことを届け出ます。それを「雇用保険被保険者資格取得届」と言います。これが出されてから失職するまでの間の期間を被保険者期間と言います。会社都合で切られた場合には過去1年以内に6ヶ月以上を、自己都合の場合には過去2年以内に12ヶ月以上が必要です。
例えば、A社で5年働き倒産で失業すると被保険者期間が5年あるので失業保険が貰えます。その後、B社に再就職して半年で辞表を出して辞めると被保険者期間が6ヶ月しかないので失業保険が貰えません。
●の部分をカジュアルに書くと、
今回の特例でお金貰った人は、再就職とかでまた雇用保険に入っても、震災による休業期間や潰れた前の職場で働いていた期間はリセットされるよ。(通常通り、新しい職場で1日からカウント始まるから再就職先を辞めるときには気をつけてね。)
と言うことです。
失業保険受給期間延長についての質問です。現在受給中で残り日数が約30日です。
妊娠がわかり、
受給資格者のしおりで言うと就職することができない人になってしまいました。
元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
また、延長するメリットなどあれば教えて下さい。
しおりを見ても理解できないのでみなさんよろしくお願いします。
妊娠がわかり、
受給資格者のしおりで言うと就職することができない人になってしまいました。
元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
また、延長するメリットなどあれば教えて下さい。
しおりを見ても理解できないのでみなさんよろしくお願いします。
妊娠、即、「働けない」というわけではないので、職安で良く話をしてください。
〉元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
手当の支給される日数が増えるという話ではないですよ?
手当の支給日数は「所定給付日数」です。
「受給期間」とは、受給資格のある期間です。
通常、離職から1年たつと、受給資格がなくなり、職安にまだ行っていなかろうが支給途中だろうが、権利がなくなってしまいます。
傷病や妊娠で働けない人の場合、受けられないうちに1年がたってしまいかねませんから、「1年」という期間を「1年+アルファ」に延長してもらうのです。
〉元の日数は90日間ですが受給期間の延長はできるのでしょうか?
手当の支給される日数が増えるという話ではないですよ?
手当の支給日数は「所定給付日数」です。
「受給期間」とは、受給資格のある期間です。
通常、離職から1年たつと、受給資格がなくなり、職安にまだ行っていなかろうが支給途中だろうが、権利がなくなってしまいます。
傷病や妊娠で働けない人の場合、受けられないうちに1年がたってしまいかねませんから、「1年」という期間を「1年+アルファ」に延長してもらうのです。
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