こんにちは
私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
私は、現在妊娠4ヶ月です。
1月に失業保険の手続きをし6月から受給開始されます。
出産の為、受給延長の手続きをしようと思いますが、延長期間中に扶養に入る事は可能でしょうか?
可能ですよ。
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。
と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。
そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
ただし、気をつけて欲しいのは扶養に先に入った場合は1日も受給せずに延長手続きをすることです。
と、言いますのは1日でも日額3,612円以上受給すると取消となるので、例えば3月1日に扶養に入った後で、
3月10日分を1日だけ受給→出産のため延長手続き→1年後に残り分を受給開始(扶養取消の手続き)
を行った場合、受給資格者証にはしっかり1年前の3月10日分の受給が記載されています。そのため、場合によっては1年前に遡って被扶養者の資格を取り消されることがあります。
そうなると、出産時の一時金等、けっこうな金額の返還を要求されかねないうえに、国民健康保険や国民年金1年分の支払いが発生しますので注意してください。
(取消に関してはご主人の加入する健康保険組合によって違いがありますので、必ず事前に確認しておいてください。)
今月末(3月)で退職、配偶者控除と失業手当について
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。
昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。
そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。
失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??
また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。
また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
自分で調べていても難しく、質問がかぶってしまうかもしれませんが、
どうかわかりやすくお教えいただければ助かります。
昨年6月に結婚しました。
今月末(3月)で今いる派遣先を退職します。
(自己都合/契約期間満了/勤続1年4ヶ月/手取り18万前後)
今後は、次働くまで少しゆっくりしたいので、待機期間終了後に失業保険をもらいたいというのが前提です。
ゆくゆくは扶養範囲内でパートに努めたいと考えています。
子どもはまだいないので扶養に入るのがあまり得でないならしばらくゆっくりしてから、
フルタイムの勤務というのも頭の片隅には考えております。
そこで質問なのですが、
【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
また、
【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入るメリットはありますか?という質問です。
失業手当だけで3ヶ月分合計40万くらい(多分そのくらい??)になるようだったら、
給与所得3ヶ月分(約50万)+失業手当(約40万)=約90万円、そこに
今年末までに103万円以下になるよう、パートの仕事を考えて働けば扶養に入るメリットがまだあると考えれば良いのでしょうか??
また、これは別件なのですが、
【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
たくさんの質問で申し訳ないのですが、
どうぞよろしくおねがいいたします。
また文中に間違った言い回し、誤解してる部分などがあるかもしれませんが、
申し訳ございません。
扶養には税の扶養控除(配偶者控、配偶者特別控除)と
社会保険の扶養があり全く別の制度ですから
二つを分けて考えてください。
-税の扶養控除(配偶者控除、配偶者特別控除)
あなたの25年1/1~12/31の間、給与収入が103万
までならご主人は配偶者控除、103万~141万なら
配偶者特別控除を受けられます。
こちらは年間の所得なので何月~何月まで扶養という
考え方はありません。
また、失業保険の収入は計算に入りません。
-社会保険の扶養
あなたのこれから先の年間見積もりが130万(月額108333)以下
なので退職すれはその時点で扶養に入れます。
しかし、失業保険給付中は扶養から外れます
>【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
>失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
可能です。
そうしないとあなたは国民年金と国民健康保険料を支払う
必要があります。
>【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
>来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入る
>メリットはありますか?という質問です。
貰ったこれまでの給料は社会保険の扶養には関係
ありません。 税の扶養控除に関係します。
もちろん失業手当を受給するまで社会保険の
扶養にはいればあなたは年金も健康保険も支払う必要は
ありませんのでたいへんメリットがあります。
>【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
>収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
>扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
あなたの住民税は結婚や扶養とは全く関係がなく
前年のあなたの所得額で計算されます。
社会保険の扶養があり全く別の制度ですから
二つを分けて考えてください。
-税の扶養控除(配偶者控除、配偶者特別控除)
あなたの25年1/1~12/31の間、給与収入が103万
までならご主人は配偶者控除、103万~141万なら
配偶者特別控除を受けられます。
こちらは年間の所得なので何月~何月まで扶養という
考え方はありません。
また、失業保険の収入は計算に入りません。
-社会保険の扶養
あなたのこれから先の年間見積もりが130万(月額108333)以下
なので退職すれはその時点で扶養に入れます。
しかし、失業保険給付中は扶養から外れます
>【1】今から主人の扶養に入り、失業保険受給時に扶養から外れ、
>失業手当を3ヶ月もらうことは可能でしょうか?
可能です。
そうしないとあなたは国民年金と国民健康保険料を支払う
必要があります。
>【2】1月から3月までですでに3ヶ月分給料をもらっていますが、
>来月から失業手当受給までの4ヶ月くらいを扶養に入る
>メリットはありますか?という質問です。
貰ったこれまでの給料は社会保険の扶養には関係
ありません。 税の扶養控除に関係します。
もちろん失業手当を受給するまで社会保険の
扶養にはいればあなたは年金も健康保険も支払う必要は
ありませんのでたいへんメリットがあります。
>【3】仕事をやめたら翌年仕事をしていなくても住民税の支払いがやってきますよね?
>収入に応じてなので結構な額を支払うことになると思うのですが、
>扶養に入った場合、住民税はどのように変化するのでしょうか?
あなたの住民税は結婚や扶養とは全く関係がなく
前年のあなたの所得額で計算されます。
年末調整・扶養控除について。3月末に退職、現在無職
はじめて利用させていただきます。
今年3月末に会社を退社し、それまでの源泉徴収票をもらいました。
それによると支払金額¥743,301、社会保険料等の金額¥106,751、源泉徴収額15,784とあります。
11月、12月に10万ほどのアルバイトをしようと思っておりますが、103万を超えないので、配偶者控除に入れると
思うのですが、ここで教えていただいたいことがあります。
まず、私自信、確定申告をする必要があるのでしょうか?源泉徴収¥15,784がひかれておりますので、これが返ってくるという
認識でよろしいでしょうか?
失業保険をもらっている間の3ヶ月間、国民年金と、国民健康保険に加入し、自分で保険料を納めていましたが、私の収入が低いので夫の年末調整の際に、控除分として提出してよいのでしょうか?私がこれ以上社会保険料控除を出しても無意味ですよね?
来年度から、仕事を始めようと思いますが、現在夫の給与から私の生命保険料も天引きして支払う形をとっています。(夫名義にしました)。このままだと私の所得から控除することはできないですよね?私名義に変えて、私が支払う形にしないとだめでしょうか?
分かりづらい文章でもうしわけありません、ご回答いただけるかたよろしくお願いいたします。
はじめて利用させていただきます。
今年3月末に会社を退社し、それまでの源泉徴収票をもらいました。
それによると支払金額¥743,301、社会保険料等の金額¥106,751、源泉徴収額15,784とあります。
11月、12月に10万ほどのアルバイトをしようと思っておりますが、103万を超えないので、配偶者控除に入れると
思うのですが、ここで教えていただいたいことがあります。
まず、私自信、確定申告をする必要があるのでしょうか?源泉徴収¥15,784がひかれておりますので、これが返ってくるという
認識でよろしいでしょうか?
失業保険をもらっている間の3ヶ月間、国民年金と、国民健康保険に加入し、自分で保険料を納めていましたが、私の収入が低いので夫の年末調整の際に、控除分として提出してよいのでしょうか?私がこれ以上社会保険料控除を出しても無意味ですよね?
来年度から、仕事を始めようと思いますが、現在夫の給与から私の生命保険料も天引きして支払う形をとっています。(夫名義にしました)。このままだと私の所得から控除することはできないですよね?私名義に変えて、私が支払う形にしないとだめでしょうか?
分かりづらい文章でもうしわけありません、ご回答いただけるかたよろしくお願いいたします。
1.その通りですね。確定申告すると源泉徴収税額の15,784がそっくり還付されます。
なぜなら、あなたの年間収入が103万以下なので所得税が課税されませんから。
2.夫の年末調整であなたの支払った国民年金保険料と国民健康保険料は控除を受けられます。
従って、国民年金控除証明書を添付して両方を記載して提出すると良いでしょう。
あなたの所得からこれ以上引いても何の意味もありません。所得税が既に0になっていますから。
3.その通りです。生命保険料を天引きにしていてはあなたの所得からの控除はできません。
あなたが支払うようにするか、現金振込みにしないと認められません。
なぜなら、あなたの年間収入が103万以下なので所得税が課税されませんから。
2.夫の年末調整であなたの支払った国民年金保険料と国民健康保険料は控除を受けられます。
従って、国民年金控除証明書を添付して両方を記載して提出すると良いでしょう。
あなたの所得からこれ以上引いても何の意味もありません。所得税が既に0になっていますから。
3.その通りです。生命保険料を天引きにしていてはあなたの所得からの控除はできません。
あなたが支払うようにするか、現金振込みにしないと認められません。
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