失業保険給付中のアルバイトについて教えてください。
週20時間以上の就業は「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのは知っています。
他に、以下の場合はどうなるのでしょうか?
例えば1日4時間以上働く日があるが、週20時間未満の場合。
これは4時間未満の日は減額、4時間以上働いた日は給付が受けられないことになるのでしょうか?
また週の時間数は超えていないが、バイトの契約が1年以上だと
これも「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのでしょうか?
前回失敗して、受給資格をなくしたことがあり、
しおりも読み直しましたが、この辺りが不安になってきたので教えてください。
よろしくお願いします。
週20時間以上の就業は「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのは知っています。
他に、以下の場合はどうなるのでしょうか?
例えば1日4時間以上働く日があるが、週20時間未満の場合。
これは4時間未満の日は減額、4時間以上働いた日は給付が受けられないことになるのでしょうか?
また週の時間数は超えていないが、バイトの契約が1年以上だと
これも「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのでしょうか?
前回失敗して、受給資格をなくしたことがあり、
しおりも読み直しましたが、この辺りが不安になってきたので教えてください。
よろしくお願いします。
これを参考になさってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間以内であれば就職したとは認められませんから長期でもかまいません。ただ、給付期間が後ろにずれて長くなるだけです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間以内であれば就職したとは認められませんから長期でもかまいません。ただ、給付期間が後ろにずれて長くなるだけです。
職業訓練校の面接について質問です
自営業の整備工場を継ぐことを年頭に職業訓練校の受験を考えてます
知り合いから、職業訓練校の面接では
自営業を継ぐとは言ってはダメ、あくまで就職の意志を示すだけにしたほうが良いと言われました
自営業を継ぐ人に技術を教える場ではないからと言う理由だからとか
本当なんでしょうか?
良い対応方法がありましたらご教授願います
捕捉
現在在職中ですが、失業保険は上記理由から延長は難しいと言われてます
なので失業保険延長なしで通学するつもりです
自営業の整備工場を継ぐことを年頭に職業訓練校の受験を考えてます
知り合いから、職業訓練校の面接では
自営業を継ぐとは言ってはダメ、あくまで就職の意志を示すだけにしたほうが良いと言われました
自営業を継ぐ人に技術を教える場ではないからと言う理由だからとか
本当なんでしょうか?
良い対応方法がありましたらご教授願います
捕捉
現在在職中ですが、失業保険は上記理由から延長は難しいと言われてます
なので失業保険延長なしで通学するつもりです
お知り合いの助言は本当ですよ。
今失業している人が就職しやすいように、職業訓練するのですから、
家業を継ぐのには利用出来ません。
家業を継ぐのでしたら、整備士の専門学校に行かれた方が確実だと思いますよ。
それにあなたが合格したとしたら、他の人で本当に行きたい人が行けなくなります。
家業を継ぐのでしたら、その職業訓練に申し込まない方がいいいと思います。
今失業している人が就職しやすいように、職業訓練するのですから、
家業を継ぐのには利用出来ません。
家業を継ぐのでしたら、整備士の専門学校に行かれた方が確実だと思いますよ。
それにあなたが合格したとしたら、他の人で本当に行きたい人が行けなくなります。
家業を継ぐのでしたら、その職業訓練に申し込まない方がいいいと思います。
会社都合退職か、自己都合退職か??
小さな会社でパートの事務として雇われていましたが、会社に出勤したことはありません。
実際は一人暮らしの社長宅で食事の支度をしたり、お金の管理をしたりの仕事でした。
私の給与は会社の経費で落ちていました。
そんな中、来月末で会社の廃業が決まりました。
従業員は解雇ですが、私は社長宅で継続雇用を言われています。
しかし時給は下がり、労働時間も減るという条件です。
それでは生活できないので辞めることを考えています。
で、質問は失業保険の退職理由についてです。
私の場合、会社都合にすることはできませんか?
それとも自己都合退職になるのでしょうか?
小さな会社でパートの事務として雇われていましたが、会社に出勤したことはありません。
実際は一人暮らしの社長宅で食事の支度をしたり、お金の管理をしたりの仕事でした。
私の給与は会社の経費で落ちていました。
そんな中、来月末で会社の廃業が決まりました。
従業員は解雇ですが、私は社長宅で継続雇用を言われています。
しかし時給は下がり、労働時間も減るという条件です。
それでは生活できないので辞めることを考えています。
で、質問は失業保険の退職理由についてです。
私の場合、会社都合にすることはできませんか?
それとも自己都合退職になるのでしょうか?
賃金が85%未満に低下した場合、会社都合と
判断する可能性がありますので、ハローワークに
相談してみてください。
それよりも、会社が廃業ですから、その時点で
解雇扱いになると思います。
立派な会社都合です。
ajajajadmdmdgさんへ
本当に質問者の会社都合という意味は、
喪失原因3を指しているのでしょうか?
本当に知りたいのは、給付制限なしで、
解雇や退職勧奨と同じ所定給付日数では?
そういう意味で会社都合を使いました。
専門用語を多用して、質問者の知りたいこと
の障害は避けるべきと思います。
質問者のobe0602さんへ
貴方は、自己都合でなく、解雇です。
給料の出所、雇用者が変わるのですから、
一旦、雇用契約解除されますので、
解雇です。喪失原因3の立派な会社都合
です。
専門用語は多用したくないですが、
雇用が途切れず、85%未満に賃下げ
での離職なら、特定受給資格者となり、
給付制限なしで、解雇と同じ所定給付
日数が支給されます。
但し、次の仕事が内定していたり、既に
就職している人は、失業保険はもらえ
ませんので、ご注意を。
判断する可能性がありますので、ハローワークに
相談してみてください。
それよりも、会社が廃業ですから、その時点で
解雇扱いになると思います。
立派な会社都合です。
ajajajadmdmdgさんへ
本当に質問者の会社都合という意味は、
喪失原因3を指しているのでしょうか?
本当に知りたいのは、給付制限なしで、
解雇や退職勧奨と同じ所定給付日数では?
そういう意味で会社都合を使いました。
専門用語を多用して、質問者の知りたいこと
の障害は避けるべきと思います。
質問者のobe0602さんへ
貴方は、自己都合でなく、解雇です。
給料の出所、雇用者が変わるのですから、
一旦、雇用契約解除されますので、
解雇です。喪失原因3の立派な会社都合
です。
専門用語は多用したくないですが、
雇用が途切れず、85%未満に賃下げ
での離職なら、特定受給資格者となり、
給付制限なしで、解雇と同じ所定給付
日数が支給されます。
但し、次の仕事が内定していたり、既に
就職している人は、失業保険はもらえ
ませんので、ご注意を。
出産手当金について教えて下さい。
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
出産を機に退職しようか考え中なのですが、複雑でわからなくなってきたので、よろしけばアドバイスおねがいします。
現在派遣社員で勤続一年。
出産予定日 【9月14日
】です。
予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
あと、
退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>現在派遣社員で勤続一年。
退職時に被保険者期間が1年以上あることです。
>予定日42日前(8/4)まで働けば、出産手当金をもらえるでしょうか?
そうではなく8月3日まで働いて8月4日は産休を取って、その日が退職日になるということです。
>あと、退職日を8/4にしてもらいその後、離職票を持ってハローワークに行き失業保険の延長の手続きをすればいいんでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
8月末で自己退職しました。
すぐ見つかると思い失業手当の手続きはしませんでしたがやはり現実は厳しく現在はバイトをしています。
そして派遣に登録しており11月から働ける所を探していますがなかなか見つかり
ません。
それにやはり派遣は不安定です。
そこで皆さんに質問ですが今からでも失業保険の手続きは可能でしょうか?
また派遣に登録しており、また現在のバイトは週払いにしてもらっていますがこのような状態でも手続きは可能でしょうか?
回答お願いします。
すぐ見つかると思い失業手当の手続きはしませんでしたがやはり現実は厳しく現在はバイトをしています。
そして派遣に登録しており11月から働ける所を探していますがなかなか見つかり
ません。
それにやはり派遣は不安定です。
そこで皆さんに質問ですが今からでも失業保険の手続きは可能でしょうか?
また派遣に登録しており、また現在のバイトは週払いにしてもらっていますがこのような状態でも手続きは可能でしょうか?
回答お願いします。
受給の手続きの期限に有効期間はありません。
しかし、雇用保険がもらえるのは(受給)は、最大で離職日から1年間で、この期間が過ぎたらもらえなくなってしまいます。
※受給期間の延長はできますが、延長が認められるのは病気や妊娠等の場合で、公的な書類(診断書や母子手帳等)が 必要です。
尚、アルバイトをされているようですが、それが安定的な職業とされた場合、就職とみなされ失業手当がもらえない場合があります。
※ハローワークで認めているアルバイトの日数は、概ね月に14日未満で週に20時間未満が基準とされています。
ハローワークに行ったら、アルバイトをしていることをちゃんと申告してください。うそをついてはいけません。バレたら不正受給として、「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」という制裁が待っています。
8月末退職なので、まだ大丈夫だとは思いますが、給付日数が多い場合、全てもらえないことも考えられます。
すぐにでも、ハロワークに手続きに行ってください。
しかし、雇用保険がもらえるのは(受給)は、最大で離職日から1年間で、この期間が過ぎたらもらえなくなってしまいます。
※受給期間の延長はできますが、延長が認められるのは病気や妊娠等の場合で、公的な書類(診断書や母子手帳等)が 必要です。
尚、アルバイトをされているようですが、それが安定的な職業とされた場合、就職とみなされ失業手当がもらえない場合があります。
※ハローワークで認めているアルバイトの日数は、概ね月に14日未満で週に20時間未満が基準とされています。
ハローワークに行ったら、アルバイトをしていることをちゃんと申告してください。うそをついてはいけません。バレたら不正受給として、「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」という制裁が待っています。
8月末退職なので、まだ大丈夫だとは思いますが、給付日数が多い場合、全てもらえないことも考えられます。
すぐにでも、ハロワークに手続きに行ってください。
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