失業保険について。
7月末に退職して、ハローワークでの手続きを終え、待機期間7日の後、初回認定日を受け、現在9/4~12/3の制限期間中です。
日額4060円となっていますが、最初は何日分もらえるので
しょうか??
具体的に、いつからいつまで、もらえるのでしょうか??
初めて失業保険を受けとるので、わからないことばかりで…
7月末に退職して、ハローワークでの手続きを終え、待機期間7日の後、初回認定日を受け、現在9/4~12/3の制限期間中です。
日額4060円となっていますが、最初は何日分もらえるので
しょうか??
具体的に、いつからいつまで、もらえるのでしょうか??
初めて失業保険を受けとるので、わからないことばかりで…
自己都合退職者の初回給付は、28日分にはなりません。
既に書かれているように、制限期間が12/3まで、次回認定日が12/11ならば、12/11認定日に12/4~12/10の7日分のみ認定を受け、7日分が受給出来ます。
以降は28日周期になります。
既に書かれているように、制限期間が12/3まで、次回認定日が12/11ならば、12/11認定日に12/4~12/10の7日分のみ認定を受け、7日分が受給出来ます。
以降は28日周期になります。
10月妊娠して11月で退職しました。12月に流産したので急いで旦那の扶養に入り保険証をつくりました。流産したので、失業保険延長を解除し、失業保険給付の為に手続きして講習会も出て、認定日を迎えます。所が、知り合いから扶養に入ると失業保険の手続きをしてはいけないと聞きました。。もらったら扶養からはずされると。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
上の方の回答一般的で正しいのですが、分かりやすく説明しますね。
まず、失業保険をもらうと扶養から外れる外れないの判断をするのは
夫の会社の健康保険なんです。
本当なら、失業保険給付が始まれば夫の会社にそれを報告する義務があります。
いくら給付を受けているか、その金額で会社が扶養から外すかそのままか
判断して決めるのです。
でもこれは内緒ですが、ほとんどの人は給付の事実を報告しません。
扶養から外すかどうかは国ではなく、会社が判断するんです。
ですから黙っておけばわからないんですよ。
それを知らずに失業保険を受けながら扶養に入ったままの人もいます。
後からバレるケースもないし、もし仮にバレても「知らなかった」と言えばそれまで。
私の友人が知らずに後から報告したら「今回はいいですから、
また今度受ける時は忘れずに報告して下さいね」ですんでますから。
だから知らなかった事にしておきましょう…
この事はあくまでも内緒で…
まず、失業保険をもらうと扶養から外れる外れないの判断をするのは
夫の会社の健康保険なんです。
本当なら、失業保険給付が始まれば夫の会社にそれを報告する義務があります。
いくら給付を受けているか、その金額で会社が扶養から外すかそのままか
判断して決めるのです。
でもこれは内緒ですが、ほとんどの人は給付の事実を報告しません。
扶養から外すかどうかは国ではなく、会社が判断するんです。
ですから黙っておけばわからないんですよ。
それを知らずに失業保険を受けながら扶養に入ったままの人もいます。
後からバレるケースもないし、もし仮にバレても「知らなかった」と言えばそれまで。
私の友人が知らずに後から報告したら「今回はいいですから、
また今度受ける時は忘れずに報告して下さいね」ですんでますから。
だから知らなかった事にしておきましょう…
この事はあくまでも内緒で…
2005年10月末に自己都合にて退職しました。
今から手続きをしても、失業保険のお金はもらえるのでしょうか?
今から手続きをしても、失業保険のお金はもらえるのでしょうか?
基本手当ての受給期間は離職した日の翌日から1年間です。
自己都合退社ということは、3ヶ月の待機期間がありますので、
勤続年数10年未満でしたら、満額(90日分)で支給されると思います。
10年以上20年未満だと、最後の1~2ヶ月分は微妙な感じですね。
自己都合退社ということは、3ヶ月の待機期間がありますので、
勤続年数10年未満でしたら、満額(90日分)で支給されると思います。
10年以上20年未満だと、最後の1~2ヶ月分は微妙な感じですね。
確定申告の件なんですが・・・
昨年3月に退職し、今日現在専業主婦です。9月から12月まで失業保険を給付(その際主人の扶養のまま)年途中に退職しているので確定申告すれば還付金が戻ってくるのでしょうか?
それとも、主人の扶養に入ったまま失業保険を給付したので もしかしたら徴収されるんでしょうか?
昨年3月に退職し、今日現在専業主婦です。9月から12月まで失業保険を給付(その際主人の扶養のまま)年途中に退職しているので確定申告すれば還付金が戻ってくるのでしょうか?
それとも、主人の扶養に入ったまま失業保険を給付したので もしかしたら徴収されるんでしょうか?
失業保険は所得税の対象になりません。
あなたの場合は働いていた期間の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票があるはずですね。
これを申告すれば払った税金が戻る筈です。
面倒なので、両方持って税務署の相談日に行ってください。
相談員がやってくれるはずです。
あなたの場合は働いていた期間の源泉徴収票と退職金の源泉徴収票があるはずですね。
これを申告すれば払った税金が戻る筈です。
面倒なので、両方持って税務署の相談日に行ってください。
相談員がやってくれるはずです。
失業保険についてです。
自主退社で申請済みなんですが、待機期間3ヶ月中に再就職し、再就職の前日に提出した場合、その日までの金額は頂けるのでしょうか?
自主退社で申請済みなんですが、待機期間3ヶ月中に再就職し、再就職の前日に提出した場合、その日までの金額は頂けるのでしょうか?
給付制限期間3ヶ月(待機期間ではない)内に就職した場合は再就職手当が支給されます。
まだ100%受給日数が残っていますから50%の金額が支給されます。
ただし、3ヶ月の内最初の1ヶ月はハローワークからの紹介によるものでなければなりません。
まだ100%受給日数が残っていますから50%の金額が支給されます。
ただし、3ヶ月の内最初の1ヶ月はハローワークからの紹介によるものでなければなりません。
失業保険(雇用保険)について教えて下さい。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?
失業手当を受給する=扶養から外れてしまうわけではありあません。
あくまで扶養外れるほどの日額だった場合に扶養から外れなければならないということです。
一般的には扶養の範囲での賃金なら失業手当も扶養の範囲になる場合が多いです。
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
そういうことはできません。受給するかしないかだけです。
補足について
>今年の給料+給付金=103万円以内だったら扶養から外れない、という事でしょうか?
違います。なんの扶養について考えておられるのでしょうか?
もし税金上の扶養という意味なら、失業手当は非課税なので今年の給与収入が103万以下なら配偶者控除対象となります。
そうではなくて、社保の扶養という意味なら、会社によって扶養の規定が違いますので、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業手当を受給する=扶養になれないという厳しいケースもあります。
一般的には日額が3612円となったら扶養になれない場合が多いです。
日額がいくらになるかは離職票を見ないと正確な事は言えません。
ということで
>○○円以内の給付金をいただき、それ以上は受け取らない事は可能ですか?
この考え方には意味がありません。
失業手当を受給する=扶養から外れてしまうわけではありあません。
あくまで扶養外れるほどの日額だった場合に扶養から外れなければならないということです。
一般的には扶養の範囲での賃金なら失業手当も扶養の範囲になる場合が多いです。
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
そういうことはできません。受給するかしないかだけです。
補足について
>今年の給料+給付金=103万円以内だったら扶養から外れない、という事でしょうか?
違います。なんの扶養について考えておられるのでしょうか?
もし税金上の扶養という意味なら、失業手当は非課税なので今年の給与収入が103万以下なら配偶者控除対象となります。
そうではなくて、社保の扶養という意味なら、会社によって扶養の規定が違いますので、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業手当を受給する=扶養になれないという厳しいケースもあります。
一般的には日額が3612円となったら扶養になれない場合が多いです。
日額がいくらになるかは離職票を見ないと正確な事は言えません。
ということで
>○○円以内の給付金をいただき、それ以上は受け取らない事は可能ですか?
この考え方には意味がありません。
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