小宮山大臣、専業主婦に年金を支払わせるようですが
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?
同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは
お互いの生き方の選択でいいと思うのですが
専業主婦イジメのようで 不快です。
小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。
私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。
専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが
パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?
私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。
改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。
実態調査が先ではないですか?
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?
同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは
お互いの生き方の選択でいいと思うのですが
専業主婦イジメのようで 不快です。
小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。
私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。
専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが
パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?
私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。
改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。
実態調査が先ではないですか?
概ね質問者の意見に賛成ですが,専業主婦の年金は他の国民の税金等から払われているという理屈で第3号を廃止するならば,専業主婦は利用しない保育園への公的助成も全ての国民の税金から補われているため全廃し全額自己負担しないと公平性・整合性がないですね。恐らく女性の社会進出がという反論が容易に想像できますが,それは議論のすり替え別次元の話しになります。
傷病手当金を受給していましたが、先月で退職となりました。
収入がゼロになってしまい、今後の生活にじりじりと影響が出そうです。
まだ自分が受給できる支援等あるのでしょうか?
発病(精神疾患)は昨年の夏です。半年は会社の規定により休職扱いになっておりまして、現在も通院を続けています。
病気は少しづつ快方に向かっています。
先月で退職となりまして、今後は傷病手当も止まりますし、失業保険も3ヵ月はもらえないとのことで、収入が止まりました。
なんとか貯金を崩しながら生きていくことはできそうですが、やはり若干の収入でも無くなるのは不安です。
失業手当を早く受給する方法や他の手当などを頂ける方法などあるんでしょうか?
ちなみに会社は任意退社です。
先月、再就職先を探し、通院のことも伝えたうえで内定を頂けたので任意退社したのですが、先日内定先から取り消しがあったので
困ってしまいました。
ご存知の方、いらっっしゃいましたらご教示お願いいたします。
34歳・独身男です。
収入がゼロになってしまい、今後の生活にじりじりと影響が出そうです。
まだ自分が受給できる支援等あるのでしょうか?
発病(精神疾患)は昨年の夏です。半年は会社の規定により休職扱いになっておりまして、現在も通院を続けています。
病気は少しづつ快方に向かっています。
先月で退職となりまして、今後は傷病手当も止まりますし、失業保険も3ヵ月はもらえないとのことで、収入が止まりました。
なんとか貯金を崩しながら生きていくことはできそうですが、やはり若干の収入でも無くなるのは不安です。
失業手当を早く受給する方法や他の手当などを頂ける方法などあるんでしょうか?
ちなみに会社は任意退社です。
先月、再就職先を探し、通院のことも伝えたうえで内定を頂けたので任意退社したのですが、先日内定先から取り消しがあったので
困ってしまいました。
ご存知の方、いらっっしゃいましたらご教示お願いいたします。
34歳・独身男です。
失業手当・・・会社都合にして貰えば、即貰えたのに・・・
障害基礎年金・・・最初に受診した医師に相談して下さい。
若し、駄目なら、其方の役所の障害福祉課へ。
低利の生活費の貸付等、有る筈です。
障害基礎年金・・・最初に受診した医師に相談して下さい。
若し、駄目なら、其方の役所の障害福祉課へ。
低利の生活費の貸付等、有る筈です。
妊娠6ヶ月で会社に退職を勧められました。失業保険はどうすれば受けられますか?
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…
そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?
ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
やむを得ない自己都合による退職ということで、失業手当の即時給付対象にすることはできます。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)
失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。
質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。
他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。
--- 補足があったようなので付け足します。
上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。
また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。
暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
解雇になり離職票が届いたのでハローワークで失業保険の手続きをしてしまいました。でも解雇が不当解雇だったら手続きしたあとでも労働基準局に行っても大丈夫なんでしょうか?
雇用保険上の解雇に関しては不当も正当も手続き上の区分はないかと思いますけど・・・。
例えば会社都合の解雇なのに、離職票で自己都合にされてる。とか、会社を辞める気はなくて、あくまでも不当解雇として解雇の撤回を会社側に要求する。っていうなら、労基署等々で相談したらいいとは思いますけど・・・。
解雇が不当解雇だったら っていうけど、質問者様はどうしたいんですか?辞めたくないとか、辞める気はないとか、できれば再び会社と話し合いして継続勤務したいとかの本人の意見の方。そこが固まっているなら、失業保険の手続きするまえに会社と話し合いしてると思うんですけど・・・結局は、辞めることになったのは致し方ないとか、そういう気持ちがあるのかな?と思います。
例えば会社都合の解雇なのに、離職票で自己都合にされてる。とか、会社を辞める気はなくて、あくまでも不当解雇として解雇の撤回を会社側に要求する。っていうなら、労基署等々で相談したらいいとは思いますけど・・・。
解雇が不当解雇だったら っていうけど、質問者様はどうしたいんですか?辞めたくないとか、辞める気はないとか、できれば再び会社と話し合いして継続勤務したいとかの本人の意見の方。そこが固まっているなら、失業保険の手続きするまえに会社と話し合いしてると思うんですけど・・・結局は、辞めることになったのは致し方ないとか、そういう気持ちがあるのかな?と思います。
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