税金の申告について。私は親族の経営する会社に勤めていました。仕事は一従業員として、しかし親戚ということで形式上役員になっていました。労災もそのために特別加入でしたし雇用保険は未加入でした。
景気が悪くなってきて、給料の未払いが4か月となり生活できないため退職の相談をしたところ、辞めないよう指示されました。しかし生活のため口頭で辞めると告げ退社しました。仕事はなかなか見つからず、失業保険が無いため(知りませんでした)給料の未払い期間に蓄えも使い果たし、こまっていたところ、その会社から2-3か月にひと月分づつ支給がありました。その後未払い分を受け取った後も、勤務しているものとして給料の支給がありました。(先方が出勤を望んでいるため)勤務の実態がないのに受領するのはどうかと思いましたが、失業保険未加入の見返りとして、1年間は受け取ってもいいかと考え支給を受けています。
しかし、就職が決まりました。そこで問題なのですが、今は12月なのですが、前職の給料は8月分までしか支給されていないのですが、退職扱いにはなってなく、現在までの給料は会計上は支給されたことになっていると思います。受領していない分についての来季の税金についての支払いはどうなるのでしょうか。税務署に出向いて、実際の収入の申告をしなければ、過分に税金を支払わなければならないのでしょうか。又その間給料は受け取っていなくても、健康保険や厚生年金についての支払いがあった場合とのかんけいはどうなるのでしょうか。ややこしいですがよしくお願いします。
給料も前職より二分の一近くなっていますので、前職の割合で税金が請求されるとかなり困ります。
景気が悪くなってきて、給料の未払いが4か月となり生活できないため退職の相談をしたところ、辞めないよう指示されました。しかし生活のため口頭で辞めると告げ退社しました。仕事はなかなか見つからず、失業保険が無いため(知りませんでした)給料の未払い期間に蓄えも使い果たし、こまっていたところ、その会社から2-3か月にひと月分づつ支給がありました。その後未払い分を受け取った後も、勤務しているものとして給料の支給がありました。(先方が出勤を望んでいるため)勤務の実態がないのに受領するのはどうかと思いましたが、失業保険未加入の見返りとして、1年間は受け取ってもいいかと考え支給を受けています。
しかし、就職が決まりました。そこで問題なのですが、今は12月なのですが、前職の給料は8月分までしか支給されていないのですが、退職扱いにはなってなく、現在までの給料は会計上は支給されたことになっていると思います。受領していない分についての来季の税金についての支払いはどうなるのでしょうか。税務署に出向いて、実際の収入の申告をしなければ、過分に税金を支払わなければならないのでしょうか。又その間給料は受け取っていなくても、健康保険や厚生年金についての支払いがあった場合とのかんけいはどうなるのでしょうか。ややこしいですがよしくお願いします。
給料も前職より二分の一近くなっていますので、前職の割合で税金が請求されるとかなり困ります。
質問者さんがどの時期を指して「来季」と言っておられるのか、何税の話をされているつもりなのかが不明ですが。
税法上、未払い給与は、税額の計算では支払われたものとして扱われます。
支払われないことが確定すれば、確定申告なり更正の請求なりで修正できますが。
どういう条件を満たせば支払われないことが確定したことになるのかは、税務署にご相談ください。
なお、役員だった(現在も役員である?)会社からは、源泉徴収票をもらってください。
税法上、未払い給与は、税額の計算では支払われたものとして扱われます。
支払われないことが確定すれば、確定申告なり更正の請求なりで修正できますが。
どういう条件を満たせば支払われないことが確定したことになるのかは、税務署にご相談ください。
なお、役員だった(現在も役員である?)会社からは、源泉徴収票をもらってください。
出勤日数が減らされると、退職後の失業保険の給付金がが減額されるのは、どの程度ですか?過去6ヶ月の給料の合計の平均から計算されると思っていていいのですか?
今度5月20日付けで退職するのがが決まっているのですが、上司との折り合いが悪く出勤日数を減らされてしまいました。
日給月給のところなので、極端に収入が減ってしまいます。今は、人が足りない時にだけ夜だけとか朝だけとかバイト的な使われ方をしています。場合によっては、上司に謝って、出勤を増やしてもらわないといけないと思っています。
それから、過去6ヶ月の給料分からておいうのは、私の場合は12月分から5月分の事でしょうか?5月分は5月30日にしか支給されないので、辞めた直後に手続きに行くと5月の給料明細はわからないので、どうなるのだろうって疑問に思っています。
どなたか詳しい方、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
今度5月20日付けで退職するのがが決まっているのですが、上司との折り合いが悪く出勤日数を減らされてしまいました。
日給月給のところなので、極端に収入が減ってしまいます。今は、人が足りない時にだけ夜だけとか朝だけとかバイト的な使われ方をしています。場合によっては、上司に謝って、出勤を増やしてもらわないといけないと思っています。
それから、過去6ヶ月の給料分からておいうのは、私の場合は12月分から5月分の事でしょうか?5月分は5月30日にしか支給されないので、辞めた直後に手続きに行くと5月の給料明細はわからないので、どうなるのだろうって疑問に思っています。
どなたか詳しい方、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う事で、働いていない日(失業中)土日祝に関係なく支給されます。
この基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額(w)、これをもとに(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額と言う事になります。
当然ですが、出勤が減り収入が減れば、基本手当日額は下がります。
12月~5月の賃金合計で合っています、実際は11月21日~5月20日と言う離職票への表記になります。
貴方が雇用保険受給手続きをする為には離職票が必要になります、退職後すぐに会社が手続きをしてくれればいいですが、一般的には退職後10日前後の日数が掛かるのが普通です。
離職票には離職前の賃金を記入する必要があるので、貴方の給与計算が済み次第と言う事になるでしょう。(会社によっては事前に給与計算を行い退職後2~3日で離職票を出してくれる会社もあります)
この基本手当日額と言うものが、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額(w)、これをもとに(-3×w×w+73240×w)÷76400=基本手当日額と言う事になります。
当然ですが、出勤が減り収入が減れば、基本手当日額は下がります。
12月~5月の賃金合計で合っています、実際は11月21日~5月20日と言う離職票への表記になります。
貴方が雇用保険受給手続きをする為には離職票が必要になります、退職後すぐに会社が手続きをしてくれればいいですが、一般的には退職後10日前後の日数が掛かるのが普通です。
離職票には離職前の賃金を記入する必要があるので、貴方の給与計算が済み次第と言う事になるでしょう。(会社によっては事前に給与計算を行い退職後2~3日で離職票を出してくれる会社もあります)
失業保険について。NOVAの講師が今までの給料が未払いなのにG社に再就職すると失業保険がもらえないのではないのか?見たいな事を言っていました。給料って保証されていないのでしょうか?
失業給付を受けながらG社と交渉すればいいんじゃないでしょうか?
誰も無条件で入ろうとする人は居ないと思いますよ
誰も無条件で入ろうとする人は居ないと思いますよ
雇用保険(失業保険)給付について
退職前の最後の一ヶ月とその前の月の5日間を持病により欠勤した場合、
離職時賃金日額の算定基礎となる、離職の日以前の賃金支払状況の6ヶ月は
最後の一ヶ月間を除いて遡る6ヶ月になるのでしょうか。
それとも5日間を含む最後の2ヶ月を除いて遡る6ヶ月となるのでしょうか。
また、一度ハローワークに申請して受理され、雇用保険受給資格証をもらいましたが、
雇用保険被保険者離職票-2の月々の金額に誤りがある場合(実際より少なく記載されています)、
訂正申請をすることはできるのでしょうか。
この場合、受給開始が遅れますか?(会社の不備によるものなので開始が遅れることは避けたいです)
受給はまだ始まっていません。
ご回答頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。
退職前の最後の一ヶ月とその前の月の5日間を持病により欠勤した場合、
離職時賃金日額の算定基礎となる、離職の日以前の賃金支払状況の6ヶ月は
最後の一ヶ月間を除いて遡る6ヶ月になるのでしょうか。
それとも5日間を含む最後の2ヶ月を除いて遡る6ヶ月となるのでしょうか。
また、一度ハローワークに申請して受理され、雇用保険受給資格証をもらいましたが、
雇用保険被保険者離職票-2の月々の金額に誤りがある場合(実際より少なく記載されています)、
訂正申請をすることはできるのでしょうか。
この場合、受給開始が遅れますか?(会社の不備によるものなので開始が遅れることは避けたいです)
受給はまだ始まっていません。
ご回答頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。
基本給者であるのか、日給、時給制であるかでも違います。
基本給者の場合は、退職日=給与締日ならそのまま、1ヶ月毎に遡りますが、退職日が給与締日でない場合は、締日以降は無視します。
給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給休暇含む)6ヶ月から、賃金日額を算定します。
直近の1ヶ月は有給休暇を使っていない場合は11日を満たす訳ありませんから、除外します、有給休暇を11日以上使っているなら算定に含みます。
その次の月は、質問者さんしか分かりませんが、11日以上あるなら、その月は含めます。
直近の11日以上出勤した月6ヶ月÷180日が賃金日額です、但し、これは基本給者であって、日給者や時間給者は、この算定の仕方と直近6ヶ月の総賃金÷総労働日数×70%と比較し、高い方を賃金日額とします。
実際より少なく記載ですか、会社は賃金台帳を持参して、ハローワークへ手続きに行くのですが・・・。
実際少ないのなら、離職票に異議申したますから、会社が、認めない期間だけは、受給が遅れると思います。
但し、自己都合退職者であるなら、3ヶ月の給付制限期間がありますから、会社の不備なら、審議中の給付制限期間は、消化すると思います。
基本給者の場合は、退職日=給与締日ならそのまま、1ヶ月毎に遡りますが、退職日が給与締日でない場合は、締日以降は無視します。
給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給休暇含む)6ヶ月から、賃金日額を算定します。
直近の1ヶ月は有給休暇を使っていない場合は11日を満たす訳ありませんから、除外します、有給休暇を11日以上使っているなら算定に含みます。
その次の月は、質問者さんしか分かりませんが、11日以上あるなら、その月は含めます。
直近の11日以上出勤した月6ヶ月÷180日が賃金日額です、但し、これは基本給者であって、日給者や時間給者は、この算定の仕方と直近6ヶ月の総賃金÷総労働日数×70%と比較し、高い方を賃金日額とします。
実際より少なく記載ですか、会社は賃金台帳を持参して、ハローワークへ手続きに行くのですが・・・。
実際少ないのなら、離職票に異議申したますから、会社が、認めない期間だけは、受給が遅れると思います。
但し、自己都合退職者であるなら、3ヶ月の給付制限期間がありますから、会社の不備なら、審議中の給付制限期間は、消化すると思います。
養育費について法律に詳しい方、教えてください
夫は再婚で前妻のとの間に子供が二人います。
最初は養育費を支払っていましたが、
3年前に夫の会社が給料3か月分未払いのまま倒産し
社長が自己破産して逃げてしまい
住宅ローンを抱えて路頭に迷うかという状況から払えなくなりました。
なんとか失業保険と私のパートと多少の借金で食いつなぎ
幸い夫の再就職も数ヶ月後には決まりました。
が、夫の給料が激減したため、当初抱えていた住宅ローンが
現在の給料の半分を占めてます。
当然夫の給料だけでは生活できず、
でも夫は会社の規定でダブルワークが出来ないので
私が平日は事務員として働き、土日はスーパーで働いてます。
その中、前妻から養育費を払えと取立てが毎日あります。
毎日毎日、電話に出ないと何十回も掛け続けてきます。
もうノイローゼになりそうです。
裁判を起こして養育費を差し押さえると言ってきました。
正直、夫の給料だけでは生活出来ないのに払えということは
私がもっと仕事を増やして働いて払わなければならないのでしょうか?
前妻は「養育費の支払は共同責任だから当然」と言ってきますが
本当にそうなのでしょうか?
調べてみてもよく分かりません。
もうこんな働きづめで電話攻撃の生活から抜け出したくてたまりません。
夫は再婚で前妻のとの間に子供が二人います。
最初は養育費を支払っていましたが、
3年前に夫の会社が給料3か月分未払いのまま倒産し
社長が自己破産して逃げてしまい
住宅ローンを抱えて路頭に迷うかという状況から払えなくなりました。
なんとか失業保険と私のパートと多少の借金で食いつなぎ
幸い夫の再就職も数ヶ月後には決まりました。
が、夫の給料が激減したため、当初抱えていた住宅ローンが
現在の給料の半分を占めてます。
当然夫の給料だけでは生活できず、
でも夫は会社の規定でダブルワークが出来ないので
私が平日は事務員として働き、土日はスーパーで働いてます。
その中、前妻から養育費を払えと取立てが毎日あります。
毎日毎日、電話に出ないと何十回も掛け続けてきます。
もうノイローゼになりそうです。
裁判を起こして養育費を差し押さえると言ってきました。
正直、夫の給料だけでは生活出来ないのに払えということは
私がもっと仕事を増やして働いて払わなければならないのでしょうか?
前妻は「養育費の支払は共同責任だから当然」と言ってきますが
本当にそうなのでしょうか?
調べてみてもよく分かりません。
もうこんな働きづめで電話攻撃の生活から抜け出したくてたまりません。
養育費は旦那さんの収入だけから算出されます。貴女の収入は関係ありません。
しかも口約束でしかないなら、電話が来る度、◯◯円しか払えません、と言っていればいいです。
そうすれば、向こうが調停を申し立てて来ると思います。こちら側が申し立てる必要は無いです。通常相手方住所の管轄の裁判所で調停になりますから、向こうがこっちに来る事になるでしょう。
非常識な相手のようですが、法律が守ってくれますよ。
しかも口約束でしかないなら、電話が来る度、◯◯円しか払えません、と言っていればいいです。
そうすれば、向こうが調停を申し立てて来ると思います。こちら側が申し立てる必要は無いです。通常相手方住所の管轄の裁判所で調停になりますから、向こうがこっちに来る事になるでしょう。
非常識な相手のようですが、法律が守ってくれますよ。
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