失業保険受給者のアルバイトについて教えて下さい。平成23年12月31日に15年間社員として勤務していた会社を自主退職しました。インストラクターのアルバイトを週4日・時給1,000円・1日1時間だけ頼まれました。
インストラクターの月給は1万5千円から1万7千円です。また失業保険受給金額は1日5,093円とのことです。
①失業保険は貰えますか?
②申告した場合、就職したとみなされますか?
③ハローワークはどこまで調べますか?
インストラクターの月給は1万5千円から1万7千円です。また失業保険受給金額は1日5,093円とのことです。
①失業保険は貰えますか?
②申告した場合、就職したとみなされますか?
③ハローワークはどこまで調べますか?
ハローワークが独自で調査をすることはありますが一番多いのは密告です。
その程度なら何ら問題はなく受給に影響はありませんから正直に申告すれば大丈夫です。
その程度なら何ら問題はなく受給に影響はありませんから正直に申告すれば大丈夫です。
今年の9月に退職しました。現在も無職で、失業保険を貰いながら生活しています。家族が年末調整の為の書類を会社に提出しているのを見てふと思ったのですが、私の場合は年末調整した方がいいのでしょうか?と言うか
自分でできるのでしょうか?働いてた職場では毎年年末調整してもらっていました。
自分でできるのでしょうか?働いてた職場では毎年年末調整してもらっていました。
年末調整は在職しているときに会社がしてくれるもので、退職してしまえば自分で確定申告をするしかありません。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは
1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、それと自分で払っていれば国民年金の控除証明書、健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
ざっとこんなものでしょうか。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは
1.源泉徴収票
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、それと自分で払っていれば国民年金の控除証明書、健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。
ざっとこんなものでしょうか。
妊娠による退職で失業保険受給についておしえてください。アドバイスお願いします。
①妊娠による退職で失業保険を受給するためには受給期間延長ができることは存じておりますが、
妊娠5か月のため出産ぎりぎりまで働きたいと思って就活した場合、失業給付はあるのでしょうか。
②妊娠による退職で、今月いっぱいで辞めることは決まっております。しかし、今働いているところから忙しいときだけ来てほしいといわれております。もちろんアルバイトです。働くのは一か月10日ほどで社会保険等はありません。仕事は自分が働けるまでということで長くて2か月ぐらいだと思います。この場合、失業給付をもらわずに仕事が決まったということになるので、この時点で失業保険は受給できませんよね?
③もし、失業保険をもらわずに引き続きそこでアルバイトとして働いた場合、アルバイトをやめて出産したあと、また仕事を探すときに、今働いている分とアルバイトとして働いた期間をたして雇用保険に一年以上払っていたら、給付できるということでよかったでしょうか?
①妊娠による退職で失業保険を受給するためには受給期間延長ができることは存じておりますが、
妊娠5か月のため出産ぎりぎりまで働きたいと思って就活した場合、失業給付はあるのでしょうか。
②妊娠による退職で、今月いっぱいで辞めることは決まっております。しかし、今働いているところから忙しいときだけ来てほしいといわれております。もちろんアルバイトです。働くのは一か月10日ほどで社会保険等はありません。仕事は自分が働けるまでということで長くて2か月ぐらいだと思います。この場合、失業給付をもらわずに仕事が決まったということになるので、この時点で失業保険は受給できませんよね?
③もし、失業保険をもらわずに引き続きそこでアルバイトとして働いた場合、アルバイトをやめて出産したあと、また仕事を探すときに、今働いている分とアルバイトとして働いた期間をたして雇用保険に一年以上払っていたら、給付できるということでよかったでしょうか?
まず、受給要件を確認しましょう。 算定対象期間:離職日より以前2年間に12ヶ月以上の被保険者であった期間があること。前職と通算する場合は前職からの離職期間が1年以内だと通算できます。 そして離職していること。離職とは簡単に言えば、使用者との雇用契約がなくなっていることです。そして失業状態にあること。失業とは労働の意思と能力があるにも拘らず職業に就くことができないことです。 実務的にはハローワークで離職票の提出及び求職の申し込みをしている状態です。 そして認定日にハローワークに出頭して失業の認定を受けると基本手当が支給されます。
①の場合、妊娠中は法律上働けますので、失業状態にあれば所定の手続きを踏んでいれば支給されます。
②の場合、時間を調整できれば、内職に該当して、失業給付が減額支給されるパターンが考えられます。
③の場合、失業保険をもらわずにというか失業の手続きをしないことと、離職から1年以内に就職することが必要です。 また、出産から6週間はどんなに働きたくても労働基準法上、働けません(在籍して社会保険等に加入し続けることは可能ですので、仮に現職を一度やめても、法律上出産後も働いていることになります。要は労務に服することができないということです。)のでこのことも念頭に。
出産は大変ですから、がんばってください。
①の場合、妊娠中は法律上働けますので、失業状態にあれば所定の手続きを踏んでいれば支給されます。
②の場合、時間を調整できれば、内職に該当して、失業給付が減額支給されるパターンが考えられます。
③の場合、失業保険をもらわずにというか失業の手続きをしないことと、離職から1年以内に就職することが必要です。 また、出産から6週間はどんなに働きたくても労働基準法上、働けません(在籍して社会保険等に加入し続けることは可能ですので、仮に現職を一度やめても、法律上出産後も働いていることになります。要は労務に服することができないということです。)のでこのことも念頭に。
出産は大変ですから、がんばってください。
65歳で年金と失業保険の両方を支給してもらえますか?
昭和17年生まれ、現在64歳のものです。
65歳の誕生日(9月5日)を機に退職するつもりです。
今現在、年金を支給してもらったことはなく、手取り30万円程度の給料を
もらっています。
昨年まで役員だったため、雇用保険は1年しかかけていません。
誕生日の直前の8月末付けで退職した場合、
失業保険と年金の両方を受け取ることができるという話を聞きましたが、
本当でしょうか?
無知でお恥ずかしい限りですが、どなたか教えてください。
退職後はもちろん、職を探します。
昭和17年生まれ、現在64歳のものです。
65歳の誕生日(9月5日)を機に退職するつもりです。
今現在、年金を支給してもらったことはなく、手取り30万円程度の給料を
もらっています。
昨年まで役員だったため、雇用保険は1年しかかけていません。
誕生日の直前の8月末付けで退職した場合、
失業保険と年金の両方を受け取ることができるという話を聞きましたが、
本当でしょうか?
無知でお恥ずかしい限りですが、どなたか教えてください。
退職後はもちろん、職を探します。
私の父のケースですが、60歳で退職し基礎年金が支給される予定でした。しかし、失業保険の手続きをしたので、先ずは失業保険をもらい、その後年金が支給されていました。もし不明な点があれば、ハローワーク・社会保険事務所へ問い合わせされれば丁寧に教えてもらえますよ。
失業保険のことで質問です。
離職票を職安に持っていき、提出してから、7日間の待機期間がありますが、その待機期間にアルバイトやパート、派遣など、
何かしらの仕事が決まったら、どうなりますか?失業保険は、もらえませんか?
離職票を職安に持っていき、提出してから、7日間の待機期間がありますが、その待機期間にアルバイトやパート、派遣など、
何かしらの仕事が決まったら、どうなりますか?失業保険は、もらえませんか?
待機期間に働いたり、就職が決まったら一切手当は出ません。
補足について:手続きの前であっても、後であっても、いずれにせよ待機期間中に決まったら失業給付も再雇用手当の対象にもなりません。
補足について:手続きの前であっても、後であっても、いずれにせよ待機期間中に決まったら失業給付も再雇用手当の対象にもなりません。
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