失業保険について質問です。
パートで勤めていたお店が閉店しました。(倒産ではなく、経営者が赤字を出す前に辞めると決めたようです。)
私はちょうど妊娠していたので、どっちにしろ辞めるつもりだったのですが、
辞めてから数日経って、社労士さんから雇用保険失業給付の受給期間延長の書類が届きました。
この場合、期間延長の手続きをすれば自己都合ではなく、会社側の都合で辞めたということになり、失業保険がもらえるということでしょうか?パート期間は7ヶ月ほどです。
また、失業保険はどこから支給されるのですか?その経営者は、近所の人で今後のお付き合いもありますので
経営者の方に何らかの金銭的負担が掛かるようならもらうのをやめようと思っています。
パート代も付き5~6万程度だったので、失業保険のもらえる額もたかが知れていると思いますので。。。
経営者の方に金銭的負担が掛からないにしても、失業保険の受給を始めたら、経営者の方にその旨連絡が行きますか?
住んでるところがチョーど田舎なので、数万円でグチグチ言われるのは避けたいので・・・。
詳しい方、よろしくお願いします。
・受給期間延長申請は、本来は1年間である受給期間を妊娠を理由に延長するためのものであり、退職理由には関係ありません。
それ以前に、失業給付を受ける為の条件に、「身体面で、仕事が見付かればすぐに就職出来る状況にある」というものがあります。妊娠しているとなると、この条件を満たすことが出来ないと思われるので、失業給付は受給出来ません。

・失業給付は国から支給されます。その財源は、全国の雇用保険加入者及び雇用保険適用事業所から徴収した雇用保険料と税金です。

【補足を受けて】
離職票には離職理由がどのように記載されていますか?それにより事業主側はどのように考えていたか(自己都合退職なのか、それとも会社都合退職なのか)が分かります。
もしその退職理由に異議がある場合は、延長申請と同時に行う求職の申し込みの際にハローワークの職員にその旨を伝えてください。
会社から解雇され失業保険をもらいながら、ネイルのスクールに通う予定なのですが。。。
友人から聞いた話によると学費が免除される制度があると聞きました。
それがネイルのスクールに適用されるかは定かではないのですが、詳しく知っている方教えて下さい。

年齢は23歳で今の会社には3年勤めています。5月12日で解雇になります。
基本的にもらえません。

失業給付金の受給資格は下記になります。
1. 離職して雇用保険の被保険者資格を喪失している。
(※)あくまで前職において雇用保険に加入している事が前提になります。

2.失業状態である
(※)失業状態とは?
ここでの失業状態とは単に働いていない状態ではなく、働く意思があり仕事を
探している状態で働き口が見つからない状態を指します。
家事に専念する為の離職状態や、学校に通うための離職、独立の為の退職での失業状態は認められません。

>友人から聞いた話によると学費が免除される制度があると聞きました。
ネイルのスクールには適用されません。
失業保険について。。
1年くらい働いています。
週25時間。
今、仕事を辞めたら、
失業保険 でますか?
出るとしたら、いくらくらい?
雇用保険に加入していないと雇用保険はもらえません。
給料明細書で引かれていればまず加入していると考えていいでしょう。
自己都合退職の場合は過去2年間に12か月以上、会社都合なら過去1年間に6か月以上の被保険者期間が必要です。
どのくらいもらえるかは以下の通りです。
過去6ヶ月の総支給額(税込、賞与抜き)の金額を180で割ってそれの50%~80%の支給範囲になります。
それが基本手当日額で給料が安い人は80%に近くなります。
最低でも90日は支給されます。
保険について質問です。
今年の3月で会社を自己都合退職したのですが,バイトをしながら失業保険金って貰えるのでしょうか?

前の会社には2年半働いていたので,職業安定所に離職票を提出すれば一定の事してたらもらえると思うのですが,バイトしだしたらどうなのかと思っています。よければ教えて下さい。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、
基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。

ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

再就職手当については
給付制限の最初の1ヶ月についてはハローワークなどの人材派遣経由の
紹介によらなければなりませんが、それ以後については自身で探して
再就職した場合でも要件に合致すれば支給されます。

就職先で雇用保険に加入することが原則なので、
求人票で確認して応募する方がいいでしょう。
解雇に関することです。よくわからないのですが、解雇勧奨なのか解雇予告なのかわかりません。
「会社都合で解雇」と離職票に書くからやめてくれといわれて 「わかりました!辞めます。」というと
その時点で「退職の両者合意」ということで自己都合にされそうな気がするんですが、どうなんでしょうか?
実際、「会社都合」となるには労働者はどこまで粘ればいいのですか?

一か月分の給料保障と、失業保険の即需給がされたいのですが。
退職勧奨の合意による退職は会社都合です。
早期退職者募集による退職は自己都合です。

退職勧奨であっても一身上の都合によりと書いた退職届を出してはいけません。
後でひっくり返されたとき面倒な事になります。

ベストな方法と思われるのは
退職に関する同意書を2通用意して
退職金の額と支払い日の明記、退職日と退職理由(会社の業績不振や経営方針の変更等、会社都合の理由)の明記、
そして、自分のハンコと会社のハンコを押したものを
双方持っておくようにすれば良いかと思います。
ここでの退職届は法的に契約書として有効なものにしておきます。
退職金が1ヶ月分しかない場合は、せめて2ヶ月分は要求するべきです。

ただし今は会社にしがみつけるのだったら残った方が良いかもです。
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