会社取締役になったのですが
この度今在籍している会社が分社する事になり新会社の代表取締役に就任したのですがはじめての事なので今までの社員の立場と何が変わってくるのかイマイチ把握出来ません。もう登記も済んでいよいよ始まるのですが妻子が居るので少し不安な部分もあります。周りの知人に相談すると
・住宅ローンが組めなくなる。
・会社を辞めた場合失業保険がもらえない
など言われたのですが本当でしょうか?
あと取締役としてそれ以外に知っておいた方が良いことなどありましたら教えて頂けますでしょうか。
この度今在籍している会社が分社する事になり新会社の代表取締役に就任したのですがはじめての事なので今までの社員の立場と何が変わってくるのかイマイチ把握出来ません。もう登記も済んでいよいよ始まるのですが妻子が居るので少し不安な部分もあります。周りの知人に相談すると
・住宅ローンが組めなくなる。
・会社を辞めた場合失業保険がもらえない
など言われたのですが本当でしょうか?
あと取締役としてそれ以外に知っておいた方が良いことなどありましたら教えて頂けますでしょうか。
在籍した会社との関係がどうなっているか、しっかりと確認した方が良いでしょう。
大企業が社内ベンチャーなどと称して子会社を設立して、従業員を代表にする事例は昔から有りますが、そのような場合には親会社である元の企業での身分は一応維持されていて、会社も親会社が持ち株100%の完全な雇われ社長になることがあります。実質的にはサラリーマンに違いはないので、ローン云々は関係がありませんが、雇用保険だけは代表取締役社長の身分では、当然ですが加入できません。しかし、その新会社での保険加入という意味ですので、親会社での例えば課長職などの地位が維持されていれば出向中みたいなものですから、その辺の諸事情も含めて生活上は実質的には大差がないと言うことも多いようです。
乱立した子会社を統廃合する企業が多い時代に如何なる事情で分社したのかは存じませんが、財務上の事情か何らかの節税対策か、競合する業務を別会社に分割したのか、何かしらの理由がある筈です。それによって質問者の立場も微妙に異なると思います。
それはともかくとして、雇われ社長でもオーナー社長でも、その新会社での法的な地位や責任は変わりません。株主としての権利行使に関わる部分のみが違うだけなので、法律行為に限らず、あらゆる行動に責任の自覚と危機管理の意識が必要になるでしょう。
大企業が社内ベンチャーなどと称して子会社を設立して、従業員を代表にする事例は昔から有りますが、そのような場合には親会社である元の企業での身分は一応維持されていて、会社も親会社が持ち株100%の完全な雇われ社長になることがあります。実質的にはサラリーマンに違いはないので、ローン云々は関係がありませんが、雇用保険だけは代表取締役社長の身分では、当然ですが加入できません。しかし、その新会社での保険加入という意味ですので、親会社での例えば課長職などの地位が維持されていれば出向中みたいなものですから、その辺の諸事情も含めて生活上は実質的には大差がないと言うことも多いようです。
乱立した子会社を統廃合する企業が多い時代に如何なる事情で分社したのかは存じませんが、財務上の事情か何らかの節税対策か、競合する業務を別会社に分割したのか、何かしらの理由がある筈です。それによって質問者の立場も微妙に異なると思います。
それはともかくとして、雇われ社長でもオーナー社長でも、その新会社での法的な地位や責任は変わりません。株主としての権利行使に関わる部分のみが違うだけなので、法律行為に限らず、あらゆる行動に責任の自覚と危機管理の意識が必要になるでしょう。
失業保険の申請時期は退職してから2年以内であればいつでもいいですか?自己都合で辞めたので申請から3ヶ月経過しないともらえません。受給期間は3ヶ月です。なので、退職日から1年6ヶ月前までが期限ですか?
離職日から1年間(原則)を「受給期間」といい、この期間が過ぎた時点で権利がなくなります。
受給途中でも打ち切りです。
その受給期間内で、手当を受けられる最大日数を「所定給付日数」といい、「90日分」などと決められます。
〉申請から3ヶ月経過しないともらえません
通算7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときから、支給対象の期間に入り、実際に支給されるのは、認定日の後です。
だから職安で手続きしてから約4ヶ月後ですね。
受給途中でも打ち切りです。
その受給期間内で、手当を受けられる最大日数を「所定給付日数」といい、「90日分」などと決められます。
〉申請から3ヶ月経過しないともらえません
通算7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときから、支給対象の期間に入り、実際に支給されるのは、認定日の後です。
だから職安で手続きしてから約4ヶ月後ですね。
退職届に関する質問です。3月末で退社する事になり、退職届を提出しなくてはならないのですが、退職理由に「一身上の都合」は使えませんとの事でした。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。
失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??
上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
私の退職理由は現職で体調を崩したのと、職場異動に伴う通勤時間が増えた事です。上司にも体調が思わしく無いので、療養の為退職したいと伝えているので、普通に「病気療養の為」になるとは思うのですが、本音は現職を辞めれば元気になる(精神的なものの為)ので辞めて転職したいというものです。
失業保険を受給したいのですが、退職届に病気療養の為と書けば、失業保険受給に差し支えますよね??
上司には病気と伝えましたが、届け出には転職と記入した方がいいでしょうか?
それとも体調悪化の為と記入しハローワークに行った際に現職を離れたので元気になって働ける旨を伝えたら大丈夫でしょうか?
読みにくい文章で申し訳ございませが、詳しい方御回答よろしくお願い致します。
「一身上の都合」が使えないって珍しい会社ですね~。
さて、退職届(退職願?)に「病気療養の為」と記載しても、離職票というものに「病気療養の為」と記載されていなければ、失業保険には影響しませんよ。ただ離職票に「病気療養の為」と記載されていたら失業保険の手続きに行った際に、ちょっと面倒な事になるかもしれません。
理由は「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受けれないからです。
そのとき応対してくれたハローワークの職員にもよるでしょうが、病気療養の為に3月末で退職したのに失業保険手続き時には、働けるようになってるって事をどう納得させるかなので。。。
ちなみに、こういうときは精神的な問題が退職したことで改善された事を、医師に診断書で記載してもらい「労務可能」と認定してらうのが簡単です。
さて、退職届(退職願?)に「病気療養の為」と記載しても、離職票というものに「病気療養の為」と記載されていなければ、失業保険には影響しませんよ。ただ離職票に「病気療養の為」と記載されていたら失業保険の手続きに行った際に、ちょっと面倒な事になるかもしれません。
理由は「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受けれないからです。
そのとき応対してくれたハローワークの職員にもよるでしょうが、病気療養の為に3月末で退職したのに失業保険手続き時には、働けるようになってるって事をどう納得させるかなので。。。
ちなみに、こういうときは精神的な問題が退職したことで改善された事を、医師に診断書で記載してもらい「労務可能」と認定してらうのが簡単です。
退職についての質問です。販売で店長しています。現在、契約社員で、半年毎に、契約更新していますが、次の更新では、契約社員ではなく準社員契約で、時給800円で、
週35時間勤務でと言われました。月額8万円ほど、減給になり、生活できなくなる為、退職しようと思います。この場合、会社都合の退職になるのでしょうか
失業保険の手続きをしたいのですが、自己都合だと、3ヶ月以上かかるみたいなので。
自己都合と会社都合だと、金額も違ってくるのでしょうか。
急に、会社から言われて、困ってます。
週35時間勤務でと言われました。月額8万円ほど、減給になり、生活できなくなる為、退職しようと思います。この場合、会社都合の退職になるのでしょうか
失業保険の手続きをしたいのですが、自己都合だと、3ヶ月以上かかるみたいなので。
自己都合と会社都合だと、金額も違ってくるのでしょうか。
急に、会社から言われて、困ってます。
この場合だと自己都合になってしまいますね。
会社都合というのは倒産やリストラ、解雇などが当てはまります。
つまり、働く意思があるのに、いやおうなしに退職しなければならない状態ですね。
会社ではまだ雇用してもらえる状態でやめるのですから会社都合にはなりませんね。
金額などはそれまで勤めていた年数や、収入によって換わってきます。
給付日数も自己と都合では変わってきます。
会社都合というのは倒産やリストラ、解雇などが当てはまります。
つまり、働く意思があるのに、いやおうなしに退職しなければならない状態ですね。
会社ではまだ雇用してもらえる状態でやめるのですから会社都合にはなりませんね。
金額などはそれまで勤めていた年数や、収入によって換わってきます。
給付日数も自己と都合では変わってきます。
マンパワージャパンの派遣社員として08年1月から派遣され1年ちょっと働いており今後も更新してもらえるとばかり思っておりましたが昨日、来月3月いっぱいで更新は終了といわれました。理由は人件費削減のため。
金銭的な問題もあり失業手当てをいただきたいのですが1ヶ月間、仕事が見つからなかった場合は、その後すぐに失業保険をいただけるのでしょうか?こんなご時世で仕事も少ないので無理して仕事を選びたくないです。
後、わがままな話ですが職業訓練学校に行けば失業保険をいただきながらスキルアップができるという話も聞きました。
ただ手続き方法なども難しいらしく、ひとつ間違えれば受けられないどことか失業保険も3ヵ月後からの支給になってしまうとか・・・
09年3月末で派遣先から更新なし
その後09年4月いっぱいは待機期間として職探しをし、見つからないこと前提で失業保険をいただきながら職業訓練を受ける
手続きのタイミング、また何年まで失業保険をいただけるのか・・・などご経験のある方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。どうかよろしくお願いします。
金銭的な問題もあり失業手当てをいただきたいのですが1ヶ月間、仕事が見つからなかった場合は、その後すぐに失業保険をいただけるのでしょうか?こんなご時世で仕事も少ないので無理して仕事を選びたくないです。
後、わがままな話ですが職業訓練学校に行けば失業保険をいただきながらスキルアップができるという話も聞きました。
ただ手続き方法なども難しいらしく、ひとつ間違えれば受けられないどことか失業保険も3ヵ月後からの支給になってしまうとか・・・
09年3月末で派遣先から更新なし
その後09年4月いっぱいは待機期間として職探しをし、見つからないこと前提で失業保険をいただきながら職業訓練を受ける
手続きのタイミング、また何年まで失業保険をいただけるのか・・・などご経験のある方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。どうかよろしくお願いします。
職業訓練については、やはりハローワークに聞いた方がいいと思います。
マンパワーの就業規則のようなものには、自分の意思でなく、就業先の都合(今回の場合のように)で更新を
切られた場合、一ヶ月以内に、仕事を紹介する義務があるとのことです。
ただ、紹介しても面談で断られたりした場合は、派遣元(マンパワー)に責任はなくなると思いますが。
一ヶ月の間に面談までいけるような仕事がない場合は、会社都合として離職票を出してもらえるようです。
でも、普通は離職したら、すぐに離職票をもらえますからね。一ヶ月も待っていたら、会社都合じゃないですね。
その辺は、営業担当さんに聞いてみたらどうですか?
また、会社都合はすぐに失業手当をもらえる・・・と言っても、待機期間が一週間とかいろいろありますので、
離職した翌日に手続きに言っても、実質、一ヶ月以上先にならないと支給されません。
それも一か月分まるまる支給ではありませんので、ご注意下さいね。
マンパワーの就業規則のようなものには、自分の意思でなく、就業先の都合(今回の場合のように)で更新を
切られた場合、一ヶ月以内に、仕事を紹介する義務があるとのことです。
ただ、紹介しても面談で断られたりした場合は、派遣元(マンパワー)に責任はなくなると思いますが。
一ヶ月の間に面談までいけるような仕事がない場合は、会社都合として離職票を出してもらえるようです。
でも、普通は離職したら、すぐに離職票をもらえますからね。一ヶ月も待っていたら、会社都合じゃないですね。
その辺は、営業担当さんに聞いてみたらどうですか?
また、会社都合はすぐに失業手当をもらえる・・・と言っても、待機期間が一週間とかいろいろありますので、
離職した翌日に手続きに言っても、実質、一ヶ月以上先にならないと支給されません。
それも一か月分まるまる支給ではありませんので、ご注意下さいね。
失業保険の支給回数について質問です。今年の8月に自己都合で退職、今失業保険をもらっています。先日2回目の認定日でした。90日分の支給ですが、これって何回に分けて支給されるのでしょうか?
ちなみに1回目が9日分支給、2回目が11日分支給でした。どなたか分かる方教えてください。
ちなみに1回目が9日分支給、2回目が11日分支給でした。どなたか分かる方教えてください。
1回目と2回目の間に仕事(アルバイト等)をされましたか?
基本は28日ごとに28日分×基本手当日額が支給されます。
9日分と11日分を受給されたのであれ、支給残は70日、アルバイト等をしないで失業中であれば次の3回目の認定日で28日分支給、4回目に28日分、5回目が最終で14日分と言う事になります。
【補足】
年末年始の休日の為に2回目が11日になったのでしょう、雇用保険受給資格者証の裏面に支給残日数が書かれているでしょ、それがゼロになるまでです。
基本は28日ごとに28日分×基本手当日額が支給されます。
9日分と11日分を受給されたのであれ、支給残は70日、アルバイト等をしないで失業中であれば次の3回目の認定日で28日分支給、4回目に28日分、5回目が最終で14日分と言う事になります。
【補足】
年末年始の休日の為に2回目が11日になったのでしょう、雇用保険受給資格者証の裏面に支給残日数が書かれているでしょ、それがゼロになるまでです。
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