扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。
扶養から抜ける時期と失業保険の受給(月額108333円以下の扱い)について教えてください。

1月より仕事場を退職し、夫の扶養に入りました。
ハローワークに行き失業保険の申請に行き、3ヶ月の待機期間中です(給付期間90日)。
夫の事務のほうから待機期間が終わって受給開始したら扶養を外す手続きをしますとのことでした。
今回の地震の特例措置で、3ヶ月の待機が1ヶ月になりましたと通知が4日前にきて昨日繰り上げて第1回認定日となりました(振り込み日は4月7日)。

扶養からはずす手続きをしようと思い、ネットで仕方を調べていたのですが、月額108333円以下の場合は扶養から外れなくていいとかいてありました。また日額3612円以上なら扶養は外れるとも書いてありました。

Q1.私は日額4615円の支給額で今月は21日分で96000円程度で、月額でいうと108333円にいきません。
今月は扶養を外れないで、次の認定日(5月2日)満額に時に入ればいいのでしょうか?

Q2.なるべく早くに次の仕事を探すつもりなのですが、見つからなかった場合給付期間90日を終えた後でまた扶養に入り職探しするつもりですが、最終受給日の月に扶養に入ればいいのでしょうか?(日雇いしないと仮定して最短で、4月が21日分、5月が28日分、6月が28日分、7月が13日分で受給が切れます)


Q3.また、震災で会社の事務が大変な処理に追われているのでいろいろと言い出しにくい状況です(ハローワークも役所もすごく混んでいて、相談もままなりません) 。手続きを後からにして、さかのぼって受給期間の国民年金と国民健康保険料を収めることは可能でしょうか?(納めないという考えはありません。)、その場合病院へは通えますか?

すみませんが、お詳しい方お力添えをお願いいたします。
1 たまたま最初が認定日の関係で途中での支給になっただけで、31日分で決まりますので、給付が始まった時点から扶養を外れることになります(いずれにせよご主人の会社が判断することです。個人で扶養を外す日を選べるわけではありません)

2 給付が終わった次の日から扶養に入れます(同じく会社が判断します)

3 すみません、なんの手続きを後にするのでしょうか?国保等はいつ加入しておどうせ遡って加入すべき日から請求されます。
母がこの3月いっぱいで定年退職です。
それまでは月々手取りで25万ほど(基本給21万ほど)もらっていました。
定年なので、(そこで働いた期間は10年ほどなのでわずかですが)退職金も出ます。
4月から早速職安に失業保険の請求をするつもりのようです。そちらでヘルパーの資格を取って、手当支給をもらえるめいいっぱいの期間もらってそれから月々5万ほどパートするつもりらしいです。(母と違う世帯ですんでいる祖母の介護もあるためにフルでは働けない)
現在もらえる予定年金は月々8万ほどのようです。
主人の健康組合の扶養に入れたいのですが、1~3月の給料・退職金・失業手当・年金等を今年で考えてみると やはり無理ですか?
せめて来年度入れたいのですが、年金とパート5万ほどだと健保扶養は無理ですか?月々13万ほどでそこから国保払うと生活が苦しいと思うのでどうにかしたいのですが・・・・。
保険の扶養の場合、暦年や年度で収入判定を行なうのでなく
「現在の収入が12ヶ月続いた場合に収入限度内に収まるかどうか」で判定を行います。

お母様の年齢、失業保険の受給額、質問者さんの旦那様との世帯の同・別が分からないのではっきりとはいえませんが、
まず、収入に関しては、
60歳未満なら、今後の収入見込みが130万円未満(月額10833円未満)
60歳以上なら、収入見込みが180万円未満(月額15万円未満)
になった時点で扶養申請できます。
要件を満たせば来年を待つ必要はありません。
収入には、失業保険や年金など全ての収入が含まれます。月々いくらになるのか計算してみてください。

また、別世帯の義母は扶養に入れられない組合が多いです。
そこのところは平気ですか?

そういう点も含めて、被扶養者の認定を行なうのは、ご主人の会社の健康保険組合ですので、ご主人の会社に問い合わせて見るのが良いかと思います。
夫の扶養家族に入りたいのですが…こんな話ってありえますか?
今年の3月末で退職し、9月で失業保険の受取が満了となります。その後も無職のままです。
今年の所得は103万円以下なので夫の会社に扶養の手続きをお願いしたところ、夫に「去年の所得が130万以上あるから今年は入れない、来年からになる」と同僚が言ってるとのこと。(去年の所得は130万円以上です)

また会社の事務所に確認してもらうのですが、それがもし本当なら無収入なのに年金や保険料は払わなければならないし、既に減額してもらってますがそれでも無い袖はふれなく、腑に落ちません。こんな話ってあり得ますか?

ただ保険組合によっては色々条件があると聞いたのでこちらでもお聞きしたいなと思いました。
こんなケースがあるよというお話や詳しくご存じの方、ぜひお聞かせください。

どうか宜しくお願いします。
1.掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
2.ご主人が給与所得から質問者の配偶者控除または配偶者特別控除を受けることと、社会保険の被扶養者になることとは分けて考えて下さい。
3.前者は、配偶者の年収(1-12月を基準)の上限がそれぞれ、103万円と141万円です。
4.後者は、今後、平均月収が108千円(130万円÷12か月)あるいは年収が130万円を上回らないことが条件です。
5.社会保険の被扶養者として判断する収入は、1-12月が単位ではありません。仮に、1-8月の収入が130万円を上回っていても、現在、収入のない状態であれば、被扶養者の申請ができますし、仮に、1-8月の収入がなくて被扶養者であったとしても、今後、平均月収が108千円を上回ることが確定したら、被扶養者を取り下げなければなりません。
6.従って、ご主人の同僚がおっしゃっていることは間違いです。被扶養者の申請及び取り下げは、1-12月の収入で判定しないことをご理解下さい。
以上
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