失業保険について質問です。

去年の12月に出産のため延長届けを出し、産後8週を過ぎたので今日安定所に行き手続きをしてきました。

この場合、失業保険が貰えるのは3ヶ月後になるのでしょうか?
また、安定所での求人情報の観覧は求職活動に該当しないんですか?

説明が下手ですみません(>_<)
受給延長後の受給には3ヶ月の給付制限期間は付きません。
今日手続きに行かれたのであれば、2週間後ぐらいに説明会の日が決められませんでしたか?
説明会の日には雇用保険受給資格者証が渡されます、また給付や求職活動に就いての説明がありますので、聞き逃さないようにすれば、だいたいの事はわかるでしょう。
給付は申請から約4週後に認定日が設定され認定日に失業認定申告書等を提出し認定されれば5営業日以内に振込されます。
求職活動として認めれる範囲はハローワークごとに違いがあります、ハローワークのPCで求人検索するだけで帰りに受付で求職活動証明書をくれるところやハンコを押してくれる所もありますが、求人応募や職業相談までしないと活動として認めないハローワークもあるようです、説明会で貴方がお通いのハローワークの認定基準がわかるでしょう。
試用期間(6ヵ月)満了で会社辞めることになりました。失業保険はかけてましたがもらえるんでしょうか?
職安にきいたら離職表を見ないとわからないと言われました。
会社の都合等により、解雇扱いになれば受給可能ですが、一般退職(自己都合退職)の場合は6ヶ月の雇用保険被保険者期間では受給は出来ません。

離職票を見ないとわからないと言うのは、退職理由がどう記載されているかにより違うためです。

【補足】
もし、離職票に解雇ではなく、自己都合による離職になっていた場合には、ハローワークに解雇予告通達書を提示して「特定受給資格者」の認定を依頼しましょう。

「特定受給資格者」になれば、6ヶ月以上の雇用保険加入で手当てを受給することができます。
失業保険、再就職手当について。
現在転職活動中です。
失業保険を貰わずに、再就職手当のみを貰う方法はありますか?
色々調べたのですが、複雑でよく分かりませんでした。
もし可能ならば、良い手続き手順を教えて下さい。

ちなみに、失業保険を貰いたくない理由は、受給してしまうと心に余裕ができて無職期間が延びそうだからです。
半年程はゆっくり就活できる余裕があるので、生活面は困りません。
次に転職しようとしている職業を最後にする予定なので、貰えるなら転職後に一度に貰いたいのです。
まずハローワークに離職票と雇用保険被保険者証を提出して、
失業認定を受けます。(1週間待機)
その後はハローワークを通して就職すれば、再就職手当を貰う権利が発生します。
再就職手当を貰うには、就職先に1ヶ月以上在籍していることを証明する必要が
あります。(タイムカードのコピーでOK)
失業保険を貰わないようにするには、失業保険の認定日に、ハローワークに
行かなければ、自動的に1ヶ月先送りされます。
私は36才既婚女性です。
扶養についてわかる方教えてください。
私は昨年末まで派遣社員で働いていましたが12月末で退職しました。
現在、失業保険をもらっています。(5月中旬で切れます)
失業保険をもらっている間は主人の扶養に入れないので自分で国民保険、国民年金を払っています。
今は給料なくても昨年の年収から計算されているため保険料、年金料が今はとてもいたいです。
失業保険の支給期間が終了して主人の扶養になる手続きをしたとして、今払っている国民保険料とか国民年金って
年末に返ってくるんですか?それとも戻らないのでしょうか?
とりあえず領収書は保管しています。
>今は給料なくても昨年の年収から計算されているため保険料、年金料が今はとてもいたいです
「国民健康保険料」はご指摘のとおりですが「国民年金保険料」は、前年収入とは係わりありません(一律14,410円/月)。

>今払っている国民保険料とか国民年金って年末に返ってくるんですか?それとも戻らないのでしょうか?
「社会保険料控除」が適用されます。
ご主人が勤務先で「年末調整」をなさる場合、申告書に添付することができます(保険料の全額が還付されるのではありません)。
解雇となり、解雇予告手当てが請求できるのかどうか教えて下さい。
10月30日に本社の業績悪化で、人員削減をせざるを得ないため、退職希望者を募ることと、今回希望して退職するものを会社都合の解雇とするという話が全社員にされました。
解雇希望者が出なかったり少なかった場合は、各部署での解雇もあるという話もされました。
そのため、退職を希望しました。
数ヶ月前から業績悪化は言われており、ボーナスのカット、インセンティブのカット、親睦会費などのカット、さまざまな賃金のカットをされ、うすうす不安は抱えていました。
数日後会社の経理の都合上、11月15日付けか30日付けでやめて欲しいことを言われ、最初は30日でお願いしていましたが、11月4日に15日付けでなくては会社都合の解雇ではなく、自主退職とするということを言われ、15日付けでの退職に変更いたしました。
会社都合の解雇にはなるのですが、解雇の話が出たのが10月30日ですので、解雇予告が30日前になされなかったことになります。
この場合、解雇予告手当てを請求できるのでしょうか?
会社から個人宛に解雇を提示されたわけではないため、出ないようにも思いますが、離職票の発行が12月中ごろになると言われ、失業保険もすぐに受け取れないということがわかり、困ったためご相談させていただきました。
離職票を早期に発行してもらえるようハローワークから会社側に注意をしてもらうことも可能だそうですが、それも解雇日から10日間以内に離職票が届かなかった事実を確認してから注意をするという事になるため、実質2週間以上は離職票が手元に届かないことになります。
あまり、法律には詳しくないため、解雇されてから次の職をみつけるまで失業保険も早期にいただけないとなると本当に困っています。
どなたかアドバイスをお願い致します。

動揺もあり、わかりにくい部分もあるかと思いますが、宜しくお願い致します。
自分の意思で応募した以上は解雇予告手当をもらえません。
何故なら貴方の場合は解雇ではなく、会社都合による退職だからです。
使用者の一方的な意思表示で、労働者の合意がないのが解雇です。
貴方の場合は自ら応じて退職するので解雇とはいえません。

退職金などは出ないのでしょうか。
無ければ失業給付金が出るまで貯金で食いつなぐしかないでしょう。
どうしても困ったときには、生活福祉資金貸付制度を利用しましょう。
お住まいの市区町村の「社会福祉協議会」または「民生委員」に相談して下さい。
昔は連帯保証人が必要でしたが、現在は立てなくても借りられるようになりました。
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