失業保険について質問させて頂きます。
詳しく分かる方、解答いただければありかたいです。
この度7月に入籍し、12月末日に職場を退職し、転勤になった夫の元と同居を開始します。
現在の
職場は本当は7月末日で退職予定でしたが、職場の人員不足にて退職が出来ませんでした。
そして夫の転勤先は車で冬道は2時間掛かり、尚且つ夜勤も三交代なので通勤も体力の限界があり困難では有ります。
半年間の婚姻期間中も通勤していたので、婚姻に伴う住所変更は特定受給にはならないのでしょうか?
また民法上、夫婦は共に生活をし生計を立てるという事から、別居をし続けながらのすれ違い生活も厳しいとの理由は通るのでしょうか?

教えてください!
よろしくお願いします!
文面だけでは情報が曖昧なのではっきりとは回答しかねますが、、、

転勤をされたご主人のお住まいに引っ越すため、というのであれば、婚姻にともなう住所の変更に該当すると思われます。
7月に籍を入れた段階で、本来は引っ越す予定が伸びたということかと、解釈しました、
また、昨年12月に転勤された際にも事実婚の状態にあったのであれば「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」とう条件にもあてはまるのではないでしょうか?
(事実婚の状態でも、配偶者として認められます)

民法の話は、、、あまり詳しくはないのですが、
その民法が元になって、結婚による住所の変更や、配偶者の転勤にともなう退職は正当な理由として認められるのではないでしょうかね。

なお、これは特定受給資格者の要件ではなく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件となります。

この要件で特定受給資格者と同様の給付日数を取得するためには、受給要件が過去1年で6ヶ月以上の被保険者期間があったもの、に該当する必要があります(12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は給付日数は一般と同じ、ですが給付制限の3ヶ月はありません)。
*平成26年3月までに退職したものに限る時限措置

なんにせよ、あくまでも個人的な知識による見解なので、最終的はハローワークの担当者の判断によります。申し訳ありありませんが、詳細はご自身にてハロワでご確認願います。
30歳代…生命保険の営業職を先日成績不振で退職し失業保険を貰いながら就活中です。


当たり前のように、このご時世、正社員の募集で面接までは行くのですが最終結果は不採用が続いています。
このまま失業保険が切れるまで決まらなかったらと思うとフルで勤務出来るアルバイトでも良いのかなと思いながらも以前のようにフリーターに戻ってしまっていいの迷っています。(以前はバイトや契約社員・派遣で働いていました。全て契約満了で退社)

生命保険の営業職で正社員で働いて、しがみつけなかった自分が悪いのですが、正社員の求人も厳しくなっています。まして30代で経験も愚かこれといって遣りたい職種もない資格もないとなると…どっちも付かずにいます。

でも正社員で安定して働いた方が長い目でみたら良いのでしょうか?
働けるだけ有り難いとバイトでもフリーターで働いた方が良いのか迷っています。

色々なご意見があると思いますが、考えを聞かせていただけたらと思います。
正社員で働けるならそうしたらいいんじゃないでしょうか。
それが難しそうだから派遣・バイトでなやんでいるのでは。
失業保険が貰えてなんとなく生活ができてると甘えが出てきて「本気」で就活してないですよね?
それが落ちる原因です。
派遣社員の失業保険について教えてください。

私は現在今年の4月から派遣社員として働いてます。
1ヶ月ごとの更新なのですが、私が更新を希望しなかった場合は退職理由が期間満了にはならいのでしょうか?
今年の4月末の時点で過去1年間に7か月雇用保険を賭けているのですが
退職理由が期間満了になると失業してすぐに失業給付が貰えるのでしょうか?

詳しい方よろしくお願いします
「期間満了」だけど給付制限ありになります。

特定理由離職者ではないから、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。


雇用保険は「掛ける」ものではないし、月給から保険料が引かれた=「1ヶ月」という計算でもありません。
失業保険の受給期間を延ばしたいのですが、アルバイトをすると延ばせますか?

現在は失業保険を受給中で、10月24日までの受給となっています。


この度、公共職業訓練に申し込み、訓練開始日が11月5日からのため、失業保険の受給が終わってからの訓練開始は、失業保険の期間延長に該当しなくなってしまい、生活支援給付金の対象となるかも?と思っていたのですが、実家で親と暮らしていて、両親は年金受給者ですが、私の去年の年収は250万くらいだったので生活支援給付金の支払い該当にならないかも?と不安です。

生活支援給付金の受給に該当しなかった場合、無収入になるのは厳しく、それなら受給期間を延ばし、失業保険の基本手当+1日500円+交通費を受給したいと思って、アルバイトをして受給期間を延ばせるのかな?と思い、ちょっと安易な発想ですが、この方法は可能ですか?

日額3100円の給付なので、バイトは時給700円で4時間だと大丈夫でしょうか?

どうぞ解答宜しくお願い致します。
失業保険が延長できるかは、分かりませんが、生活支援給付金についてなら、多少のことは、お答えします。給付金を受けるためには、7つの条件があります。
①ハローワークに求職登録している方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方
②雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当ておよび訓練手当を受給できない方
③世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります)
④申請時点で年収見込みが200万円以下、なおかつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方
⑤世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
⑥現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑦過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
この中で質問と照らし合わせて引っかかりそうな条件は、②と③と④でしょうか。⑤~⑦は、個人情報なので自分で確認してみてください。やはり、自分にあった訓練を探すためにも、ハローワークに行って、相談すべきだと思います。
ちなみに、私は、給付金の支給を受けながら訓練をし、バイトもしています。
【失業保険受給資格期間内】での1回目の離職と2回目の離職について。
似たような質問を書かせていただきましたが
補足に書ききれなかったので改めて質問を立ち上げさせていただきます。


1回目の離職(会社都合)のあと、失業保険受給申請を全く何もしないまま
すぐに再就職が決まったけれど、2回目の離職(自己都合)を
すぐにしてしまった場合について教えてください。

再就職先で雇用保険に加入して、すぐに自己都合退職してしまった場合
1回目の離職(会社都合)の待機期間なしでの受給資格は消滅し
そこで初申請をしたとしても、自己都合扱いの3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?

再就職先で雇用保険に加入していた期間がたとえ1ヶ月未満だろうが
3ヶ月以上だろうが、2回目の離職が自己都合の場合
3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?

再就職先で雇用保険に加入していない場合は
1回目の離職理由(会社都合)で受給可能ですか?
再就職先で雇用保険に加入していればたとえ1ヶ月でも加算されますからそこを離職すればそこの自己都合の退職理由になります。(直近の理由を採用)ですから給付制限3ヶ月が付きます。
逆に雇用保険に加入していなければそこで3ヶ月働いても前職の退職理由が採用されて会社都合退職になります。
「補足」
再就職先を14日未満で退職した場合は前職の退職理由が採用されます。
こんばんは。
現在初めての転職活動中の23歳の者です。
高卒後、地元の会社で4年8ヶ月間働き、今月中旬退職します。現在は有休消化中です。
ハロワークに行き、仕事を決めてきました。
一応
働き始めるのが、2月からで、3ヶ月は研修としてアルバイトで働きます。
こういった場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また、アルバイトで時給800円で一日8時間、1ヶ月で21日働くのですが、控除等含めて手取りはおいくらになるんでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
自己都合退職なら、支給開始までに働き始めるので、
もらえないのではないでしょうか?

控除内容によりますが、手取りは10万円かそれ以下
ではないでしょうか。
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