失業保険について
先ほども質問させて頂いたのですが、失礼します。


私は鬱病で短期退職を繰り返しています。


2009年4月1日~6月15日(正社員)

2010年3月1日~4月20日(正社員)

2010年9月16日~2011年1月25日(アルバイト)


どの会社でも雇用保険に加入しており、退職理由は鬱病による自己都合退職です。


加入期間が1年に満たないため、失業手当は給付されないのでしょうか?

ネットで、自己都合退職であっても、心身の支障での退職である場合は半年加入で給付されることがあるというのを見ました。

詳しい方、教えて下さい。

よろしくお願いいたします。
記載の期間なら7ヶ月あると思います。(ただし、11日以上出勤しているとして)
病気で退職された場合は「特定理由離職者」の認定を受けられる場合があります。その場合は6ヶ月でも受給はできます。
医師の診断書が必要になると思いますが、ハローワークに聞いてどのような内容の診断書が必要かを聞いてかにしたほうがいいと思います。HWもそう簡単には認定してくれないと思います。
5月1日入社の契約社員です。
6ヶ月更新になっており、今回初めての更新(11月から4月)を言われていますが、更新せずに退職したいと思っています。
失業保険の給付制限三ヶ月になりますか?
3年未満の契約社員ですと、自己都合にならないと聞いたのですが本当でしょうか?
雇用保険の失業給付を受給するためには「離職前2年間にさかのぼり、雇用保険の被保険者として賃金支払基礎日数(有休含む)が11日以上ある月が『12カ月以上』」必要です。

ご質問の内容では、5月1日~10月31日までの「6ヶ月間」しかありません。
自ら更新を希望せずに退職する場合は「12カ月以上」必要です。
したがって、10月31日で退職されますと、失業給付を受給できないという回答になります。

ただし、5月1日より前に別の会社で雇用保険の被保険者になっており、今の会社と合算した結果、先ほど述べた「離職前2年間にさかのぼり、雇用保険の被保険者として賃金支払基礎日数(有休含む)が11日以上ある月が『12カ月以上』」の条件を満たせば受給はできます。
この場合は、給付制限3ヶ月は発生しません。
失業保険について質問です。
失業保険の受給中に、週20時間未満ならアルバイト可能ということですが、
離職表をハローワークに提出する前からアルバイトを始めることは可能ですか?
ちなみに辞めた会社で短期アルバイトとして週20時間未満の勤務予定です。
宜しくお願いします。
受給申請前にその程度のと言うか、雇用保険の適用にならない範囲のアルバイトを始めるのは構いませんが、受給申請をして、受給資格が認定されるとその日を含めて7日間の待期期間があります。この7日間については、収入の有無にかかわらず、仕事をするとその日数分だけ待期期間が延長されます。待期期間が延長されると給付制限期間も給付対象期間も始まらないので、失業給付の受給が遅れていくことになります。
また、週20時間未満であれば問題はないですが、申請前に雇用保険の適用となるような仕事をしていると、失業状態とはみなされないので受給資格そのものがありません。

まあ、まさか7日間続けて仕事をするわけではないでしょうから、永遠に待期期間が明けないなどと言うことはあり得ないと思いますが。
会社が倒産し失業保険をもらって現在生活しているのですが、
失業給付金の受給資格に収入のある手伝い??や仕事をしていないこと、とあります。オークションで物を売っている場合どこまでがセーフなのでしょうか??
手持ちの不用品を売っているなら問題ないとおもいます。
仕入れて売っているなら商売です。
こうなればもはや個人事業主なので厳密には失業保険は、停止されます。

失業保険は、アルバイトもダメですので該当します。
失業保険について質問させて頂きます。
詳しく分かる方、解答いただければありかたいです。
この度7月に入籍し、12月末日に職場を退職し、転勤になった夫の元と同居を開始します。
現在の
職場は本当は7月末日で退職予定でしたが、職場の人員不足にて退職が出来ませんでした。
そして夫の転勤先は車で冬道は2時間掛かり、尚且つ夜勤も三交代なので通勤も体力の限界があり困難では有ります。
半年間の婚姻期間中も通勤していたので、婚姻に伴う住所変更は特定受給にはならないのでしょうか?
また民法上、夫婦は共に生活をし生計を立てるという事から、別居をし続けながらのすれ違い生活も厳しいとの理由は通るのでしょうか?

教えてください!
よろしくお願いします!
文面だけでは情報が曖昧なのではっきりとは回答しかねますが、、、

転勤をされたご主人のお住まいに引っ越すため、というのであれば、婚姻にともなう住所の変更に該当すると思われます。
7月に籍を入れた段階で、本来は引っ越す予定が伸びたということかと、解釈しました、
また、昨年12月に転勤された際にも事実婚の状態にあったのであれば「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」とう条件にもあてはまるのではないでしょうか?
(事実婚の状態でも、配偶者として認められます)

民法の話は、、、あまり詳しくはないのですが、
その民法が元になって、結婚による住所の変更や、配偶者の転勤にともなう退職は正当な理由として認められるのではないでしょうかね。

なお、これは特定受給資格者の要件ではなく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)の要件となります。

この要件で特定受給資格者と同様の給付日数を取得するためには、受給要件が過去1年で6ヶ月以上の被保険者期間があったもの、に該当する必要があります(12ヶ月以上の被保険者期間がある場合は給付日数は一般と同じ、ですが給付制限の3ヶ月はありません)。
*平成26年3月までに退職したものに限る時限措置

なんにせよ、あくまでも個人的な知識による見解なので、最終的はハローワークの担当者の判断によります。申し訳ありありませんが、詳細はご自身にてハロワでご確認願います。
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