今の職をかえて、次の職がもし1週間でクビになったら失業保険は出るんでしょうか?
今の会社、バイトですけど1年近くいます

もちろん失業保険払ってます
平成19年10月1日より雇用保険法が改正となり、原則、最終の離職事由が採用されるようになりました。(基本手当ても最後の離職月より6ヶ月の平均から計算します)
いわゆる、1雇用契約ごとの評価ではなく、連続したものとしてみなすのですね。したがって、会社が倒産したので、パートタイマー等安月給で働きながら再就職先を探すというのは、不利になります。
ただし、例外はあります、在職期間が15日未満の場合は、カウントしないことになっています。すなわち、被保険者期間とはみなされません、1週間なら、被保険者期間は0日として計算しますので、実質雇用保険には加入しなかったと同じ扱いとなります(ただし保険料は引かれるんでしょうけどね)
質問の場合、15日以上在籍すれば、雇用保険の受給資格は発生しますね。
ただし、賃金支払締め日ごとで1ヶ月で計算しますから、15日締めなら
4月16日~5月15日
これを1ヶ月とカウントします。この場合5月2日から5月29日まで在職した場合、実際には28日間在籍しているのでOKかというとそうではありません。
①5月2日~5月15日
②5月16日~5月29日
①も②も0.5ヶ月にも満たしていませんから、0+0=0ヶ月です
失業保険の事で教えて下さい

前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました

今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました

それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
前職の二ヶ月分の離職票と、前々職の12か月分の離職票の両方がいります。
ちなみに前職と前々職との間に失業給付は受けてないんですよね?

自己都合で退職した場合の給付制限(3か月)というのは上記の離職票をハロワに持参して手続きをした後から始まりますので、今から手続きするのであれば7日間+3か月後からの給付となります。

ちなみにその給付制限と支給期間とをあわせて退職日から1年以内が給付の期限です。ですので、最低でも退職日から半年以内に手続きをしないと途中で給付が切られますよ。
失業保険について

主人が、先月、10年勤めた飲食店の会社を退社しました。
次の会社を紹介してもらってから退社しました。

退社してすぐに新しい会社に勤めています。
今は、新しい会社に勤めながら、前の会社の有給休暇の消化中です。(3月15日まで)

前の会社の退職金がでなかったので、主人は失業保険をもらうつもりでいてます。

今は、店長なのに、アルバイトという形にしてもらっているらしく、有給休暇を消化し終わって、一ヶ月後に正社員に変えてもらうらしいのです。

働いた数ヶ月の給料も、繰り越しにしてあとでもらうなどと言ってます。

わたしは不正行為だと思うのですが、不正行為ですよね!?
残念ながら
不正行為にあたります。
今の新しい会社も不正行為黙認したとみなされ
厳重注意を受けることになります。
発覚の場合は2倍以上の罰金を納付することになり家計にもダメージがいくでしょう。
ハローワークには労働を調べる専門の人もいるためきちんと就職したと伝えましょう。
雇用保険は無駄にならず納付期間によるのでこの10年は無駄ということにはならないです。
いまの新しい会社の保険と合わせて通年で見てくれます。
ちなみにアルバイトでもダメです。
給料を後から振り込むでもダメです。

くれぐれも不正はやめてくださいね。
再就職手当てについて。

4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。


6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?

オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑

ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。


また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??

ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??


がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……


分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
パート採用でも1年以上の長期見込みなら再就職手当の対象になります。

就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。

入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。

あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。

再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。

働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。

*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。

≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。

給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)

就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)

どちらでもお好きな方をお選びください。
失業保険と職業訓練に関して質問があります!!
こんにちは。

失業保険と職業訓練について質問があります。

まずは私の状況から説明します。

2014年6月10日付で突然の会社都合退職(三か月受給可能)
10月からの職業訓練に応募したいが、職業訓練を受けることで失業保険の延長をお願いしたい。

のですが、
今(仮に6月13日)、失業保険の申請を行った場合、待機期間1週間で6月20日から失業保険をもらい始め、
9月下旬ごろまでの受給となり、10月の職業訓練を受講できたとしても失業保険をもらわない状態で
職業訓練を受けなければならなくなります。

貯金も残り少ないため、なんとか10月の職業訓練で失業保険を延長していただきたいのですが、
何か手立てはありませんでしょうか?

ハローワークに聞いてもお答えできませんの一点張りで相手にしてくれません。

ご回答よろしくお願いします。
それは手続きをするのをあとにずらせばいいんじゃないですか?
手続きをせずに、雇用保険に加入しない程度にバイトするということです。
今月末で8ヶ月+2週間働いた会社を契約期間を終了されます。失業保険はもらえますか?
派遣契約は3ヶ月更新を2回+1ヶ月更新+1ヶ月更新で今月末終了となります。
雇用保険の保険期間が12ヶ月未満ですが、特定理由離職者として、もらうことは可能なのでしょうか?
私と一緒に雇用された人は、延長雇用されています。
もらえたとしても、3ヶ月の待機期間はついてくるのでしょうか?
また、離職理由は会社都合にしてもらっておかないと駄目なのでしょうか?
派遣元からも、仕事の紹介もまだないので、来月からの生活が心配です。
詳しい方教えてください。お願いします。
※〉働いた会社を契約期間を終了されます
契約期間そのものは、日が来たら「終了」ですよ。「契約期間満了で更新されない」なら通じますが。

※派遣労働者は派遣元の従業員ですので、いまの派遣先への派遣が終了しても、引き続き次の派遣先に派遣されるのなら雇用契約そのものは継続します。

特定理由離職者に該当するのは、
・前回の更新時に、次の更新がないと告げられていない。
・あなたは更新(次の派遣先の紹介)を希望したが、契約期間満了までにかなわなかった。
という条件を満たす必要があります。

特定理由離職者であるのなら、給付制限(←「待機」ではない)はつきません。
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