失業保険の個別延長給付中に採用が決まったが、その求人への応募と面接が前回の認定日前で、採否通知が前回の認定日後の場合、
求職活動をしてないため失業保険は貰えないですか?
認定日から内定まで何日あるかによるかもしれませんが
一般的には内定したら前回の認定日以降は活動してなくてもOKになるはずです
失業給付金と扶養について(失業保険を途中で打ち切りたい)
今月入籍をしたのですが、半年前に会社を退職して(結婚後県外に転居するために退職しました)、先月からやっと失業給付金の支給がはじまりました。当初は、もちろん結婚して転居後も働くつもりで申請をしたのですが、とある事情で状況がかわってしまったので、夫の扶養に入ろうかと思います。(現時点での年間所得金額なら、夫の扶養に入ることができます。)
そこで質問ですが、12月分から支給を受けない(扶養に入るために受給対象者から外れたい)場合は、単純に認定日にハローワークへ行って認定をされなければ良いだけの話なのでしょうか?それとも、他に何か手続きが必要なのでしょうか?

うまく現状を説明できているか心配ですが、アドバイスを頂けるとうれしいです。
よろしくお願い致します。
扶養には所得税に関わる扶養、社会保険扶養の二種類あります。
現時点で扶養になれるのは社会保険扶養のことを言われてると思います。
(税扶養は昨年所得38万、収入103万)丁度現在、年末調整の時期ですが、今年の所得が対象になります、失業日当は非課税ですので、所得ではありませんので、税扶養には関係ありません。

社会保険扶養、退職してからの1年の収入見込です(130万)。
この130万は、御存知の通り失業日当も含まれますが、失業日当の権利は一度申請したら、取り消すことは出来ず、「協会けんぽ」なら、所定給付日数を全て受給し、支給終了の印を雇用保険受給資格証に押して貰わないと、扶養には入れない筈です。

取り消せないため(離職日から1年で受給資格は消滅しますが)、また受給を再開する可能性が有る為です。

他健保組合では、その基準の差が大変大きいので、御主人の会社に、お聞き下さい、但し、協会けんぽが一番甘いと聞きますので、受給が全て終了しないと扶養は難しいと思います。
出産手当金、失業保険について

今年3月に出産しました。
1月頭までは仕事に出ていましたが、切迫早産の為入院。その後は出産まで入院していた為出勤していません。
会社側の配慮で6月ま
で在籍ということにしてくださったのですが、会社から一向に連絡がきません。
出産手当金はこの場合いただけないのでしょうか?
また6月末で退職となっているのですが、失業保険を貰うことは可能ですよね?
その場合会社からの書類が必要ですか?
ちなみに雇用保険、社会保険には加入しています。
子供が双子だったこともあり、お金がかかるので少々焦り気味です(^_^;)
>会社から一向に連絡がきません。

そうであればこちらから積極的に会社に聞くようにしなければなりません。

>出産手当金はこの場合いただけないのでしょうか?

もちろん受給できます。

>また6月末で退職となっているのですが、失業保険を貰うことは可能ですよね?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>その場合会社からの書類が必要ですか?

離職票です。
出産一時金についての質問です。
先日、扶養に入るタイミングについて問い合わせた者です

今回は出産一時金について教えていただきたく投稿しました。
無知でお恥ずかしいですが、教えてください。

今年10月に妊娠が分かり、月に10万円程度(月によって多少お給料が増えることもあり)のお給料を頂いていた自営業の手伝いを辞める事になりました。

今年一月から働いており、健康保険は個人で国民健康保険に加入しております。

(※前回の質問と重複しての内容もございますがもう一度説明させていただきますと、昨年2月末に退職し、7月~10月まで失業保険を受給していただきました。年内は無職の状態で、今年の一月より自営業の手伝いとして働き始めました。)

来月入籍予定いではいますが、扶養に入る事と同時にここで質問があります。

出産にあたって、夫の扶養には入らず私の加入している保険で一時金をもらった方がいいのか
扶養に入って、夫になる人の健康保険組合の方で手当て(一時金?)をもらった方がいいのかがわかりません。

また、今年は収入がありますので(月に多い時は20万円程度頂いた月もあります)来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば出産一時金において二度手間の手続きを踏むことになってしまうのかも・・・と思うと、このまま夫の扶養には入らない方いいのか・・と分からなくなってしまい、悩んでおります。
そもそも、上記の状態ですと私は来年は夫の扶養に入れない可能性も高いですものね(><)

分かりにく質問かもしれませんが、どなたかご回答くださると助かります。
宜しくおねがいします。

※回答してくださる皆様へ
事情があり、回答頂いた方にお礼のコメントが遅くなってしまったり、できなかったりと失礼をしてしまうかもしれませんがお許しください。申し訳ありません
×出産一時金→○(家族)出産育児一時金

出産時点で
あなたが国民健康保険に加入の場合……世帯主(又は組合員)に「出産育児一時金」が支給。
あなたが健康保険の被扶養者である場合……ご主人(被保険者)に「家族出産育児一時金」が支給。

(家族)出産育児一時金の額は、保険者(運営団体)により異なります(正確にいうと「付加給付(付加金)」という上積みの有無・額の違い)。
実際に、あなたが加入している国民健康保険での額と、夫になる人かせ加入している健康保険での額を調べて頂くしかありません。


〉来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば
今年の収入によって決まるのではありません。
不安なら、夫になる人の保険証に書いてある「保険者」にお尋ねを。
※被扶養者になるにあたって、雇用保険の受給期間延長の証明を求められるかも知れませんが。

今年は税の“扶養”の条件を満たさないだけかと。

ところで、確認しますが、加入しているのは、市町村国保あるいは同一世帯の家族が「組合員」である「何々国民健康保険組合」の国保ですね?
あなた自身が個人事業所で働いていることにより「何々国民健康保険組合」の国保の「組合員」として加入していたのではありませんね?
もし後者なら、退職と同時に脱退、ということになるでしょうから。


×健康保険は個人で国民健康保険に→○公的医療保険は国民健康保険に
×失業保険を受給して→○基本手当を支給して
×入籍→○婚姻届け出
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