失業保険受給中の健康保険手続き等について
以前、妊娠がわかり職場を退職し、主人の扶養に入っていました。
このたび、子育ても落ち着き働けるようになったので失業保険を受給しつつ就活を行おうと思っています。
現在は主人の社会保険に加入しているのですが、失業保険を受給するにあたり扶養から外れることになります。その場合、健康保険はどのタイミングで役所に加入の届出を出したらいいのでしょうか。また持ち物がわかれば教えてください。
以前、妊娠がわかり職場を退職し、主人の扶養に入っていました。
このたび、子育ても落ち着き働けるようになったので失業保険を受給しつつ就活を行おうと思っています。
現在は主人の社会保険に加入しているのですが、失業保険を受給するにあたり扶養から外れることになります。その場合、健康保険はどのタイミングで役所に加入の届出を出したらいいのでしょうか。また持ち物がわかれば教えてください。
〉主人の社会保険に加入している
「健康保険の被扶養者になっている」ですね。
「国民健康保険」と「健康保険」は、違う制度の名前です。
理屈としては、基本手当は1日ごとに支給されます。したがって、支給対象である期間の初日から収入があることになります。
その時点で被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなります。
まず、ご主人から勤め先を経由して、健康保険の保険者(運営団体)に被扶養者でなくなった届け出をしなければなりません。
、基本手当の受給資格者証の提示を求められるかも知れません。
※手続きは、全国に1500ほどある健康保険の保険者がそれぞれに決めています。
その後、被扶養者でなくなった証明書(「資格喪失証明書」「資格喪失連絡票」などという名前)をもって、市町村の窓口へ。
※こちらの手続きの詳細も、市町村ごとに決めています。
「健康保険の被扶養者になっている」ですね。
「国民健康保険」と「健康保険」は、違う制度の名前です。
理屈としては、基本手当は1日ごとに支給されます。したがって、支給対象である期間の初日から収入があることになります。
その時点で被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなります。
まず、ご主人から勤め先を経由して、健康保険の保険者(運営団体)に被扶養者でなくなった届け出をしなければなりません。
、基本手当の受給資格者証の提示を求められるかも知れません。
※手続きは、全国に1500ほどある健康保険の保険者がそれぞれに決めています。
その後、被扶養者でなくなった証明書(「資格喪失証明書」「資格喪失連絡票」などという名前)をもって、市町村の窓口へ。
※こちらの手続きの詳細も、市町村ごとに決めています。
2月20日で退職し、これから失業保険を申請しようと考えている既婚者(女)です。退職後の保険手続について教えてください。
保険には前職の任意継続と国民保険があると聞きました。
任意継続して保険料を払うか、まず夫の扶養に入り、失業保険受給中のみ扶養から外れて国保に入り、受給終了後再度夫の扶養に入るか、というどちらかの方法だけしかないのでしょうか。また、この2つの方法でしたら、どちらのほうが保険料が安くなる場合が多いでしょうか。
受給終了後に国保の代わりに任意継続するということはできないのでしょうか。
各手続き申請をいつまでにすればよいかも教えていただけたら幸いです。
質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
保険には前職の任意継続と国民保険があると聞きました。
任意継続して保険料を払うか、まず夫の扶養に入り、失業保険受給中のみ扶養から外れて国保に入り、受給終了後再度夫の扶養に入るか、というどちらかの方法だけしかないのでしょうか。また、この2つの方法でしたら、どちらのほうが保険料が安くなる場合が多いでしょうか。
受給終了後に国保の代わりに任意継続するということはできないのでしょうか。
各手続き申請をいつまでにすればよいかも教えていただけたら幸いです。
質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
国民健康保険の税額は各市区町村によって異なりますので、任意継続との単純比較はできません。お住まいの市区町の税額を調べて比べてみてください。
なお、任意継続する場合は、資格喪失日から「20日以内」に申請することが条件です。
なお、任意継続する場合は、資格喪失日から「20日以内」に申請することが条件です。
今の職場で5ヶ月働いています。
雇用保険をかけています。
契約満了で今月末で
退職します。
会社都合だと
半年以上の雇用保険加入期間がないと支給対象にならないと聞きました。
前職で2ヶ月雇用保険に加入していした。
前職と現職で半年以上になりますが
失業保険の対象になりますか?
雇用保険をかけています。
契約満了で今月末で
退職します。
会社都合だと
半年以上の雇用保険加入期間がないと支給対象にならないと聞きました。
前職で2ヶ月雇用保険に加入していした。
前職と現職で半年以上になりますが
失業保険の対象になりますか?
こんばんは。
前職と現職で半年以上になりますが失業保険の対象になりますか?
→契約期間満了(※更新を希望したが,なされなかった場合に限る)による退職は特定理由離職者となるので,離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業保険(:雇用保険の基本手当)の受給資格があります。
そして,質問者さんの場合,前職で基本手当の受給資格を得ていないことから,前職の被保険者期間も通算することができます。離職の日以前1年間に前職と合わせ6ヶ月以上被保険者期間があるのであれば,基本手当の受給資格があることになります。
前職と現職で半年以上になりますが失業保険の対象になりますか?
→契約期間満了(※更新を希望したが,なされなかった場合に限る)による退職は特定理由離職者となるので,離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業保険(:雇用保険の基本手当)の受給資格があります。
そして,質問者さんの場合,前職で基本手当の受給資格を得ていないことから,前職の被保険者期間も通算することができます。離職の日以前1年間に前職と合わせ6ヶ月以上被保険者期間があるのであれば,基本手当の受給資格があることになります。
パートの転職か資格を取るか悩んでいます。あなたならどちらを取りますか?
103万以内の扶養内で働けるパートでの話しです。あと10年位は働く事となります。
①仕事内容は微妙だけど勤務先や時給や勤務時間などの条件は良い会社。
②入学経費95,000円を支払い、1年間失業保険を貰いながら、取りたい資格にむけての職業訓練校に通う。
103万以内の扶養内で働けるパートでの話しです。あと10年位は働く事となります。
①仕事内容は微妙だけど勤務先や時給や勤務時間などの条件は良い会社。
②入学経費95,000円を支払い、1年間失業保険を貰いながら、取りたい資格にむけての職業訓練校に通う。
私なら2番を選びます。
10年後に違う仕事をしようと思っても資格がなければ厳しいでしょうし
10年後に資格をとろうにも今以上の勉強が必要になるでしょうし。
10年後に違う仕事をしようと思っても資格がなければ厳しいでしょうし
10年後に資格をとろうにも今以上の勉強が必要になるでしょうし。
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