失業保険について。

8月22日に離職届けをハローワークに出しました。

8月28日に最初の説明会に行きます。

そこから1ヶ月以内にハローワーク以外で紹介などされた場所で社員やアルバイ
トになった場合、お祝い金はもらえるのでしょうか?
1ヶ月以内はハローワークからのみなので貰えません。また1年以上雇用が見込まれる契約…半年契約の派遣やバイトでは出ませんが、契約が原則更新などなら貰えます。
失業保険 待機期間とアルバイト
いろいろ検索しましたが、イマイチよくわかりません。簡単に教えてください。
自己都合退職の場合は3ヶ月間待機期間がありますが、その3ヶ月間はアルバイトをしてよいのでしょうか。この間も雇用保険減給、繰越?の対象となるのでしょうか。
違う。
待期7日+給付制限3ヶ月です。
※漢字に注意。「待機」ではない。

雇用保険に加入しない条件の程度でアルバイトが可能です。
ただし、申告はしないと。
結婚後の扶養等について教えてください。

現在派遣社員として働いており、結婚に伴い引っ越しをしなければならない為、来月末で退職の予定です。
(入籍は来月初旬の予定です)
そこで、再来月より彼の入っている年金・健康保険の扶養に入りたいと考えているのですが、今年1月以降の収入が130万円を超えている為、扶養に入ることは無理でしょうか。
無理であれば、現在の健康保険の期間延長をし、失業保険の申請をする手続きを進めようと考えています。
知識をお持ちの方、ご教授の程よろしくお願いしますm(__)m
旦那さんの健康保険組合次第です。

協会けんぽ や 多くの健康保険組合であれば、
今後の収入見込が130万 ということで、退職後、すぐに扶養に入れます。
但し、失業保険をもらっている間は、(日額3612円以上であれば)扶養から抜けなければ
なりません。

なので、退職後 扶養 ⇒ 失業保険受給中 ⇒ 国保、国民年金 ⇒ 受給後 扶養
というのが、多い流れです。

ただ、健康保険組合の中には、失業保険の待機期間中は、扶養になれないところもあります。
この場合、
退職後、任意継続Or国保 ⇒ 受給後 扶養 となります。

また、もっと厳しいところでは、今年の過去の収入で判断する場合もあります。
その場合、
任意継続Or国保 ⇒ 受給後 または 来年から 扶養 となります。

尚、任意継続をした場合は、2年間 ぬけれません。(就職した場合を除く)
ただし、保険料未払いなどで、資格を喪失してしまったら、 国保に入れます。

国保と任意継続のどちらが安いかは、転居先の市役所で確認してください。

補足へ 認識はあっていますが、月額108334円を超えないのですよ。
これから年末までで、130万ではなく、 常に今の月給が1年間続いたら、1年間で130万になるかです。

入籍していたら、扶養に入れる可能性はあります。 入籍していないと駄目です。

ただ、社会保険の扶養認定は、最近厳しくなっており、実際の扶養認定は、
各事業者が やりますので、今の話は一般論で、絶対ではないです。
協会けんぽであれば、まあ、回答の通りですが、厳しいところもあるので
契約社員の「雇用保険被保険者離職証明書」について教えてください。
現在、半年更新ずつの契約社員として2年間勤務中です。今月3月末で、契約期間終了です。(その前は派遣社員として1年いました。その後、契約社員になり2年勤務です。)
更新は会社から聞かれましたが、私が以前からお願いしていた契約内容にならない為、更新はしないことにしました。契約内容は、お給料や待遇です・・・。
又、正社員の女性社員から「中身がない」、「いる意味がない」などと、私一人が正社員じゃなくひどくいじめられていたので・・・。一回も口答えも、言い返しもしていません。私だけ残業代がなくても(残業はしない契約の為)、正と一緒に残って働いてきました。
・・・様々な面を含めて更新はやめました。上司にもその旨、全て正直に話しました。

昨日、本社から届いた離職票の離職理由には、「一身上の都合」と書かれていました。手元には契約書がちゃんとあり、2010年10月1日から2011年3月31日が雇用期間とあります。継続雇用制度は無しと書いてます。

離職理由は、契約期間満了によるものになりませんか?
6ヶ月更新の3回更新で通算24ヶ月勤務、更新又はb延長の確約もなしでした・・・。

法テラスに電話しましたが、地震の為つながらなくてこちらで相談させて下さい。
会社に、もの申してもこれは法的に受け入れてもらえますか?
私の気持ちに納得いかないのは勿論、失業保険にも関わりますので私としてはかなり辛くて。
もし、このままサインしてだしてもハローワークで契約書などを提出すればわかってもらえますか?

分からないコトだらけなので、どなたか教えてください。
詳しく教えていただけたら幸いです。宜しくお願いします。
今の会社は3月末でちょうど2年ということですか?
契約期間どおりに退職した場合、あなたが更新しないこことを希望したということで、離職理由は契約期間満了となるはずです。
それより前に(3月の途中とか)退職だと自己都合退職となるでしょうが・・

会社が無知の為自己都合退職と書かれているのかもしれませんし、事務担当の方にうまく伝わっていないのかもしれませんね。
離職理由が違うと思うのであれば、署名はしない方がよいでしょう。署名するということは、書いてあることで間違いないとサインをするということです。
会社に自己都合ではなく契約期間満了ではないかと確認すべきだと思います。
署名できないとつき返したままにすると、会社は籍だけ抜いて離職票を発行してくれないこともありますから、面倒でもそのままほっとくことはしないように。きちんと離職票が欲しいと何度も伝えてください。
また、どうしても自己都合としか書けないと言われた場合は、あなたの署名捺印欄は事業主印で代印してほしいと伝えてみてください。一応それでも離職票の発行は可能なのです。

離職票が手元に届き失業保険の手続きに行く場合は、手元にある契約書(特に一番最後に交わした契約書)を持って安定所に行ってください。
おそらく契約期間満了になるのではないかと思いますよ。

その場合、給付制限はかからないでしょう。(3年以上の契約更新されていた方はちょっとお話が違ってきますが・・)


因みに、このことを法テラス等に相談してもあまり意味はないと思われます。
相談されるなら安定所になります。
しかし、まずはあなたができ得る限りのことをする(会社と話し合ったりする)必要があります。


補足の補足

今の会社には派遣社員(派遣先)として勤務されて、その後契約社員(直接雇用)になったということですよね?
それであれば、おそらく今の会社の被保険者になったのは2年前ということになると思います。
3月31日までの契約で、その日まで在籍していればそれは契約期間満了になります。
次も更新の可能性があり、実際に更新できたのにあなたが更新を希望しなかっただけの話です。
逆に言えば、次も更新の可能性があったのに会社の都合で更新できなかったという場合も、契約期間満了です(会社都合ではないのです)
派遣先としての勤務も入れれば3年ですが、あなたの場合は契約社員としての2年間で見ると思いますから、契約期間満了であれば給付制限はかからないと思いますよ。

3年以上契約更新をして勤務している場合で次も更新できたのに更新を断った場合だと、離職理由は契約期間満了でも判定は自己都合と同じ扱いになり給付制限がかかることはあります。
ですが、あなたは今回これには当てはまらないでしょう。

ご参考になさってください。
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