私は会社の事務をしています。
雇用保険のことについて教えてください!!

社員の事務(正社員)被保険者で雇用保険にも加入している社員がいます。
この度、同じ会社で働いている旦那さんの扶養に入り給料も年間103万円以下のパートになります。

このときは扶養の手続きをし、雇用保険はどうしたらいいのでしょうか?
パートでも雇用保険に加入し続けいつか退職したときに失業保険をもらうことができるのでしょうか?

パートになることで雇用保険などの変更手続きなどは必要になるのでしょうか?

無知ですみませんが教えてください!!!
雇用保険の加入条件は、週20時間以上の勤務です。

ですから、十分条件を満たしているのではないでしょうか?
失業保険について

現在失業保険を受給しています。
今度、父の知り合いの会社で1日だけバイトをする事になりました。


この場合、失業保険はひと月丸々もらえなくなるのでしょうか…。
詳しい方よろしくお願いします!
丸々もらえなくなりませんよ^^)
そのバイトの内容によって一応規制がありますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
中小企業の事務をしております。
所得税の扶養控除について質問です。
①Aさんは常勤職員で入社時に配偶者と子2人Bさん、Cさん(ともに成人)を社会保険の扶養として届けました。つい先日別の会
社で社会保険に加入していたDさんが退職し無職となりました。
今年度は103万以上ですので、扶養控除も社会保険の扶養にもなれません。
ですので、23年の年末調整には関係ありませんよね?
24年は扶養控除も社会保険の扶養にもなれますか?失業保険を受給した場合はどうなりますか?

②Eさんは非常勤で配偶者が障害者です。その配偶者が収入0(103万以下)であれば扶養になれますよね?障害年金は関係ないと考えているのですが…

③Fさんは別の会社に勤めている配偶者の扶養で勤務時間が短く103万以下でしたが、今年度途中から勤務時間が増え130万超えるかもしれません(23年は超えませんが24年は超えるかもしれません)この場合、どの時点でFさんが配偶者の扶養をはずれ、社会保険に加入しなければならないのでしょうか?勤務時間は常勤40時間に対して30時間以下です。

たくさん質問しますが、よろしくお願いいたします。
①Eさんて、Aさんのお子さんってことですよね?
同居もしくは別居でもDさんの退職後AさんがDさんの生活費を負担しているのならば、退職時点で社会保険の扶養にもできる場合があります。
Dさんが失業給付をもらっているならば、その額にもよりますが、もらっている期間は社会保険の扶養にできません。
(給付制限中は、収入がないでしょうから可能です)
また、社会保険の扶養は103万円以下ではありません。130万円未満です。

年末調整には関係ないでしょう。

24年は、失業給付をもらっている場合、社会保険は上記と同じ条件です。
扶養控除は、失業給付は関係ありませんから、その他に収入がなければ、可能かと。

②障害者年金は、税法上の扶養には関係ありません。非課税所得です。(老齢年金は課税所得)
障害者年金以外に収入がなければ、配偶者控除は対象でしょう。
ただし、社会保険の扶養は障害者年金も収入と考えます。

③あなたの会社での勤務が、他の正職員の3/4以上となった時点で社会保険の被保険者になります。
扶養を外れるから被保険者になるわけではありません。
ただし、年収換算して130万円以上(60歳以上なら180万円)の収入となる時点で、配偶者の扶養は外れなければなりません。
そのときに、正職員の3/4以上の勤務がなければ、国保・国民年金に加入してもらいます。
社会保険の手続きについて質問です。
結婚したので、夫の扶養で社会保険に入りたいのですが、夫の会社から、年金手帳と雇用保険被保険者証を提出するように言われました。
次のような場合でも雇用保険被保険者証を提出しなければならないのでしょうか?教えて下さい。
(現在私は26才で、妊娠中の為当分働く予定はありません。)
まず、正社員として働いていたのは2004年07月までで、その後はアルバイトだったので社会保険には入れず、雇用保険も払っていません。失業保険ももらいませんでした。(アルバイトの間は親の扶養で国民健康保険に入っていました。)
雇用保険被保険者証も行方不明になってしまっているし、夫に会社名や在籍期間をあまり知られたくないので、なるべくなら雇用保険被保険者証を提出せずに手続きをできないかと思っています。
同じような経験をされた方や、何かご存知な方、教えて下さい。よろしくお願いします。
扶養で社会保険に→被扶養者として健康保険に

その「事情」とやらを確認してもらうために証明する書類を出さなければないという話です。

基本手当(失業給付)が受けられるなら、収入があるわけですから、日額によっては被扶養者になれません。
会社は結婚退職したんだろうと考えてそのように言ってきているのだと思います。

現在無収入で、今後も、失業給付や出産手当を受けられる資格がない、ということを何らかの形で証明して下さい。

会社が求めることを拒否するのなら、代わりになることをあなたが考えて下さい。
失業保険の認定日の指定時間について質問です。
前回の認定日に病院へ行った為、認定日の指定された時間に間に合いませんでした。

以前失業保険の説明会で
「認定日内であれば、時間に遅れても問題ないです。
大体午前指定が多いのですが午後に来てもらってもいいですからね」
と説明があったのですが、、、

前回の認定日での受け付けの人に
「どうして遅れたんですか?」と理由を聞かれました。
そして雇用保険の用紙には『指定時間外』のハンコを押されてました。

午後に行ったからか、ピークが過ぎたからかとても空いててラッキー!と思ってみたものの
受付の人に理由をつっこまれた上に、『指定時間外』と遅刻者扱いされて、
あまりいい気分になれませんでした。
れっきとした理由があったからよかったんですけどね・・・。
説明会では遅れたら理由が必要とかそんな説明はなかったものですから・・・。

次回もちょうど病院の日と重なりそうなので遅れそうなんですが
これって、指定時間外が度重なるとマズいんでしょうか…?

電話して聞こうにも繋がりません…。
正当な理由があって、かつ事前に連絡を入れておけば問題はない
ようなので、質問者さんの場合は連絡なしだったことがよくなかったの
かもしれません。(通院は、正当な理由にはならないのでしょう)

「指定時間外」や「欠席」の実績があると、個別延長給付(条件を
満たせば、所定給付日数が最大60日加算される)の対象になら
なくなる可能性はあります。

年齢条件や地域条件もありますが、「基本手当受給中に積極的
かつ熱心に求職活動を行っていた方」という条件で延長が認められる
ものなので、「指定時間外」でも度重なると対象から外されることがあ
るでしょうね。(個別延長給付は、公共職業安定所長が認めた場合
というのが前提なので、「指定時間外」が何回までなら許されるか と
いう質問にはたぶん答えてもらえないと思います)

次回以降は通院の日時をずらしてでも、失業認定の日時を最優先
された方が無難だと思います。
私に還付金の申請ができるかどうか教えてください。
私は23歳で現在無職のため、父の扶養家族に入っています。
22年度の収入は全部で71200円です。(アルバイト代金)

退職したバイト先から源泉徴収票が送られてきました。
その紙には
支払い金額 71200円 社会保険料等の金額 311円(失業保険に加入したため) 源泉徴収税額 0
それだけが書かれています。


私は国民年金を133700円納めています。
そこで質問なのですが、還付金の申請ってできますか?

もしできるのであれば
所得税の確定申告書Aを使用して

給与 71200
社会保険料控除⑧ 133700+311=134011
基礎控除⑮ 380000
⑥から⑮までの計 ⑯ 514011
合計⑳ 514011
源泉徴収税額 5140
還付される税金 5140
でよいでしょうか?


お手数ですがおしえてください。
よろしくお願いします。
所得金額⑤から所得控除⑳を差し引いた結果、21欄がマイナスになる場合は0になります。あなたの年税額は0円です、又勤務先からの源泉徴収額も0円ですので還付はありません。申告の必要もありません。
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