失業保険中のアルバイトについて
友人が「失業保険をもらいながらこっそりアルバイトをしている。絶対バレない」
と言っていました。
もしバレた場合、保険金を受けられなくなるんじゃないかと思うのですが、
本当にバレないのでしょうか?
ばれるとしたら、どのようにバレるのでしょうか?
もし危険なことなら止めさせたいので、どのような制裁があるのかも教えてください。
友人が「失業保険をもらいながらこっそりアルバイトをしている。絶対バレない」
と言っていました。
もしバレた場合、保険金を受けられなくなるんじゃないかと思うのですが、
本当にバレないのでしょうか?
ばれるとしたら、どのようにバレるのでしょうか?
もし危険なことなら止めさせたいので、どのような制裁があるのかも教えてください。
以前は、支給金額全額返金でしたが、今は倍額返金になってきています。失業保険受給中にアルバイトをする人が多い上に、失業者が増えているので厳しくなってきています。ばれるのは通報が一番多いですね。あと、今は社会保険と雇用保険とが連絡を取り合っているので(年金問題で両者突き合わせが行われている)、その兼ね合いからとか(フルでバイトをしていると、社会保険の加入義務が生じるため)。どうしても失業保険の受給には定期的に休みをとってハローワークに行かなければならないので、その辺でアルバイトの従業員仲間にばれて、通報されるケースも多いです。倍額返金は大変です。それよりも、正当な方法で受給満了後に職業訓練校に入学して、半年受給期間を延ばしてもらいながら一日交通費500円もらって、手に職を付けて、職業訓練校から就職先あっせんというのがいちばん賢いやり方ではないですかね?
garmama517様、ご回答ありがとうございます。失業保険の件ですか最高で56万というのは、こちらが頂ける分でしょうか??
そうするとこちらは遡ることができても2年分支払いをしないといけないと考えるとこちらの出費の方が今からだと多くなっちゃいますよねm(__)m??
そうするとこちらは遡ることができても2年分支払いをしないといけないと考えるとこちらの出費の方が今からだと多くなっちゃいますよねm(__)m??
2年程度で、雇用保険の支払額が受給額を上回るなんてありえません。
この4月に雇用保険料の料率は改正されましたが、それ以前で、一般の業種なら、
個人負担分が、賃金の1000分の4、会社負担が1000分の7.
2年24回払っても、それを合計しても、賃金の10分の1にもなりません。
どうしても会社が負担しないと言って肩代わり(そんな違法なことをする必要はありませんが。もし、そうしたと仮定しても)月給の3割にもなりません。
たとえばですが、月の賃金が20万円としても、雇用保険料の個人負担は800円にしかなりません。
2年分にしても、19200円
しかし、20万円の人が雇用保険の基本手当てをもらうとしして、1日あたりの受給額が賃金の平均日額6割りくらいとして4000円地度としても、一番短い90日でも36万。
金額的に、話にならないくらい貰うほうが多いはずです
この4月に雇用保険料の料率は改正されましたが、それ以前で、一般の業種なら、
個人負担分が、賃金の1000分の4、会社負担が1000分の7.
2年24回払っても、それを合計しても、賃金の10分の1にもなりません。
どうしても会社が負担しないと言って肩代わり(そんな違法なことをする必要はありませんが。もし、そうしたと仮定しても)月給の3割にもなりません。
たとえばですが、月の賃金が20万円としても、雇用保険料の個人負担は800円にしかなりません。
2年分にしても、19200円
しかし、20万円の人が雇用保険の基本手当てをもらうとしして、1日あたりの受給額が賃金の平均日額6割りくらいとして4000円地度としても、一番短い90日でも36万。
金額的に、話にならないくらい貰うほうが多いはずです
困ってます!!失業保険について質問です!!私の前回の認定日が12月8日で次回認定日は1月5日なんですが、12月18日にアルバイトの面接に受かりました。
そのアルバイト先の給料日は25日です。そこで質問なんですが前回の認定日から仕事が決まるまでの無職の期間分の手当はもらえますか?もらえないなら私は1月25日までは無収入になり生活ができません(>_<)
そのアルバイト先の給料日は25日です。そこで質問なんですが前回の認定日から仕事が決まるまでの無職の期間分の手当はもらえますか?もらえないなら私は1月25日までは無収入になり生活ができません(>_<)
12月8日~アルバイトを始めた前日までの日数×基本手当日額は支給されます。
アルバイトは、ずっとあるのですか?
1月5日の認定日にはハローワークに行けるのですか?
認定日に行かなければ、支給はされませんよ。
バイトで1月5日の認定日に行けないのであれば、12月28日(1月4日)までにハローワークに行って手続きをないと支給されないのでご注意ください。
アルバイトの就労状態(日数・時間)によっては就業手当の受給も可能です、詳しくはハローワークで聞いてみることです。
アルバイトは、ずっとあるのですか?
1月5日の認定日にはハローワークに行けるのですか?
認定日に行かなければ、支給はされませんよ。
バイトで1月5日の認定日に行けないのであれば、12月28日(1月4日)までにハローワークに行って手続きをないと支給されないのでご注意ください。
アルバイトの就労状態(日数・時間)によっては就業手当の受給も可能です、詳しくはハローワークで聞いてみることです。
失業保険をもらった方や分かる方教えて下さい。2009年12月21日~2010年3月31まで派遣で勤務しておりました。
その後、2010年6月22日からまた派遣にて勤務しておりますが、2011年2月28日で辞める予定です。
自己都合にて退社ですが、この場合失業保険はもらえますか?
月に11日以上働いた月から加入と伺ったのですが、お給料から雇用が引かれてる月は加入しているとみなせば良いのでしょうか?合計の勤務期間が12ヶ月ギリギリなので貰えないのかもしれないと不安なのですが。
その後、2010年6月22日からまた派遣にて勤務しておりますが、2011年2月28日で辞める予定です。
自己都合にて退社ですが、この場合失業保険はもらえますか?
月に11日以上働いた月から加入と伺ったのですが、お給料から雇用が引かれてる月は加入しているとみなせば良いのでしょうか?合計の勤務期間が12ヶ月ギリギリなので貰えないのかもしれないと不安なのですが。
被保険者期間算定対象期間は、離職日の前日から雇用保険に加入した日方向に遡って応答日を探していき、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある日を被保険者期間1ヶ月としてカウントしていきます。
離職日の翌日を資格喪失応答日とよびます。
★資格喪失応答日
2月28日に退職なので3月1日が資格喪失応答日
3月1日の一ヶ月前は2月1日
2月1日の一ヶ月前は1月1日
以下繰り返し。12月1日、11月1日、10月1日・・・・
★被保険者期間のもとになる単位
2月1日から2月28日
1月1日から1月31日
12月1日から12月31日
11月1日から11月30日・・・繰り返し
これらはあくまでも被保険者期間を数えるために区切った期間であって、肝心な条件を付け足さないとなりません。
それは、「その期間の中でそれぞれ11日以上働いていたかどうか」という条件です。
『働いていたかどうか』とは、正確には賃金支払基礎日数といわれるものであり、実際に労働した日というわけではなく、有給休暇日も含んで11日以上であれば大丈夫です。
よって今回の例の場合で被保険者期間があるかどうかを考える場合は
2月1日から2月28日までの間に労働日数が11日以上あったかどうか
1月1日から1月31日までの間に労働日数が11日以上あったかどうか
12月1日から12月31日までの間に労働日数が11日以上あったかどうか
・・・以下繰り返し
となるわけです。
その期間の中に労働日数が11日以上あれば『被保険者期間1ヶ月』と数える事ができます。
そして、2月28日から被保険者期間を数えていって、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月間であれば失業保険をもらう事ができるということです。
ですので、
現職
2010年7月~2011年2月で被保険者期間「8ヶ月」
前職
2009年12月~2010年3月で被保険者期間「4ヶ月」
となりますが、「2009年12月」に労働日数が11日以上あったかどうかで微妙です。
離職日の翌日を資格喪失応答日とよびます。
★資格喪失応答日
2月28日に退職なので3月1日が資格喪失応答日
3月1日の一ヶ月前は2月1日
2月1日の一ヶ月前は1月1日
以下繰り返し。12月1日、11月1日、10月1日・・・・
★被保険者期間のもとになる単位
2月1日から2月28日
1月1日から1月31日
12月1日から12月31日
11月1日から11月30日・・・繰り返し
これらはあくまでも被保険者期間を数えるために区切った期間であって、肝心な条件を付け足さないとなりません。
それは、「その期間の中でそれぞれ11日以上働いていたかどうか」という条件です。
『働いていたかどうか』とは、正確には賃金支払基礎日数といわれるものであり、実際に労働した日というわけではなく、有給休暇日も含んで11日以上であれば大丈夫です。
よって今回の例の場合で被保険者期間があるかどうかを考える場合は
2月1日から2月28日までの間に労働日数が11日以上あったかどうか
1月1日から1月31日までの間に労働日数が11日以上あったかどうか
12月1日から12月31日までの間に労働日数が11日以上あったかどうか
・・・以下繰り返し
となるわけです。
その期間の中に労働日数が11日以上あれば『被保険者期間1ヶ月』と数える事ができます。
そして、2月28日から被保険者期間を数えていって、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月間であれば失業保険をもらう事ができるということです。
ですので、
現職
2010年7月~2011年2月で被保険者期間「8ヶ月」
前職
2009年12月~2010年3月で被保険者期間「4ヶ月」
となりますが、「2009年12月」に労働日数が11日以上あったかどうかで微妙です。
退職後の手続きについて
子供が今まで働いていた会社を8月末付けで退職することになり、その後の保険等、手続きをどうすれば
スムーズにいくか教えて貰いたく質問します
次にアルバイト(掛け持ちで)で働く先は決まってます
アルバイトでも働く先が決まってると失業保険は貰えないんでしょうか
失業保険・年金等その他の手続きに詳しい方 教えて頂けると助かります
子供が今まで働いていた会社を8月末付けで退職することになり、その後の保険等、手続きをどうすれば
スムーズにいくか教えて貰いたく質問します
次にアルバイト(掛け持ちで)で働く先は決まってます
アルバイトでも働く先が決まってると失業保険は貰えないんでしょうか
失業保険・年金等その他の手続きに詳しい方 教えて頂けると助かります
退職した会社から離職票か社会保険資格喪失証明書もらって、市役所にいけば即日国保と国民年金の切り替えは可能ですよ。失業保険はそもそも退職する人のボーナスでも何でもないですよ。職を探している人のための保険。これが大前提です。詳しくは親のあなたじゃなくて、子供に自分で調べて自分で手続きとらせた方が良いですよ。(たぶんもらえませんが)
離職票もらったらHWにいって説明を受けさせてください。
離職票もらったらHWにいって説明を受けさせてください。
失業保険についてなんですが、最終月が有給消化で9日しか働いてない事になってるんですが。
失業保険の金額について教えてください。最後の月が有給消化だった場合の算定方法なんですが・・
雇用保険の給付金額について、『離職日の直前6ヶ月に受けた賃金の合計を~』と書類に書いてあったんですが。
私は最終月が有給消化で9日しか働いてない事になってるんですが、これは9日でも一月分とみなされて、残り5ヶ月を合計して算定するということでしょうか?それとも単純に離職日から以前の働いた日数を6ヶ月分合計して、180で割って~ということなのでしょうか?
9日でも一月とみなされてしますとかなり損した気分になってしまうのですが・・。
誰か教えてください。
失業保険の金額について教えてください。最後の月が有給消化だった場合の算定方法なんですが・・
雇用保険の給付金額について、『離職日の直前6ヶ月に受けた賃金の合計を~』と書類に書いてあったんですが。
私は最終月が有給消化で9日しか働いてない事になってるんですが、これは9日でも一月分とみなされて、残り5ヶ月を合計して算定するということでしょうか?それとも単純に離職日から以前の働いた日数を6ヶ月分合計して、180で割って~ということなのでしょうか?
9日でも一月とみなされてしますとかなり損した気分になってしまうのですが・・。
誰か教えてください。
賃金日額は被保険者期間として計算された最後の6カ月間の賃金総額を
180で除したものです。
被保険者期間とは、賃金の支払の日数が11日以上を1カ月とします。
よって、9日のみではカウントしません。
ちなみに失業保険の金額は賃金日額に100分の80から100分の50の範囲で乗じ、計算します。
賃金日額が2,070円以上4,080円未満の場合は100分の80を乗じた額です。
180で除したものです。
被保険者期間とは、賃金の支払の日数が11日以上を1カ月とします。
よって、9日のみではカウントしません。
ちなみに失業保険の金額は賃金日額に100分の80から100分の50の範囲で乗じ、計算します。
賃金日額が2,070円以上4,080円未満の場合は100分の80を乗じた額です。
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