失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。
1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。
なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。
この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?
希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
>この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
はい。そのとおりです。最後に退職した事業所での離職票の離職理由で判断されます。
現状では給付制限3ヶ月間が発生する可能性が高いです。
なお健康保険の傷病手当や労災の傷病給付の支給を受けている期間は、失業給付の受給はできません。
念のためハローワークの給付担当へ相談してみてください。
はい。そのとおりです。最後に退職した事業所での離職票の離職理由で判断されます。
現状では給付制限3ヶ月間が発生する可能性が高いです。
なお健康保険の傷病手当や労災の傷病給付の支給を受けている期間は、失業給付の受給はできません。
念のためハローワークの給付担当へ相談してみてください。
失業保険について質問です。東京都民ですが他県の職業訓練に申し込みたいのですが大丈夫でしょうか。また私の受給は8月23日で終了してしまいます。開校が9月3日なので申込日までに10日間働けばなんとかなると
思うのですが、派遣で短期(10日間連続で一日3~8時間、時給800円)で働いても受給期間が9月2日までずれるのでしょうか?一日3時間働けばOKなのか今いち解りません。就職活動していたら、すっかりハローワークの営業時間が過ぎてしまいました。どなたか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
思うのですが、派遣で短期(10日間連続で一日3~8時間、時給800円)で働いても受給期間が9月2日までずれるのでしょうか?一日3時間働けばOKなのか今いち解りません。就職活動していたら、すっかりハローワークの営業時間が過ぎてしまいました。どなたか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
給付日額以上の収入がないと給付日はずれませんよ。
給付日額5000円、収入日額4800円でも200円給付で給付日数は減ります。
手っ取り早く給付日をズラすのは失業認定日に行かないことです。
28日分丸々ずれます。
この方法で成功したという話を聞かないので合格しても給付延長にならないかも。
給付延長目的の職業訓練は不合格になるとも言われたりします。
不正と取られないか心配ですが。
ハローワークに素直に相談することをお勧めします。
追記
6月14日の朝刊の折り込みチラシに厚生労働省の「雇用対策の拡充」と言うのがありました
雇用保険に加入していない人でも職業訓練中に「生活保障給付(月に単身者10万円、扶養家族を有する者12万円)」と言うものがあります。
給付日数が切れた人も対象になるようです。
小細工をして不正受給の危険を冒すよりも、ハローワークに相談して新しい制度を利用した方が良いと思いますよ。
公共職業訓練は雇用・能力開発機構の訓練校(ポリテク)は他府県のものでも受けられます。
都道府県が設置しているものはハローワークに確認した方が良いと思います。
給付日額5000円、収入日額4800円でも200円給付で給付日数は減ります。
手っ取り早く給付日をズラすのは失業認定日に行かないことです。
28日分丸々ずれます。
この方法で成功したという話を聞かないので合格しても給付延長にならないかも。
給付延長目的の職業訓練は不合格になるとも言われたりします。
不正と取られないか心配ですが。
ハローワークに素直に相談することをお勧めします。
追記
6月14日の朝刊の折り込みチラシに厚生労働省の「雇用対策の拡充」と言うのがありました
雇用保険に加入していない人でも職業訓練中に「生活保障給付(月に単身者10万円、扶養家族を有する者12万円)」と言うものがあります。
給付日数が切れた人も対象になるようです。
小細工をして不正受給の危険を冒すよりも、ハローワークに相談して新しい制度を利用した方が良いと思いますよ。
公共職業訓練は雇用・能力開発機構の訓練校(ポリテク)は他府県のものでも受けられます。
都道府県が設置しているものはハローワークに確認した方が良いと思います。
出産による退職後の失業手当について。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
現在、パート勤務です。雇用保険は四年ほど入っています。
月収は11万位(月により)で、今年11月退職予定で年間120万くらいの年収になりそうです。
今までは、国民年金と国民健康保険に加入していましたが、結婚と妊娠の為、夫の扶養に入る事になりました。
この場合、失業手当というものは貰えるのでしょうか?妊娠中、少しでもお金があれば助かるのですが、本日ハローワークに問い合わせたところ、詳しくわかる担当の方とはお話できず、総合受付の方がざっと教えてくれて、その時は『妊娠中は受給できないので、働けるようになって仕事がみつからなければ受給できるようになるので失業手当延長手続?をしてください』と言う事でした。
他の方ですと、手当が日額3611円以下だと扶養でいながらも手当も貰えるような事が書いてあるのですが、私には該当しないということでしょうか?
また、失業保険の手当がいただける場合、日額いくらの手当が貰えるのか自分で計算できるものなのでしょうか?他の方の例で、6ヶ月の給与総額×0.7÷180×28とありますが、年間で計算してはダメなのでしょうか。
無知で申し訳ないのですが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。
ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。
以上を踏まえた上で。
前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。
それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。
またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。
ですから安定所もそういう言い方になるのです。
つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。
それで貴女の考えはどうなのですか?
やはり子供のことを考えて受給延長をするなら以下の質問に答えることはムダですし、流産しても構わない子供より金だというなら以下の質問に答えますが。
結婚後、それまで働いていた配偶者が仕事を辞め、失業保険を受け取っている間、そのお金は家計に入れるべきものなのか?それを主張するのは正当なことか?
配偶者が仕事を辞めても、自分自身は仕事を辞めない場合、その自分自身の収入がすべて家計に入る前提での話です。
配偶者が仕事を辞めても、自分自身は仕事を辞めない場合、その自分自身の収入がすべて家計に入る前提での話です。
もし私が失業保険を受け取っている立場だったら、家計に入れることを考えるでしょうが、
扶養枠に入ってないのでしたら、
年金と健康保険と住民税・そして就職活動にかかるお金(服や交通費・電話代など)で、
家計に入れることができる金額って微々たるものだなあ、って思います
年収400万位の人でも、退職後住民税が7万か8万(年間で)支払わないといけませんから・・
家計に入れることを主張するのでなく、
退職後に支払わないといけない税金や年金のためにおいておくようにキチンと話すのがいいかと思いますよ
(今の時期に失業保険を受けているのでしたら、受け終わるころに住民税の支払い用紙が届きますので。)
そうしたら配偶者の方も、お金について考えなおすように思います
扶養枠に入ってないのでしたら、
年金と健康保険と住民税・そして就職活動にかかるお金(服や交通費・電話代など)で、
家計に入れることができる金額って微々たるものだなあ、って思います
年収400万位の人でも、退職後住民税が7万か8万(年間で)支払わないといけませんから・・
家計に入れることを主張するのでなく、
退職後に支払わないといけない税金や年金のためにおいておくようにキチンと話すのがいいかと思いますよ
(今の時期に失業保険を受けているのでしたら、受け終わるころに住民税の支払い用紙が届きますので。)
そうしたら配偶者の方も、お金について考えなおすように思います
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