退職した場合、失業保険をもらう場合と、もらわず(もらえず?)に扶養に入る場合とありますか?
どちらがいいのでしょう?


パートでしたが週に20時間以上働いていました。

詳しい方教
えてください。
国保と国民年金が合わせて3万だとします。失業保険でもらえる額が月それ以上なら貰った方が得ですよね。まぁ20時間以上働いていたのであれば軽く超えると思いますが。
確定申告と医療費控除について教えてください。
長文になりますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

去年の三月に出産のために会社を退職いたしました。

その際に以下のような二種類の源泉徴収をいただきました。

《記載内容です》
●給与所得の源泉徴収●
・支払い金額746,950円
・源泉徴収額16,160円


●退職所得の源泉徴収・特別徴収票●
・支払い金額703,000円
・退職所得控除320万円
と、かかれております。



先日、区役所のほうへ医療費控除(出産やらで、一時金を除いた金額で20万を超えたため)のことで話しを聞きに行くと、収入の多いほうでの申告になるので、私の源泉徴収ではなく主人の源泉徴収で申請してくださいと言われました。
(ちなみに、失業保険の兼ね合いやらでいまだ主人の扶養には入っておりません。これから扶養手続きとなります。)
主人の源泉徴収記載内容は以下のようになっております。
●主人の源泉徴収票●
・支払い金額6,045250円
・給与所得控除後の金額4,295,200円
・所得控除の額の合計額1,873,255円
・源泉徴収税額144,600円
となってます。


ここで伺いたいのですが、私の源泉徴収での申告と、主人の源泉徴収での申告の違いはなんでしょうか?
どちらで申告をするほうが、戻り額等で有利となるのでしょうか。
以前、同じ区役所で確定申告について伺ったときにはいわれなかった事なので、損をするんじゃないかと・,不安になりまして笑。


あと、いただいた退職金には税金がかかってないように思うのですが、こういった場合、へたに退職所得の源泉徴収をだすと追徴金や減額など有り得ることでしょうか。
以前そんな話しを耳にしたもので・・・

長文なうえに、私自身確定申告やら医療費控除の申請が初めてで、まったく理解できていない上での質問を最後までよんでくださり本当にありがとうございました!
奥様の「給与所得の源泉徴収票」の金額では医療費控除を含めなくても
源泉徴収された『源泉徴収額16,160円』が全額還付になります。
また、「退職所得の源泉徴収・特別徴収票」の内容から
8年間勤務ですよね。
勤務年数x40万円までの退職金には所得税は課税されません。
奥様の退職所得に関して所得税は発生しません。
よって、奥様のほうで医療費控除をする意味が全く有りません。


>どちらで申告をするほうが、戻り額等で有利となるのでしょうか。
ご主人の方で医療費控除をしたほうが絶対によいです。
1年6カ月で妊娠を機に退職いたしました。川崎市在住23歳です。
現在、夫の扶養に入っています。
失業保険の延長手続きをしようと思いましたが、
夫の会社の社会労務士から、
将来失業保険をもらっても、夫の扶養から
外れるため、健康保険、年金は自分で払わなければならないし、
月に1度ハローワークに行かなければならないことから、
もらわないほうがいいと言われました。
再就職するかは現在まだ決めかねております。

ネットで検索したところ、1日4888円失業保険がもらえる計算です。

しかし、雑誌やネットをみるとみなさん、延長手続きをし、失業保険をもらっているように感じます。
どちらが得なのでしょうか。
また、失業保険をもらわずに、再就職またはパートを始めた方はいらっしゃいますか。
前年の所得がないのであれば、受給中の国保料はたかが知れている。年金は月15040円。

90日分貰えるので4888×90日は433920円

どう考えても貰った方がプラスになりますよ。


★★★

雇用保険の受給は非課税なので、収入には含まれません。なのでそのあと働いたとしても年103万超えなければ配偶者控除が受けられます。

受給中に払った年金と国保は旦那さんの年末調整で提出すれば社会保険料控除できます。
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