出産手当金、育児休業給付金についてお尋ねします。平成25.1/4~正社員として勤務し雇用保険加入中です。以前の会社でも雇用保険加入していましたが失業保険給付金受給済みのため、カウントされ
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
失業保険の個別延長給付について
3月6日で失業保険がきれるのですが
3月28日より基金訓練に通いたいと思うのですが
あと1回どこかを受けていると個別延長給付の対象になるようなのですが
(3回受けたのですが1社は採用だったのに自分から断ったので回数に入らないといわれたので)
次回認定日 3月2日 最終認定日 3月30日
の場合、個別延長給付がない場合3月7日から基金訓練がはじまる3月28日までの
失業保険はいただけないんですよね?
基金訓練の支給も3月28日から4月27日までの分となるのでしょうか?
一応説明を受けたのですが自分なりに思っていたのと違う説明だったので・・・
ここでお尋ねします。
応募期間までに(基金訓練)あと一社受けてから
だめだったら訓練受けた方があとあと良いでしょうか ?
あと1社受けて不採用で訓練学校に通った場合は、
個別延長給付終わってから(5月5日で失業終わり)基金訓練給付請求も
(5月6日から最終訓練日まで)できるのでしょうか?
説明不足なのですがよろしくお願い致します。
自分では職業訓練も行きたいのですが延長にならずに6日から28日まで失業保険が
でないのと、学校に通っても3月28日から4月27日まで・4月28日から5月27日
5月28日から6月27日までの請求になると生活に困るのもあり、迷っています。
あと1社受けておいたほうが良いでしょうか?
自分で探して電話などをしたものも応募回数には入りますか?
長くなりましたがどなたかよろしくお願い致します。
3月6日で失業保険がきれるのですが
3月28日より基金訓練に通いたいと思うのですが
あと1回どこかを受けていると個別延長給付の対象になるようなのですが
(3回受けたのですが1社は採用だったのに自分から断ったので回数に入らないといわれたので)
次回認定日 3月2日 最終認定日 3月30日
の場合、個別延長給付がない場合3月7日から基金訓練がはじまる3月28日までの
失業保険はいただけないんですよね?
基金訓練の支給も3月28日から4月27日までの分となるのでしょうか?
一応説明を受けたのですが自分なりに思っていたのと違う説明だったので・・・
ここでお尋ねします。
応募期間までに(基金訓練)あと一社受けてから
だめだったら訓練受けた方があとあと良いでしょうか ?
あと1社受けて不採用で訓練学校に通った場合は、
個別延長給付終わってから(5月5日で失業終わり)基金訓練給付請求も
(5月6日から最終訓練日まで)できるのでしょうか?
説明不足なのですがよろしくお願い致します。
自分では職業訓練も行きたいのですが延長にならずに6日から28日まで失業保険が
でないのと、学校に通っても3月28日から4月27日まで・4月28日から5月27日
5月28日から6月27日までの請求になると生活に困るのもあり、迷っています。
あと1社受けておいたほうが良いでしょうか?
自分で探して電話などをしたものも応募回数には入りますか?
長くなりましたがどなたかよろしくお願い致します。
あと1社受けてから認定日を迎えた方がいいと思いますよ。
自分で探して応募しても、応募回数に入ると思います。
自分で探して応募しても、応募回数に入ると思います。
医療費の確定申告について教えてください。
女性です。
2011年の3月末頃まで会社員をしていました。(源泉徴収票あり)
5月に結婚し、失業保険の関係で、
夫の扶養に入ったのは12月です。
それまでの間は、国民健康保険に入っていました。
年金なども自分で支払ってました。
7月に手術を受け、10万以上の医療費がかかっています。
2012年の2月の確定申告で医療費の請求をしようと思いますが、
去年の4月から働いておらず、専業主婦です。
確定申告の資格ありますか?
また、個人ですればいいのでしょうか?それとも、主人の名前でするのでしょうか?
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
女性です。
2011年の3月末頃まで会社員をしていました。(源泉徴収票あり)
5月に結婚し、失業保険の関係で、
夫の扶養に入ったのは12月です。
それまでの間は、国民健康保険に入っていました。
年金なども自分で支払ってました。
7月に手術を受け、10万以上の医療費がかかっています。
2012年の2月の確定申告で医療費の請求をしようと思いますが、
去年の4月から働いておらず、専業主婦です。
確定申告の資格ありますか?
また、個人ですればいいのでしょうか?それとも、主人の名前でするのでしょうか?
無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
結論から書くと、
あなたも、旦那も、確定申告する
あなたは、年末調整をしていないので、確定申告をする必要があります。
でも3月までなので、ほとんどあなたには税金がかかりません。
まず、源泉徴収票の支払金額を見てください。 103万をこえていますか?
超えている場合は、 年金とか健康保険とか生命保険とか
そういうもので控除を増やさなくても、税が0なので、返って来る額はかわりません。
なので、貴方で 医療費控除などをしても意味がないので
旦那でします。
そのとき、結婚後であれば、あなたの分の国保料も、年金も
だんなの控除にできます。 医療費控除もです。
ということで、2人ともすればよいです。
あなたも、旦那も、確定申告する
あなたは、年末調整をしていないので、確定申告をする必要があります。
でも3月までなので、ほとんどあなたには税金がかかりません。
まず、源泉徴収票の支払金額を見てください。 103万をこえていますか?
超えている場合は、 年金とか健康保険とか生命保険とか
そういうもので控除を増やさなくても、税が0なので、返って来る額はかわりません。
なので、貴方で 医療費控除などをしても意味がないので
旦那でします。
そのとき、結婚後であれば、あなたの分の国保料も、年金も
だんなの控除にできます。 医療費控除もです。
ということで、2人ともすればよいです。
残りの失業保険はもらえないのでしょうか?
採用通知書を会社からもらえたのが内定日の71日後でした。それでハローワークに提出に行ったところ、だいぶ日が経ってしまったのでもう手当が出ない旨を聞かされました。
給付延長を30日もらえ、その8日後に内定をもらいました。
即出勤だったので初出勤日に内定通知書をお願いしました。
中々返って来ないので、幾度か会社に要請しました。
それでももらえないので一度ハローワークにも足を運び相談しましたが、
「待つしかない」との返答でした。
やっともらえたのは内定日の71日後。
これで7日分の手当がでるぞ!と再び職安に足を運んだところ、
「もう申請が遅いので出ません。」と言われました。
「今辞めても30日分の手当は夏まで有効ですよ。」と説明をいただいたのですが、
辞める気は勿論ないし、納得できません。
もう「もらえない」で納得するしかないのでしょうか。。。
どこか他に相談できる機関はありませんでしょうか??
採用通知書を会社からもらえたのが内定日の71日後でした。それでハローワークに提出に行ったところ、だいぶ日が経ってしまったのでもう手当が出ない旨を聞かされました。
給付延長を30日もらえ、その8日後に内定をもらいました。
即出勤だったので初出勤日に内定通知書をお願いしました。
中々返って来ないので、幾度か会社に要請しました。
それでももらえないので一度ハローワークにも足を運び相談しましたが、
「待つしかない」との返答でした。
やっともらえたのは内定日の71日後。
これで7日分の手当がでるぞ!と再び職安に足を運んだところ、
「もう申請が遅いので出ません。」と言われました。
「今辞めても30日分の手当は夏まで有効ですよ。」と説明をいただいたのですが、
辞める気は勿論ないし、納得できません。
もう「もらえない」で納得するしかないのでしょうか。。。
どこか他に相談できる機関はありませんでしょうか??
認定日変更をして、失業給付を受けるには、次の次の認定日の前日までにしなければなりません。
あなたの場合、おそらくその期限を過ぎてしまったものと思われます。
残念ですが、就職日前日までの失業給付を受けることはできないと思います。
どうしても納得がいかないのでしたら、その期限のことについてハローワークの職員さんから説明を受けていなかったのなら、そこから攻めていくことはできるかもしれません。
それでも、受給できるかは分かりませんけれど、やってみてもいいかもしれません。
あなたの場合、おそらくその期限を過ぎてしまったものと思われます。
残念ですが、就職日前日までの失業給付を受けることはできないと思います。
どうしても納得がいかないのでしたら、その期限のことについてハローワークの職員さんから説明を受けていなかったのなら、そこから攻めていくことはできるかもしれません。
それでも、受給できるかは分かりませんけれど、やってみてもいいかもしれません。
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