主人の仕事について悩んでいます。
主人(39歳)私(31歳)2歳、0歳の男の子の4人家族です。
主人の会社は以前、某会社のキッチンを製造していました。しかし最近、その某会社が他の会社と統合したため、主人の会社で製造していたキッチンのラインが全くなくなってしましました。
そのため、主人の会社では、いろんな会社から仕事をもらい、キッチンではなく様々なものを製造するようになりました。
しかし、それがうまくはいっていないようで、今年に入り、主人の口から「もしかしたら会社の存続が危ないかもしれない」と聞くようになりました。
主人も最初は、再就職先を探しつつ、会社がダメになるまで勤め、失業保険をもらい、再就職しようと考えていたようですが、最近は、会社の存続を危ぶみ、自分から先に辞めて再就職をしようと考えているようです。
私は正直、主人の年齢を考えても、再就職はかなり難しいと思っています。特別な資格があるわけでもありません。
再就職できたとしても、今の生活よりはかなり厳しくなるのも想像できます。それは覚悟しています。
ただ、まだ会社がダメになると決まったわけではないし(主人いわくほぼ確定だそうですが)、自分から辞職する前に、再就職先が決まるとも思えません。
最近、この先が不安で眠れません。
また、妻としてどうアドバイスしたらよいか、悩んでいます。
もし、同じような経験をされた方がおみえでしたら、助言いただけたらうれしいです。
なお、私も当然、じきに働くつもりでいます。(現在は育児休業中)
初めて質問を投稿させていただきましたので、うまく表現できずに読み苦しい点があるかと思いますが、お許しください。
主人(39歳)私(31歳)2歳、0歳の男の子の4人家族です。
主人の会社は以前、某会社のキッチンを製造していました。しかし最近、その某会社が他の会社と統合したため、主人の会社で製造していたキッチンのラインが全くなくなってしましました。
そのため、主人の会社では、いろんな会社から仕事をもらい、キッチンではなく様々なものを製造するようになりました。
しかし、それがうまくはいっていないようで、今年に入り、主人の口から「もしかしたら会社の存続が危ないかもしれない」と聞くようになりました。
主人も最初は、再就職先を探しつつ、会社がダメになるまで勤め、失業保険をもらい、再就職しようと考えていたようですが、最近は、会社の存続を危ぶみ、自分から先に辞めて再就職をしようと考えているようです。
私は正直、主人の年齢を考えても、再就職はかなり難しいと思っています。特別な資格があるわけでもありません。
再就職できたとしても、今の生活よりはかなり厳しくなるのも想像できます。それは覚悟しています。
ただ、まだ会社がダメになると決まったわけではないし(主人いわくほぼ確定だそうですが)、自分から辞職する前に、再就職先が決まるとも思えません。
最近、この先が不安で眠れません。
また、妻としてどうアドバイスしたらよいか、悩んでいます。
もし、同じような経験をされた方がおみえでしたら、助言いただけたらうれしいです。
なお、私も当然、じきに働くつもりでいます。(現在は育児休業中)
初めて質問を投稿させていただきましたので、うまく表現できずに読み苦しい点があるかと思いますが、お許しください。
会社が倒産するにしても、自分から辞めるにしてもその後に職がが決まっていない場合は「雇用保険」の受給を視野にいれておかなければならないと思います。
ですから、求職活動をしながらそのまま続けて勤務をして最後の倒産もしくは会社が退職してほしいというまでは頑張ったほうがいいと思います。
雇用保険受給を考えた場合、自己都合で辞めた場合と会社都合で辞めた場合は大きな差があります。
仮に5年以上10年未満の雇用保険被保険者だとすれば会社都合なら180日の受給ができますが、自己都合なら10年未満は90日であり半分になってしまいます。
再就職先を探すにしても大きな期間の違いです。
会社都合なら180日過ぎても職が決まらない場合はさらに60日の個別延長給付の受給が受けられる場合があります。
また、国民健康保険も減額措置が受けられます。
それに対して自己都合ならそういったものは一切ありません。
そういったことを考えると自分から辞めるよりも会社都合でやめた方が大きなメリットがあると思います。
ですから、求職活動をしながらそのまま続けて勤務をして最後の倒産もしくは会社が退職してほしいというまでは頑張ったほうがいいと思います。
雇用保険受給を考えた場合、自己都合で辞めた場合と会社都合で辞めた場合は大きな差があります。
仮に5年以上10年未満の雇用保険被保険者だとすれば会社都合なら180日の受給ができますが、自己都合なら10年未満は90日であり半分になってしまいます。
再就職先を探すにしても大きな期間の違いです。
会社都合なら180日過ぎても職が決まらない場合はさらに60日の個別延長給付の受給が受けられる場合があります。
また、国民健康保険も減額措置が受けられます。
それに対して自己都合ならそういったものは一切ありません。
そういったことを考えると自分から辞めるよりも会社都合でやめた方が大きなメリットがあると思います。
失業保険の受給資格について・・
私は約5年間勤めた会社を自己都合でH22.3.31に退職しました。その後H22.06.21より契約社員で他社雇われ、H23.06.21に正社員になる予定です。ですが、勤務形態や人間関係等の悩みがあり退職を考えています。
この場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか??(現在、雇用保険はかけています)
このご時勢に働く場所があるだけでありがたい話ですが、回答をよろしくお願いします。
34歳 既婚 子供なし
私は約5年間勤めた会社を自己都合でH22.3.31に退職しました。その後H22.06.21より契約社員で他社雇われ、H23.06.21に正社員になる予定です。ですが、勤務形態や人間関係等の悩みがあり退職を考えています。
この場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか??(現在、雇用保険はかけています)
このご時勢に働く場所があるだけでありがたい話ですが、回答をよろしくお願いします。
34歳 既婚 子供なし
過去、H22年3月31日退職した会社でも、雇用保険に加入されて居る事と思われますが、そちらと加入期間を通算出来ますから、今回もし直ぐに退職したとしても、失業給付の受給資格は有ります。
『雇用保険はかけています』
↑
掛け捨ての保険とかでは無いので、「雇用保険に加入して居る」となります。
退職の際には直近の退職理由が採用され、今回の雇用形態は契約社員で期間が1年未満との事ですから、もし契約期間満了日で退職する場合は「契約期間満了(自己都合に因る退職)」で、給付制限無しで失業給付を90日間受給出来ます。
先の通り、それ以前の退職日となっても、前H22年3月に退職した会社の離職票とで、同じく失業給付を受給出来ます。
『雇用保険はかけています』
↑
掛け捨ての保険とかでは無いので、「雇用保険に加入して居る」となります。
退職の際には直近の退職理由が採用され、今回の雇用形態は契約社員で期間が1年未満との事ですから、もし契約期間満了日で退職する場合は「契約期間満了(自己都合に因る退職)」で、給付制限無しで失業給付を90日間受給出来ます。
先の通り、それ以前の退職日となっても、前H22年3月に退職した会社の離職票とで、同じく失業給付を受給出来ます。
給与が2ヶ月連続で遅延しています。
30人未満の機械製造会社に勤めています。
この不況で業績が一気に落ち込み、3月に貰う給料は10日遅れ、今月貰う筈だった給料は1週間過ぎた本日も、いつ出るか判らない状況です。
先月は落ちる手形があった為それを待ってくれと言われましたが、今月はそんな話もなく、そもそも現在取引している企業がないのでは?って感じです。
ネットで調べてみたところ、2ヶ月遅れたら労基署に訴えればいいとか会社都合で失業保険がすぐもらえるとかありましたが、小さな会社なので匿名で訴えてもばれそうな気がしますし、今辞めても新しい職が見つかるか不安ということもあります。
倒産どころか給料の支払いが遅れること自体、人生で初めての経験なので、どうするべきか迷っております。
「労基署に訴える」と「辞めてハロワ行く」以外に、どのような選択が考えられるでしょうか。
30人未満の機械製造会社に勤めています。
この不況で業績が一気に落ち込み、3月に貰う給料は10日遅れ、今月貰う筈だった給料は1週間過ぎた本日も、いつ出るか判らない状況です。
先月は落ちる手形があった為それを待ってくれと言われましたが、今月はそんな話もなく、そもそも現在取引している企業がないのでは?って感じです。
ネットで調べてみたところ、2ヶ月遅れたら労基署に訴えればいいとか会社都合で失業保険がすぐもらえるとかありましたが、小さな会社なので匿名で訴えてもばれそうな気がしますし、今辞めても新しい職が見つかるか不安ということもあります。
倒産どころか給料の支払いが遅れること自体、人生で初めての経験なので、どうするべきか迷っております。
「労基署に訴える」と「辞めてハロワ行く」以外に、どのような選択が考えられるでしょうか。
とりあえず、有給を使いながら
次の仕事を探してみてはどうでしょうか?
もし、見つかればそちらの仕事にうつればいいですし。
(未払いの給与の請求は続けて下さいね)
不況っていやですね。
次の仕事を探してみてはどうでしょうか?
もし、見つかればそちらの仕事にうつればいいですし。
(未払いの給与の請求は続けて下さいね)
不況っていやですね。
今の会社に就職して9ヶ月になりますが、病気の為1ヶ月位休んでおり、傷病手当の申請をしました。長引くようなら退職も考えていますが、1年未満なので失業保険はもらえないし、傷病手当も打ち切られるのでしょうか。
但し、今年今の会社に就職した際に、再就職手当てをもらい、その期限は11月末になっています。その分の(残日数の)失業保険は手続きをすればもらえるのでしょうか。でも、今は治療に専念したいので、すぐは働けないので、やはりもらえないかも知れませんね。病気は「椎間板ヘルニア」による「挫骨神経痛」で右足が歩行困難になっています。なかなか回復しません。毎日不安な日々を送っています。どうぞ宜しくお願いします。
但し、今年今の会社に就職した際に、再就職手当てをもらい、その期限は11月末になっています。その分の(残日数の)失業保険は手続きをすればもらえるのでしょうか。でも、今は治療に専念したいので、すぐは働けないので、やはりもらえないかも知れませんね。病気は「椎間板ヘルニア」による「挫骨神経痛」で右足が歩行困難になっています。なかなか回復しません。毎日不安な日々を送っています。どうぞ宜しくお願いします。
再就職手当てを貰っているなら、全て使っているはずです。新たに今回の会社での雇用保険に加入した、9ヵ月分しかありません。
今回の退職が会社都合、もしくは、特定資格者と認定されれば、貰えると思います。
今回の退職が会社都合、もしくは、特定資格者と認定されれば、貰えると思います。
雇用保険について
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
下記の要件だともらえないですね。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
震災発生後、正社員として働いていた勤務先から解雇されました。ところが、実際にはその後アルバイトとして働かされています。
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
また、業績が回復すれば再雇用するとも言われています、法的には問題ないのでしょ
会社の実情としては、仕入先からの納入品が入らず、業績が7割減の見込みとのことでした。
自己都合でない退職なので、すぐに失業手当が受け取れるからハローワークに行くように指示されています。
仕事量は確かに激減し、隔日勤務のような状態ではありますが、雇用の事実は消滅していない状況です。
これを隠蔽して失業保険の給付申請を行った場合、自分自身が何らかの罪に問われそうな気がして、申請をためらっています。
ですが、正社員からアルバイトにされた為、給与も大幅に下がりこのままでは生活が成り立たないのも事実です。
アルバイトの給与プラス失業保険の給付を受けられれば、当面の生活は成り立ちますが、今の会社で再度、正社員として再雇用してもらえるのを待つべきなのか。本当に再雇用してくれるのかどうか不安もあります。
また、この状況が発覚した場合に会社も不正受給で処罰されることはないでしょうか?
雇用保険の待期中、給付制限中、受給中でも、自由にアルバイト等の労働ができます。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
しかし、失業手当をもらうためには、就職したとみなされないように長時間の労働には注意する必要があります。
なお、ハローワークに最初の手続き(求職の申込みと離職票の提出)をする前であれば、アルバイト等は制限なく自由にできます。
雇用保険の基本手当を受給できるのは、なんといっても「失業」している状態でなければなりません。
では、失業ではなくなるアルバイトやパート労働の就職(就業)とは、雇用保険では「1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上の労働」となります。
1年以上働き続けるつもりがないと心の中で思っていても、雇用期間を定めずにいると、雇用主が気を利かして雇用保険に加入してくれることも考えられます。
雇用保険に入ると当然ハローワークに伝わり、就職したとみなされかねませんので、注意しましょう。
では、1年未満の短期間のアルバイトだからといって無制限にアルバイトをしてよいかといえば、そんなことはハローワークでは認めていません。
雇用保険の趣旨として、求職者は熱心に求職活動をすることになっているからです。
雇用保険法では給付制限中や受給中での労働を禁止していないため、運用については、各労働局(ハローワーク)の裁量に任されている部分もあり、次のように各ハローワークでいろいろな基準があるようです。
そのため、アルバイトをする場合には、事前にハローワークに確認することが大切になります。
なお、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイトは14日間以内
・アルバイトは週に20時間以内
・アルバイトは週に3日以内
不正受給がよく問題になるので、受給中の労働は厳しくチェックされます。
しかし、給付制限期間中は申告をする義務もないので、「2週間以上のアルバイトであっても、給付制限期間中に始めて、給付制限期間内で終わる契約」なら認めているところもあるようです。
最も大事なことは、失業認定申告書にはきちんと書き、不正受給にならないようにすることです。
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